貸倒引当金の算定は、中小企業では前期と同様の処理を行えば良い、と考えている経理担当者も少なくありません。しかしそれは計算において特例を利用することが出来ているからであり、本来の貸倒引当金繰入額の計算方法はこの限りではありません。
今回は貸倒引当金の算定の仕方と計上方法について解説していきます。
貸倒引当金とは、債権が回収不能になった場合の損失に備える準備金のことです。
貸倒引当金は、個別評価金銭債権と一括評価金銭債権に分けて繰入額の計算を行います。
貸倒引当金の計上をすることが出来る法人は、下記の法人に限定され、資本金1億円超の一般事業法人は除外されます。
①中小法人
普通法人のうち、資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人、資本金や出資金を有しない法人、公益法人等、協同組合等及び人格のない社団等
②銀行、保険会社その他これに準ずる法人
③ファイナンス・リース取引に係るリース債権等を有する法人
個別差評価金銭債権とは、金銭債権のうち、生計画認可の決定に基づいて弁済を猶予され、又は賦払により弁済されること等の一定の事実が生じていることにより、その一部につき貸倒れその他これに類する事由による損失が見込まれるものをいいます。
更生計画認可等の決定等の理由によりその弁済を猶予され、又は割賦により弁済される場合におけるその金銭債権の額のうち、その事由が生じた事業年度の終了の日の翌日から5年を経過するまでに弁済されることとなっている金額以外の金額が、貸倒引当金の金額になります。
取り立て等の見込みがない金額に相当をする金額が、貸倒引当金の金額になります。
更生手続開始の申し立て等の理由により取り立てが行えない場合には、金銭債権の額の100分の50に相当する金額が、貸倒引当金の金額になります。
一括評価金銭債権とは、売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権で、個別評価金銭債権を除いたものです。
具体的には下記の債権が該当をします。
①売掛金、貸付金
②未収の譲渡代金、未収加工料、未収請負金、未収手数料、未収保管料、未収地代家賃等又は貸付金の未収利子で益金の額に算入されたもの
③他人のために立替払をした場合の立替金
④未収の損害賠償金で益金の額に算入されたもの
⑤保証債務を履行した場合の求償権
⑥売掛金、貸付金などの債権について取得した受取手形
⑦売掛金、貸付金などの債権について取得した先日付小切手のうち法人が一括評価金銭債権に含めたもの
⑧延払基準を適用している場合の割賦未収金等
⑨売買があったものとされる法人税法上のリース取引のリース料のうち、支払期日の到来していないもの
出典:[国税庁 一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の対象となる金銭債権の範囲]
一括評価金銭債権の貸倒引当金は、原則として貸倒引当金の設定対象事業年度末の一括評価金銭債権の帳簿価額に、過去3年間の貸倒損失発生額に基づく実績繰入率を乗じて計算します。
実績繰入率に基づく計算では、貸倒引当金の繰入限度額は、下記の算式によって算出を行います。
繰入限度額=期末一括金銭債権の帳簿価額×貸倒実績率
貸倒引当金の実績率は、下記の算式によって算出を行います。
(①+②△③)×12÷④÷(⑤÷⑥)
①…その事業年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度の売掛債権等の貸倒損失の額
②…その各事業年度の個別評価分の貸倒引当金繰入額の損金算入額
③…その各事業年度の個別評価分の貸倒引当金戻入額の益金算入額
④…①から③の各事業年度の月数の合計数
⑤…その事業年度開始の日③年以内に開始した各事業年度終了の時における一括金銭債権の帳簿価額の合計額
⑥…⑤の各事業年度の数
上記の実績繰入率に代えて、資本金が1億円以下の普通法人等は特例により法定繰入率に基づく計算が認められています。
実績繰入率に基づく計算では、貸倒引当金の繰入限度額は、下記の算式によって算出を行います。
繰入限度額=(期末一括金銭債権の帳簿価額△実質的に債権とみられない金額)×法定繰入率
法定繰入率とは業種によって定められた一定の率であり、卸売業及び小売業では10/1000、製造業では8/1000、金融業及び保険業では3/1000、割賦販売小売業、包括信用購入あっせん業、個別信用購入あっせん業では13/1000、その他の業種では6/1000と定められています。
貸倒引当金は決算整理仕訳にて計上が行われます。計上方法には差額補充法と洗替法があります。
差額補充法とは算出された貸倒引当金の期末貸倒金との差額を、貸倒引当金繰入額又は貸倒引当金戻入額として計上する方法です。
洗替法とは期末貸倒金を一度貸倒引当金戻入額として取り崩し、算出された貸倒引当金の全額を貸倒引当金繰入額として改めて計上をする方法です。
貸倒引当金については下記コラムもご参照ください。
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上記のように、貸倒引当金は個別評価金銭債権と一括評価金銭債権に分けて計上を行う必要があります。
一括評価金銭債権に対する貸倒引当金の計上は経常的に行っている会社が多いですが、個別評価金銭債権の計上は特別な事由が生じた場合のみに発生しますので、その発生の際にはよく金銭債権の内容を確認をして、計上をするようにしましょう。