課税事業者は全ての取引について消費税の課税区分の判定が会計処理上必要となっています。
従業員の食事代の消費税の取り扱いは、事業者の負担の仕方により異なります。
今回は、消費税の課税対象となる4つの要件を確認しながら、具体的な事例毎に従業員の食事代の消費税の取り扱いについて詳しく解説していきます。
従業員の食事を事業者が提供をする場合、事業者の負担の仕方により、課税仕入とするかどうかについての消費税にかかる問題と、給与として取り扱うかの所得税にかかる問題について、会計処理上は検討をしなくてはなりません。
今回は、従業員の食事を事業者が提供をする場合における、消費税の取り扱いについて詳しく解説していきます。
課税仕入に該当をする取引とは、会計上で事業者が消費税を支払っていると認識される取引であり、原則として事業者は預かった消費税から支払った消費税を差し引いて、納めるべき消費税額を決定しています。
よって、同一の金額の取引であれば、課税仕入に該当をする取引である取引である方が、課税仕入に該当をしない取引であることよりも、納めるべき消費税額の計算上、有利となります。
消費税の納付方法については下記コラムをご参照ください。
消費税の課税対象となる取引は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡、貸付け及び役務の提供です。
これを消費税の課税の4要件といい、①国内において、②事業者が事業として、③対価を得て行う、④資産の譲渡、貸付け、及び役務の提供の4項目に該当をするかで課税対象となるかを判定します。
国内において、という要件は、国内取引が課税対象となることを示しています。
資産の譲渡または貸付については資産の所在場所、役務の提供については役務の提供が行われた場所が国内であれば国内取引とし、国内取引に該当しないものを国外取引と区分しています。
事業者が事業として、という要件は、個人事業者と法人が対価を得て行われる資産の譲渡等を繰り返し、継続、かつ、独立して行うことが課税対象となることを示しています。
対価を得て行う、という要件は、物品の販売などをして反対給付を受けることをいいます。すなわち反対給付として対価を受け取る取引が課税対象となることを示しています。
資産の譲渡、貸付け、及び役務の提供という要件は、事業として有償で行われる商品や製品などの販売、資産の貸付け及びサービスの提供をいい、これらの取引が課税対象となることを示しています。
上記の4要件を満たすものを課税取引といい、その他の消費税の支払いを求められない取引は、非課税取引、不課税取引、免税取引に区分をされます。
消費税の支払いを求められない取引については下記コラムをご参照ください。
事業者が福利厚生の一環として従業員に対して食事の提供を行う場合、事業者の負担の仕方により、消費税の取扱いが異なります。
上記でご紹介しました4要件に該当をするかが、判断のポイントとなります。
直営給食施設や委託給食施設において従業員に無償で食事を提供した場合には、対価の授受がないため、資産の譲渡には該当しません。よって、消費税の課税関係は生じません。
直営給食施設や委託給食施設において代金を徴収して食事を提供した場合には、従業員から徴収する食事代金が課税資産の譲渡の対価に該当し、消費税の課税の対象となります。
この場合、その食事代金が一般の市場価格に比べて安い価格になっているかどうかは関係ありません。
また、直営給食施設や委託給食施設において事業者が負担することになる直営給食施設の維持費用、例えば原材料の購入代金や水道光熱費、委託給食施設の運営費は、課税仕入となります。
ただし、直営給食施設の費用のうち施設の従業員に支払う給与は、課税仕入に該当しません。
外部の特定の食堂と契約し、従業員に対してその食堂で利用できる食券を無償で交付した場合には、従業員との間では対価の授受がないため、消費税の課税関係は生じません。
一方、この食券を無償ではなく一部有償で販売した場合には、従業員から徴収した食券の代金が資産の譲渡の対価に該当するため、消費税の課税の対象となります。
ただし、従業員から受け取った食券の代金を預り金として処理し、契約食堂に支払う代金の一部に充当している場合には、課税の対象とはなりません。
なお、事業者が契約食堂に従業員の食事代金の全部又は一部を支払っているときは、その金額は課税仕入に該当します。
とはいえ、従業員から徴収した代金を預り金として処理している場合には、事業者が実際に負担した部分の金額のみが課税仕入の対象となります。
上記のように、事業者が福利厚生の一環として従業員に対して食事の提供を行う場合、事業者の負担の仕方により、消費税の取扱いが異なります。
消費税の課税要件と併せてご確認のうえ、適切な会計処理が行えるようにしましょう。