会社は従業員を雇用している場合、社会保険料を折半して納めることになっています。その社会保険の金額は、毎年1回提出をする算定基礎届を基にして決定されます。算定基礎届は記入項目も多く、適用除外になる従業員の種類もいろいろあるため、わかりずらい面も多いです。総務担当者の中には、算定基礎届の書き方がよくわからずお困りの方もいらっしゃるようです。そこで、今回は算定基礎届の書き方についてわかりやすく解説していきます。
健康保険および厚生年金保険の金額は、「標準報酬月額」によって算出されます。
算定基礎届は、その「標準報酬月額」を決定するために、毎年1回日本年金機構に提出する書類のことをいいます。
標準報酬月額は、その年の4月から6月の報酬の平均額によって決められます。
そして、標準報酬月額によって定められた健康保険と厚生年金保険の金額は、その年の9月から翌年の8月まで適用されます。
・算定基礎届の対象者
算定基礎届の対象者は、休職中や育児休業中の人も含み、7月1日の時点で被保険者の資格を有する人です。
・算定基礎届の非対象者
①6月1日以降に資格取得した方
②6月30日以前に退職した方
③7月改定の月額変更届を提出する方 ※
④8月または9月に随時改定が予定されている旨の申出を行った方 ※
※昇給等により賃金の大幅な変更が予定されている場合、月額変更届を提出して標準報酬月額の見直しをします。そのため、算定基礎届を提出する必要がありません。
会社が従業員に対して、労働の対価として支給するものすべてが報酬となります。
賃金、通勤手当、住宅手当もその対象です。
注意が必要なのは、通勤手当ではなく定期券そのものを支給している場合も、現物として報酬となります。
賞与は年3回以下の支給であれば、対象になりません。
参照元:⽇本年⾦機構PDF「算定基 礎届の記⼊・提出ガイド ブック」
算定基礎届の用紙は6月初めから順次届き始めます。7月10日が提出期限ですので、用紙が届いたらすぐに記入を開始しましょう。
以下の①から⑱の番号は、算定届用紙に印字された番号と同じです。
①被保険者整理番号
健康保険被保険者証の番号が印字されています。
②被保険者氏名
氏名が印字されています。
③生年月日
生年月日が印字されています。
なお、上記①~③に誤りがある場合は、訂正届を提出します。
④適用年月
今回の算定基礎届により標準報酬月額が変更となる最初の月を記入します。
今年は「令和元年9月」となります。
⑤従前の標準報酬月額
変更前の標準報酬月額を、健康保険と厚生年金保険に分けて記入します。
単位は千円です。
⑥従前改定月
前回の改定月を記入します。今回提出分は「平成30年9月」となります。
⑦昇(降)給
4月~6月で昇給または降給があった場合記入します。
⑧遡及支払額
4月~6月で、本来それ以前に支払うべき報酬が支払われた場合に記入します。例えば3月に昇給して、3月の昇給分は4月の給与分とあわせて支払った場合などです。
⑨給与支払月
上から4月、5月、6月と記入します。
⑩給与計算の基礎日数
4月~6月の報酬の基礎となった日数を記入します。
正社員などの月給者は暦の日数、パートタイム・アルバイトなどの時給者は出勤日数を記入します。
正社員で欠勤した日の給料を差し引いて支給している場合は、欠勤日数を差し引いた日数を記入します。
⑪通貨によるものの額
現金で支払われた報酬の金額を記入します。この時、遡及支払分も含めて記入します。
⑫現物によるものの額
食事・住宅等現物支給されたものは、都道府県ごとの価額により算定した額報酬を記入します。
⑬合計
⑪通貨と⑫現物の合計額を記入します。
また、正社員のうち、休職などで支払基礎日数が17日未満の月は標準報酬月額の対象外ですので、合計金額は記入せずに横線を引いて下さい。
パート勤務者の場合、支払基礎日数が17日以上の月がない場合は15日以上の月の報酬の合計を記入します。
短時間労働者の場合、支払基礎日数が11日以上の月の報酬の合計を記入します。
⑭総計
⑬の各月の合計金額を足した金額を記入します。
⑮平均額
⑭総計の金額を、支払基礎日数が足りている月で割った金額を記入します。
⑯修正平均額
⑧遡及請求額を差し引いた後の3か月分の平均額を記入します。
⑰個人番号
70歳以上の従業員のみ記入します。
⑱備考
該当目がある場合に〇で囲みます。
・郵送の場合
算定基礎届の用紙と共に同封されている、返信用封筒を使ってください。
・持参の場合
管轄の年金事務所の窓口に提出します。
・その他
CD、DVDなどの電子媒体で提出することができます。
電子申請での提出もできます。
算定基礎届の提出期間は労働保険の提出時期と重なるため、この時期総務担当者の方は非常に忙しくなります。
日本年金機構のホームページにも算定基礎届の書き方の説明がありますので、そちらも参考にして早く処理するようにしましょう。
どうしてもわからないところは、顧問契約をしている社会保険労務士に相談するとよいでしょう。