一般的に商品を購入する際にも消費税はかかっているのですから、フリーランスも報酬に関して消費税を請求するべきなのでしょうか。また、もしクライアントに消費税を請求したとして、その消費税はどうすればいいのでしょうか。今回は、フリーランスと消費税の関係について解説していきます。
消費税とは、消費に対して課される税金のことをいいます。商品を購入した場合はもちろん、サービスを受けた場合でも同じです。消費税は「間接税」であり、消費者より預かった消費税を事業者が税務署に納付をするという仕組みとなっています。
例えば、りんごの流通経路が「農家→JA→スーパー」であったとしましょう。この場合、農家はりんご1つ100円に消費税10円を合わせた110円でJAに売ります。農家は10円を税部署に納付することになります。
消費税については、消費税法第4条にて規定されています。凄く難しい表現なので完結に結論を言います。
ちなみにこれらに該当しないものとして代表的なものは以下のものです。
・土地の譲渡または貸付→純粋な更地を意味するため駐車場のような用途のあるものは含まない。
・有価証券の譲渡→実質的に営業取引の収入ではなく、金銭取引の収入としての週味合いが強いため。
・保険料の受取り→ここに課税されたら受取るはずの保険料が受け取らなくなるから。
これらは非課税売上として、課税対象外になります。
仕入れに係る消費税について
例えば
・商品の仕入れ代金→商品の売上は課税売上なので、仕入れにおいても課税
・土地の購入手数料→土地の譲渡は非課税のため、仕入れにおいても非課税
といった具合です。
つまり、消費税については、売上に係る時に課税されるか非課税になるかの判断が重要となります。
先ほどもお話しましたが、商品の購入そしてサービスの提供などに対し、課税されているのが消費税です。
フリーランスの仕事も主にサービスの提供になりますので、クライアントから消費税を請求すべきだといえます。
もし、クライアントとの報酬の交渉の際、消費税の話が出ても、法律で記載されているのでしっかりと請求する必要があります。
例えば、フリーランスであるあなたが東京でユーチューバーの動画編集の仕事を1万円で請け負った場合は、
となり、課税売上の要件を満たします。そのため、課税されるのです。ただし、売上が1000万円未満の場合や会社の設立から2年を経過していない場合は免除されます。
また、消費税法では以下のように記載がありますので、あわせて確認してみてください。
フリーランス側もしっかりと納税義務がありますので、もしも消費税をクライアントからもらわなかった場合、報酬が10%下がることになります。数字で具体的に見てみましょう。
消費税をもらうことになっている場合は、月の報酬額50,000円に対し消費税5,000円が上乗せされます。毎月55,000円の報酬をもらえているとすれば、年間に換算すると660,000円です。一方、消費税をもらわなかった場合、毎月の報酬額は50,000円で、年間に換算すると600,000円です。なんと同じだけの仕事をしても、年間で60,000円もの差額がでるのです。1つのクライアントとの案件でこれだけの差額ができるのですから、いくつか案件を抱えていれば、大きな差額になるでしょう。消費税はあくまでも税金であり、報酬は報酬で別物だという考えをもつようにしましょう。きちんと請求すべきものは、請求すべきです。
フリーランスが報酬に対して消費税を請求できることはお分かりいただけたかと思います。ですが、フリーランスであれば誰でもその税金を納税しなければならないというわけではないのです。
小規模事業者の事務負担を軽減するため、フリーランスになってから2年以内または課税売上高が1000万円未満の場合は消費税の納税義務が免除されます。
フリーランスとして2年がたって、前年度の売り上げが1,000万円以上であった場合は、消費税を納付しなければなりません。そのような場合の消費税の計算方法をご紹介しましょう。消費税の納付方法には2つあります。
本則課税で消費税を納付するという場合、税金の支払い額の計算は「受け取った消費税-支払った消費税」となります。例えば、年間の売り上げが2,000万円だったとしましょう。そのような時は、売り上げの10%にあたる200万円を消費税として預かっている状態です。そして、売り上げに必要となった経費が800万円だったとしましょう。そうすると80万円は消費税を支払っていることになるので、受け取った消費税200万円-支払った消費税80万円で、120万円を納付することがわかります。
簡易課税とは、「みなし仕入れ率」を用いて納付する消費税を計算する方法です。計算方法は簡単で、受け取った消費税-受け取った消費税×みなし仕入率で求められます。このみなし仕入率は、業種により異なりますので、確認してください。簡易課税は計算が簡単であり、受け取っている消費税をもとに計算をするため課税売上は高くても仕入率が低いというフリーランスにはメリットが大きいです。ただし、このような簡易課税によって消費税を納めることができるのは、年間の課税売上が5,000万円以下のケースのみとなりますので、気をつけてください。
同じフリーランスでも物販をやっている方は仕入れが多いので納税額が相対的に少なくなることが予想されます。逆に仕入れのない業種の場合は課税売上から控除する税金が少なくなるため、納税額が相対的に多くなることが予想されます。
「売上ー仕入」の計算が利益に類似している可能性が高いため、大体の目安としては消費税は「利益に課税される」ことを抑えておいて問題ないでしょう。ここが消費税の節税の幅が所得税と異なり小さくなる原因です。
所得税の場合は所得控除を自分で調整できる幅が大きのです。例えば、生命保険に加入したり、ふるさと納税を行なったりと。しかし消費税の場合は控除が仕入れに関係していないといけないため仕方ありません。そのため「課税売上ー課税仕入=利益に対して税率を掛けた金額」が大体の目安の金額になります。
フリーランスでも消費税は請求してもよく、むしろ請求しない方がおかしいということが分かりました。なかには税務署に納税をしないフリーランスもいて、消費税をもらったままになってしまうと考える人もいるかもしれませんが、制度で決まっていることなので、心配する必要はありません。報酬の交渉の際には、きちんと消費税ももらえるように伝えましょう。