昨今は簡単に物品を外国から輸入することができます。しかし、物品を輸入するときには、いろいろな税金がかかります。具体的には、輸入通関料と輸入消費税が、物品を輸入するときにはかかります。輸入消費税は、CIF価格と関税と内国税をトータルしたものに7.8%の輸入消費税率を掛けます。輸入消費税は、非課税や免税になるルールが一定条件の元に設定されていて、輸入した物品を引き取るときに、輸入消費税はかかります。今回はそんな物品を輸入するときにかかる輸入通関料と輸入消費税について解説します。
輸入通関料と輸入消費税が、物品を輸入するときにはかかります。また、物品によっては、輸入するときに内国税のたばこ税や酒税などもかかります。
輸入通関料の関税というのは、物品を輸入するときにかかる税金です。輸入通関料がかかるのは、自分の国の製品などを保護するためです。安い製品を外国から輸入していると、日本国内の産業がダメージを受けます。これを防止するために、それぞれの国で関税率を決めています。
関税率は輸入する物品の種類によって詳細に決まっています。関税を計算する方法としては、一般的に輸入する物品の価格にかかる従価税、数量や重さにかかる従量税などがあります。
物品を輸入したときに荷揚げされるのは保税地域になります。この保税地域で引き取りする物品には、基本的に輸入消費税がかかります。普通の消費税を納めるのは事業者に限定されていますが、輸入消費税を納めるのは輸入した物品を引き取りする人になります。そのため、輸入する物品を引き取りする人が輸入消費税を納めるようになります。
内国税は、日本国内のものや人などにかかる税金で、相当意味が広くなります。この内国税に消費税も含まれます。たばこや酒など、税金が個々に決まっている物品を輸入したときは、たばこ税や酒税などが別にかかるようになります。
ここでは、輸入消費税を計算する方法についてご紹介します。ここでは10%の税率と仮定します。輸入消費税は、CIF価格と関税と内国税をトータルしたものに7.8%の輸入消費税率を掛けて計算します。なお、輸入消費税の他に地方消費税がかかります。地方消費税は、計算した輸入消費税に22を掛けたものを78で割って計算します。また、CIF価格とは、輸入する物品の価格を含むいろいろな費用、保険料、運賃をトータルした額になります。
次に、具体的な計算例についてご紹介します。
輸入消費税は、非課税や免税になるルールが一定条件の元に設定されています。
日本国内での取引における非課税と矛盾がないようにするため、輸入するときにも非課税になるルールが設定されています。
例えば、次のようなものは非課税になります。
・有価証券など
・印紙
・郵便切手など
・証紙
・商品券・ビール券などの物品など
・教科書
・身体障害者のための物品
関税と輸入消費税は、輸入した物品のトータル額が1万円以下のときは免税になります。
なお、次のような物品はこの免税のルールが適用されないため注意しましょう。
・革製の鞄
・手袋など
・ハンドバッグ
・スキー靴
・革靴
また、内国税のたばこ税や酒税などがかかる物品を輸入したときは、通常通り内国税がかかります。
輸入消費税は、輸入した物品を引き取るときにかかります。しかし、特例申告をするときは、輸入消費税が申告書を提出するときにかかります。
特例申告書を提出するのは、輸入した物品を引き取りした月の次の月末が期限です。特例申告をするには、税関長の承認を前もってもらう必要があります。
しかし、輸入した人自身が承認をもらわなくても、特例申告は通関業者に頼むことができます。
通関業者の大手に任せると、特例申告はほとんど問題ありません。特例申告をしたときは、物品を納税申告前に引き取りすることができます。スムーズに手続きが進むと同時に、物品を引き取りしてから1ヶ月間くらい納税しなくてもいいので、資金繰りにおいても有利になります。