相続が発生した場合、配偶者の相続税負担を重くしては、金銭的に維持を出来ずに相続後の生活に影響が出てしまう恐れがあります。
そのため、配偶者には配偶者控除である配偶者の税額の軽減が適用が認められ、相続税の負担を軽くすることが出来ます。
今回は、配偶者の税額の軽減について詳しく解説していきます。
相続税は、相続や遺贈によって取得した財産及び相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した財産の価額の合計額が基礎控除額を超える場合にその超える部分に対して、課税されます。
この場合、相続税の申告及び納税が必要となり、その期限は、被相続人の死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。
財産とは、現金、預貯金、有価証券、宝石、土地、家屋などのほか貸付金、特許権、著作権等、金銭に見積もることができる経済的価値のある全てのものをいいます。
また基礎控除額とは、3,000万円と600万円に法定相続人の数を乗じたものを足した金額をいい、法定相続人が3人である場合の基礎控除額は、3,000万円に1,800万円を加算した4,800万円となります。
相続税の基本については下記コラムをご参照ください。
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相続によって財産を取得することが出来る権利がある人、またその取得した財産額に応じて相続税を支払う義務のある人を相続人といいます。
死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。
その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属が相続人となります。子供も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子供の方を優先します。
父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。
その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります。第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。
配偶者は常に相続人となることから、常に財産を受け取ることが出来る立場にあると同時に、その受け取る財産額によって相続税の納税義務が発生します。
配偶者の納税額の負担を減らすために、相続税には配偶者控除である配偶者の税額の軽減があります。
この相続税の配偶者の税額の軽減は、所得税における配偶者控除とは全く異なるものです。
所得税の配偶者控除については下記コラムをご参照ください。
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配偶者の税額の軽減とは、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、下記の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。
・1億6千万円
・配偶者の法定相続分相当額
この制度の対象となる財産には、仮装又は隠蔽されていた財産は含まれません。
この配偶者の税額軽減は、配偶者が遺産分割などで実際に取得した財産を基に計算されることになっています。
したがって、相続税の申告期限までに分割されていない財産は税額軽減の対象になりません。
ただし、相続税の申告書又は更正の請求書に申告期限後3年以内の分割見込書を添付した上で、申告期限までに分割されなかった財産について申告期限から3年以内に分割したときは、税額軽減の対象になります。
なお、相続税の申告期限から3年を経過する日までに分割できないやむを得ない事情があり、税務署長の承認を受けた場合で、その事情がなくなった日の翌日から4カ月以内に分割されたときも、税額軽減の対象になります。
上記のとおり、配偶者は正味の遺産額が1億6千万円又は配偶者の法定相続分相当額のどちらか多い金額までは相続税が課税されません。
法定相続分とは、民法に定める法定相続分は、相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときの遺産の取り分のことをいい、必ずしも法定相続分通りに遺産を分割しなくてはならないというものではありません。
配偶者の法定相続分は、その他の相続人との関係により、下記のように定められています。
この軽減を受けるためには下記の手続きが必要です。
税額軽減の明細を記載した相続税の申告書又は更正の請求書に戸籍謄本等の他、遺言書の写しや遺産分割協議書の写し等、配偶者の取得した財産が分かる書類を添えて提出します。
遺産分割協議書の写しには印鑑証明書も添付する必要があります。
相続税の申告後に行われた遺産分割に基づいて配偶者の税額軽減を受ける場合は、分割が成立した日の翌日から4カ月以内に更正の請求という手続をする必要があります。
上記のように、配偶者には配偶者控除である配偶者の税額の軽減が適用することが出来ます。これを上手に利用することで、相続税の節税を行うことが出来ます。ご参考になさってください。