令和3年度の税制改正では、贈与税がかからずに次世代に多くのお金を渡すことが出来、納税者有利な改正である、一括贈与、結婚・子育て資金の一括贈与の非課税措置の適用期限の延長が行われました。
今回は教育資金の一括贈与、結婚・子育て資金の一括贈与の非課税措置について解説していきます。
令和3年度の税制改正において、教育資金の一括贈与、結婚・子育て資金の一括贈与の非課税措置について、適用期間が2年延長され、令和5年3月31日までの贈与について適用できるようになりました。
贈与税は個人からの贈与によって財産を取得した場合に、その取得した財産に課税される税金です。
贈与税の課税方法には、暦年課税と相続時精算課税の2つがあり、一定の要件に該当する場合に相続時精算課税を選択することが出来ます。
いずれの方法を選択するにしても、教育資金の一括贈与、結婚・子育て資金の一括贈与の非課税措置に該当をする財産を取得する場合には、非課税措置の適用をすることが、最も納税者にとって負担の少ない方法です。
贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。
相続時精算課税を選択した贈与者ごとにその年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額から2,500万円の特別控除額を控除した残額に対して贈与税がかかります。
なお、この特別控除額は贈与税の期限内申告書を提出する場合のみ控除することが出来ます。
非課税措置によらない、贈与税については下記コラムをご参照ください。
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教育資金とは、学校に支払われる入学金や授業料、習い事の受講料等をいいます。これらの資金として30歳未満である受贈者が直系尊属である父母や祖父母から贈与を受けた場合、1,500万円までは贈与税が非課税とされます。
この制度の適用が令和5年3月31日まで延長されました。また延長されたことに伴い、教育資金の管理残額について相続税が課される場合には、この管理残額に対応する相続税額を、相続税額の2割加算の対象とされる点が変更されています。
対象となる教育資金とは、下記のものをいいます。
①学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費又は入学試験の検定料等
②学用品の購入費、修学旅行費や学校給食費など学校等における教育に伴って必要な費用等
①役務提供又は指導を行う学習塾や水泳教室等に直接支払われるもの
・教育に関する役務の提供の対価や施設の使用料等
・水泳、野球等のスポーツ又はピアノ、絵画等の文化芸術に関する活動、その他教養の向上のための活動に係る指導への対価等
・上記の役務の提供又は指導で使用する物品の購入に要する金銭
②物品販売店等の上記以外に支払われるもの
・学用品等にに充てるための金銭であって、学生等の全部又は大部分が支払うべきものと学校等が認めたもの
・通学定期券代、留学のための渡航費などの交通費
出典:国税庁 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税
結婚・子育て資金とは、結婚に伴う挙式費用や転居費用、妊娠、出産、育児に伴う分娩費や保育料をいいます。これらの資金として直系尊属である父母や祖父母からの贈与を受けた場合、1,000万円までは贈与税が非課税とされます。
この制度の適用が令和5年3月31日まで延長されました。また延長されたことに伴い、非課税措置を受けることが出来る受贈者の年齢が20歳以上50歳であったものが18歳以上50歳未満に、結婚・子育て資金の管理残額について相続税が課される場合には、この管理残額に対応する相続税額を、相続税額の2割加算の対象とされる点が変更されています。
対象となる、結婚・子育て資金とは、下記のものをいいます。
①挙式費用、衣装代等の婚礼費用
②家賃、敷金等の新居費用、転居費用
①不妊治療、妊婦健診に要する費用
②分べん費等、産後ケアに要する費用
③子の医療費、幼稚園、保育所等の保育料
出典:国税庁 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税
結婚・子育て資金の範囲の詳細は、下記ホームページにて具体例を紹介しております。
内閣府 結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置 費目リスト
上記のように、教育資金の一括贈与、結婚・子育て資金の一括贈与の非課税措置では、幅広い資金が対象となり、その使途のために行われる金銭の贈与については、贈与税がかかりません。
これを利用することで、受贈者に税金の負担をさせずに、多くの資金を次世代に渡すことが出来ます。
贈与を考える人には、是非利用して頂きたい制度のひとつです。