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年末調整ってなんだろう?簡単にまとめました!初めての担当者必見です!

HUPRO 編集部
年末調整ってなんだろう?簡単にまとめました!初めての担当者必見です!

年末調整とは、会社などに年末まで勤務した人に年間を通して支払った給与・賃金及び源泉徴収した所得税について、12月の最終支払日にその過不足を調整することです。本記事では、その内容と手続きについて詳しく解説します。

年末調整とは

会社や個人から給与を受け取っている人は、毎月の給与から「源泉徴収税」が引かれています。これは、その人の月額給与から概算された所得税を事前に支払っているため、必ずしも個人が納めるべき税額とは一致しません。

そのため、年末に個人ごとの控除に関する書類を提出してもらい、それぞれの税額に合わせて最終月の給与にて過不足を調整する必要があるのです。
11月までに多く所得税を支払っていた人は、12月の給与の年末調整にてその分が戻り、逆に少なく支払っていた人は給与からさらに引かれます。

年末調整の対象になる人、ならない人

以下の人が年末調整の対象になります。

1年を通じて勤務している人
年の中途で就職し、年末まで勤務している人
年の中途で退職した人のうち、次の人(退職時に年末調整を行います)

死亡により退職した人
著しい心身の障害のため退職した人で、その退職の時期からみて、本年中に再就職ができないと見込まれる人
12月中に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職した人
いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人
(退職後本年中に他の勤務先等から給与の支払を受けると見込まれる場合を除きます。)

年の中途で、海外の支店へ転勤したことなどの理由により、非居住者となった人(非居住者とは、国内に住所も1年以上の居所も有しない人をいいます。)(非居住者となった時に年末調整を行います)

年末調整の対象とならない人

以下の条件にいずれか当てはまる人は、年末調整の対象外となり、自身で確定申告を行う必要があります。

本年中の主たる給与の収入金額が2,000万円を超える人
災害により被害を受けて、「災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律」の規定により、本年分の給与に対する源泉所得税及び復興特別所得税の徴収猶予又は還付を受けた人
2か所以上から給与の支払を受けている人で、他の給与の支払者に扶養控除等(異動)
申告書を提出している人や、年末調整を行うときまでに扶養控除等(異動)申告書を提出していない人(月額表又は日額表の乙欄適用者)

年の中途で退職した人で、年末調整を受ける人の⑶に該当しない人
非居住者
継続して同一の雇用主に雇用されないいわゆる日雇労働者など(日額表の丙欄適用者)

年末調整業務の手続きの流れ

年末調整については、次のような手続きの流れになります。

(1)必要書類の回収

従業員から以下の書類と必要添付書類を回収します。

・「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」
・「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」
また、住宅ローン控除を受ける従業員からは「住宅借入金等特別控除申告書」もあわせて回収します。

指定フォームに本人の記名と捺印が必要な手書きの書類となっているため、記入ミスや必要な添付帳票(保険料控除証明書など)もれなど不備の多い書類です。

事前に書き方の記入例や、必要書類、控除の対象となる支払いなどについての周知を行い、書類の締め切りを早めに設け不備チェックや個々のやり取りの時間を多めにとれるようにしておくと作業がスムーズです。

(2)給与所得と年末調整額の計算

その年の1月から12月までに支給した給与・賞与の総額と、既に徴収した税額などを個人別に集計します。収入が同じであっても、扶養家族などに応じた金額と社会保険料などを控除されますので、課税対象所得は異なります。
それぞれの年間に納めるべき税金が確定したら、すでに源泉徴収済みの税額との差額を計算します。

(1)で回収した書類をもとに個々に計算するため、かなりの手間と時間が必要になる作業です。ミスなく進めるためには、(1)の書類の内容を正しく記載してもらい、必要書類を添付してもらうことがポイントとなります。

(3)過不足の精算と納税

計算された税額を元に年末調整を行います。
1~11月の源泉徴収額>年税額の場合は、12月給与にて差額を還付します。
1~11月の源泉徴収額<年税額の場合は、12月給与にて差額を徴収します。

(4)提出書類の作成

年末調整が終わったら、本来の所得税の金額について以下の書類を作成して税務署・市区町村に報告します。
・源泉徴収票
年間の給与額や控除額をまとめて記載し、各従業員にも配布します
・法定調書会計表
従業員に配布した源泉徴収票の内容をまとめたもとを翌年1月末までに税務署に提出します。
・支払調書
弁護士や税理士などに報酬を支払った場合に、作成して税務署に提出します。従業員ではないので年末調整は生じませんが、それぞれの確定申告が正しくなされているかどうかを税務署にてチェックします。
・給与支払報告書
従業員の1年の給与所得など必要事項を記入して、ぞれぞれの市区町村に翌年の1月末までに提出します。市区町村では、提出を受けた書類をもとにして、翌年度の住民税徴収額を決定し、6月に通知します。

年末調整は従業員の所得と税金金額を確定する大事な作業ですが、必要書類も多く手間もかかるのでミスが起こりやすい業務です。全体の流れを把握したうえでなるべく作業を前倒しで進め、ミスがあった場合も対応できるようにしておきましょう。

年末調整についてはこちらもご参考にしてください。
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