勘定科目の選択で迷うことの多い交際費と寄附金。一般的には支出時に受け取る領収書の名称によって判断することが出来ますが、必ずしも寄附金と記載された領収書が勘定科目における寄附金と一致するとは限りません。実態に合わせた適切な会計処理が必要です。
今回は交際費と寄附金の違いについて解説していきます。
交際費とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものをいいます。 出典:交際費等の範囲と損金不算入額の計算
その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のうち、下記のものが交際費から除外をされます。
寄附金とは、金銭、物品その他経済的利益の贈与又は無償の供与をいいます。一般的に寄附金、拠出金、見舞金などと呼ばれるものは寄附金に含まれます。ただし、これらの名義の支出であっても交際費等、広告宣伝費、福利厚生費などとされるものは寄附金から除かれます。 出典:国税庁 交際費等と寄附金との区分
金銭や物品などを贈与した場合に、それが寄附金になるのかそれとも交際費等になるのかは、個々の実態をよく検討した上で判定する必要があります。
端的に判定の方法を表現すると、交際費は支出先が事業関係者であり、見返りを期待するものであり、寄附金は支出先が事業に関係の無い人や団体であり、見返りを期待しないものであるといえます。
この判定の必要性は、交際費と寄附金のどちらかに該当をするかによって、下記に挙げる損金算入限度額の違い、計上時期の違いから法人税額の納付すべき金額が異なる点にあります。
損金については下記コラムをご参照ください。
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交際費等の額は、損金に算入することの出来る金額が期末資本金の額や事業年度によって定められています。
損金に算入できる金額の上限以上の交際費の支出は、法人税を減額することの出来る損金として認められないことから、適切な節税をするためには交際費の支出はその範囲内におさめるべきであるといえます。
交際費の損金算入額については下記のコラムをご参照ください。
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国や地方公共団体への寄附金と指定寄附金はその全額が損金になり、それ以外の寄附金は一定の限度額までが損金に算入することが出来ます。
一般の寄附金の損金算入限度額は下記の算式にて算出されたものです。
(資本金等の額 ×当期の月数/12×2.5/1,000+所得の金額×2.5/100 )×1/4
国等に対する寄附金及び指定寄附金は、その支払った全額が損金に算入することが出来ます。
特定公益増進法人に対する寄附金は、下記①②のいずれか低い金額が損金に算入することが出来ます。
①特定公益増進法人に対する寄附金の合計額
②(資本金等の額 ×当期の月数/12×3.75/1,000+所得の金額×6.25/100)×1/2
特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭は寄附金とみなされ、そのうち一定の要件を満たす認定特定公益信託は、特定公益増進法人に対する寄附金に含めて損金算入額を計算します。
認定NPO法人等に対する寄附金は、特定公益増進法人に対する寄附金に含めて損金算入額を計算します。
交際費を費用計上すべき時期は、その支払い義務が発生した時点です。よって期末時点で支払い義務のある交際費は、支出をしていない場合であっても未払計上をすることが認められています。
寄附金を費用計上すべき時期は、その支払いが行われた時点です。よって期末時点で支払予定のある寄附金について支出をしていない場合は、未払計上をすることが認められていません。
交際費と寄附金は社外への支払いである点においては同じものであるといえます。しかし交際費と寄附金は損金算入限度額や計上時期の点で違いがあり、混同をしてしまうと、当期に支払うべき法人税の税額を正しく計算することが出来なくなってしまいます。
事業活動を行っていると、交際費と寄附金のように、似たような性質を持ち勘定科目の選択に迷う取引は沢山存在します。
勘定科目の選択にお困りの際は、HUPROを始めとするコラムで判断方法を確認したり、HUPROでご紹介しております専門家にご相談をされると良いでしょう。