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損をしたくない!派遣社員が扶養内で働く時に損をしない方法とは!わかりやすく解説

HUPRO 編集部
損をしたくない!派遣社員が扶養内で働く時に損をしない方法とは!わかりやすく解説

最近は共働きの家庭も多くなってきており、夫婦で正社員として働く家庭も多くなりました。しかし、正社員となると子供の面倒が見れなくなったり、また、配偶者の転勤が多かったりするとなかなか正社員としての採用を考えられないかもしれません。

そこで、派遣社員として働く場合があります。給与面では満足していても、配偶者の収入から考えると扶養の範囲内で働くべきではという声がよく聞こえてきます。しかし、扶養の範囲内というのはどれだけ働けばよいのでしょうか。損をせずに派遣での給与のもらい方を解説します。

所得税法上の扶養とは?

まず、扶養と一言で言っても様々ですが、一番代表的なものとしては所得税法上の扶養です。これは、サラリーマンや個人事業主で扶養する家族がある場合は自動的に扶養控除といって、課税対象が所得から38万円差し引かれる制度です。

所得から差し引かれる制度なので、そこに収入別の税率をかけることで所得税や住民税が低くなります。5%の人もいれば30%を超える人もおりますが、年収が1220万円を超えると控除されなくなりますので注意が必要です。

ここで、どのような配偶者を扶養に含めることができるかというと、年収103万円以下の配偶者となります。ですので103万円を超える収入があると配偶者控除が受けられず、税金のメリットを享受できなくなります。

ここで、年収103万円以下というのは、派遣で働いている以外に所得がない場合に限ります。不動産を保有しているなど他にも収入がある場合は受けられない場合があるため注意が必要となります。

なお、103万円を超えたからと言ってすぐに控除がなくなるわけではありません。年収が201万円以下であれば配偶者特別控除を適用できる可能性があります。配偶者特別控除は1万円から38万円まで、その控除対象の配偶者の収入に応じて所得が控除できる制度です。

この点は正社員で働く配偶者の年収も関係している為、最新の情報は国税局のホームページなどを調べることが大事です。

参照:家族と税|国税庁HP

扶養内での所得であった場合の確定申告、年末調整は?

扶養内であることが確定もしくは予想された場合、扶養する側の立場や状況によって税金の控除の仕方が異なります。

まず、自営業の場合では、扶養をするしないに関わらず確定申告をします。確定申告書の中に扶養家族を記載する欄がありますので、そこに扶養される人間を記載します。確定申告をするまでは特段届出等をする必要はありませんので、年に1度の作業となります。

また、サラリーマンの場合は年始に不要に関する書類を会社に提出します。ここでは、1年間の配偶者の収入を予想して扶養であるかどうかを記載します。ですので、配偶者の収入が103万円以下であると推定される場合はここに記載することで、月々の給与でも扶養控除を加味した金額が振り込まれることになります。

また、年末調整の時期になると再度保険料の申請等、様々な情報を会社に提供することになりますが、そこで扶養が外れたことが判明した場合はその旨会社に届出をします。

すると、会社が今まで預かっていた所得税と年末で確定した所得税との差額を還付または追加徴収をして、一年の所得税を確定させます。また、配偶者特別控除に該当する可能性のある103万円以上201万円以下の収入の場合も同様に報告をすることで適正な計算を行ってくれます。

派遣をしている上での社会保険での扶養とは?

扶養という言葉は所得税でよく使われますが、もう一つ重要なものは社会保険での扶養という概念です。

社会保険料は厚生年金と合わせて、会社と従業員で折半して納付されます。また、従業員が扶養している家族がいると、家族まで社会保険に加入できるようになります。扶養となると、特段保険料を支払わなくとも社会保険に加入できるため、扶養されていることはとても大きなメリットとなります。

一方で、社会保険の扶養から外れると、その家族は国民年金、国民健康保険に加入しなければならなくなります。国民年金は年間約20万円納付しなければならないですし、国民健康保険についても最低6万円程度は納付しなければならず、扶養に入っているかどうかで支払うべきものは大きく変わってきます。

それでは、社会保険での扶養となるかどうかの年収はいくらとなるでしょうか。基本的には年収130万円未満であれば扶養に入れます。ただ、例外がいくつかあります。まず、60歳以上又は障害者の場合は年収180万円未満であり収入との差額が半分以上あること等が挙げられます。また、年齢制限がなくとも、扶養をしようと思っている人の収入が扶養される側の年収の2倍以上なければ加入を断られることがあるため注意が必要です。

派遣社員がその他扶養について気を付けること

所得税と社会保険は明確に扶養となるかどうかが決まっていましたが、それ以外に会社が扶養手当や家族手当等を設けている場合があります。これらについては扶養される人間の収入について明確にされている会社と、配偶者がいれば年収に関わらず適用される会社と色々あります。

社会保険料や所得税ばかりに気を取られてうっかり年収が上がってしまうと、会社からの扶養手当や家族手当等がもらえなくなる場合もありますし、後から会社が気づいた時にはさかのぼって手当を減らすこともあるかもしれませんので、注意が必要となります。

この記事を書いたライター

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