士業・管理部門のキャリアコラムが集う場所|HUPRO MAGAZINE
士業・管理部門のキャリアコラムが集う場所

カテゴリ

誰が財産を貰えるの?相続人の判定について詳しく解説!

岡山 由佳
誰が財産を貰えるの?相続人の判定について詳しく解説!

相続発生時に財産を貰える人や相続税を納めるべき人を判断するために、相続人の判定は必ず必要です。
また相続発生以前に、相続税対策を講じるための相続税の試算のためにも、相続人を把握することは非常に重要です。
今回は、相続人には誰が該当をするのか、その判定について詳しく解説していきます。

相続人とは

相続人とは、亡くなった被相続人の財産を相続することが出来る人をいいます。
遺言においてその他の人の指定が無い限り、相続人は民法で定められており、法定相続人とよばれます。

法定相続人は、財産を相続することが出来る権利があると共に、その相続した財産の額に応じて相続税を納める必要があります。
財産を相続することが出来る権利の主張のため、また相続税の納税義務者の確定のため、誰が相続人となるかを明らかにすることは、相続発生時には非常に大切なこととなります。

法定相続人と順位

相続人は民法によってその範囲と順位が定められ、同順位の者が複数あるときはその全ての人が相続人となります。

相続人の範囲

死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、下記の順序で配偶者と一緒に相続人になります。

第1順位

第1順位に該当をするのは、死亡した人の子供や孫である直系卑属です。
子供は、実子であるか養子であるか、また、嫡出子であるか非嫡出子であるかを問いません。また胎児も相続人となります。

配偶者の連れ子を相続人とするには養子縁組が必要です。
一方で子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属が相続人となります。子供も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子供の方を優先します。

養子とは

具体的な血縁とは無関係に、人為的に本人の子として扱われるのが養子です。養子は、養子縁組の届出をした日から養親の嫡出子としての身分を取得します。よって、養親に相続が開始すると養子は、第1順位の相続人となります。

養子には、普通養子特別養子があります。
普通養子縁組は、養親と養子の合意に基づき、養子縁組の届出をすることで成立します。普通養子となっても、実親との親族関係は維持されます。
特別養子縁組は、養親となる者の請求により、父母による養子となる者の監護が著しく困難又は不適当であることその他特別な事情がある場合において、子の利益のため特に必要があると認めるときに家庭裁判所が成立させるものです。

特別養子縁組によって、特別養子は、その実親及びその血族との親族関係が終了します。ただし、夫婦の一方が他の相手方配偶者の嫡出子を特別養子とする場合は、その子と配偶者及びその血族との親族関係は終了しません。

嫡出子と非嫡出子

嫡出子は、嫡出である子、つまり、法律上の婚姻関係にある男女間で生まれた子供をいいます。養子は、養子縁組により養親の嫡出子となります。
非嫡出子は、嫡出でない子、つまり、法律上の婚姻関係にない男女間に生まれた子をいいます。母子関係は分娩の事実があれば認められ、父子関係は認知によって生じ、相続権が発生します。

第2順位

第2順位に該当をするのは、死亡した人の父母や祖父母である直系尊属です。
父母は実父母と養父母とは同順位で相続人となります。
父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。
第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。

第3順位

第3順位に該当をするのは、死亡した人の兄弟姉妹です。
兄弟姉妹は親の実子であるか養子であるか、半血であるか全血であるかを問いません。親の実子と養子、養子と養子でも同順位で相続人となります。
その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります。
第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。

半血と全血

父母の双方を同じくする兄弟姉妹を全血の兄弟姉妹といい、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹を半血の兄弟姉妹といいます。

相続の欠格

上記の相続人に該当をしても、一定の事由がある人は、相続人として認められません。この事由を欠格事由といい、相続の欠格とは、欠格事由に該当する相続人の相続権を、何らの手続を経なくとも当然に剥奪する制度をいいます。

欠格事由

下記の事由が欠格事由に該当をします。

①故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたため、刑に処せられた人
②被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった人
③詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた人
④詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回をさせ、取り消させ、又は変更させた人
⑤相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した人

まとめ

上記のように、相続をすることが出来、被相続人の財産を受け取ることが出来る人、及び相続税の納税義務が発生をする人は、欠格に該当をしない被相続人の配偶者と、第1順位から順に該当をする人です。
例えば、被相続人に配偶者、子供2人、親2人、兄弟1人が死亡時にいた場合、相続人となれるのは配偶者、子供2人の3人であり、配偶者が財産の1/2、子供が財産の1/4ずつを取得することが出来ます。この場合、親や兄弟は相続人に該当をしません。

相続発生時及び相続対策について検討をする場合には、必ず相続人は把握する必要があります。ご参考になさってください。

この記事を書いたライター

大学在学中より会計業界に携わり10年超の会計事務所、税理士法人での実務経験を経て独立。各業種の会計業務に関するフォローのみならず、ライターとして税務、労務、経理の話題を中心に、書籍やWebサイトに数多くの寄稿を行う等の様々な活躍をしている。
カテゴリ:コラム・学び

おすすめの記事