従業員のために支払う費用のうち、現金等で支給するものが給与、物品等で支給するものが福利厚生費、と考えている方…その判断方法は間違いです。
現金等で支給するもの以外にも給与に該当をするものがあることから、この判断は慎重に行う必要があります。
今回は給与と福利厚生費の違いについて解説していきます。
給与とは、勤務先が従業員に支払う給料や賞与等の費用のことをいいます。労働の対価として金銭で支払われるもののみならず、商品等を無償又は低い価額で譲り受けることで生じる利益等の経済的な利益も含まれます。
福利厚生費とは、従業員の就労環境の維持や慰労にために支出される費用のことをいいます。具体的には従業員の健康診断費用、懇親会費用等が該当をします。
同じように対象を従業員としていることが給与と福利厚生費の相違点ですが、会計の点からは下記の事項において違いがあります。
給与の支払いと福利厚生費の支払いでは、消費税の課税関係が異なります。
給与及び福利厚生費を支払う事業者が課税事業者であった場合、消費税の支払い義務と、その取引の明確な消費税の区分管理が必要です。
給与の消費税の課税区分は不課税、福利厚生費は原則として課税対象です。
課税事業者については下記コラムをご参照ください。
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不課税取引については下記コラムをご参照ください。
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上記の消費税の課税関係は給与や福利厚生費を支払う事業者からの観点でしたが、所得税の課税関係はそれらの利益を受取る従業員の観点で異なります。
給与を受けた従業員は、その受けた利益は給与所得に該当をして、所得税が課税をされます。原則として源泉徴収が行われ、その事業者が給与の支払い時に、その支払額に応じた所得税を差し引いて従業員には給与が支給をされるため、1ヶ所に勤務する従業員が自身の給与所得について確定申告を行う必要がありません。
源泉徴収については下記コラムをご参照ください。
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一方で福利厚生費として事業者が支出した費用についてその利益を従業員が受けた場合、例えば健康診断を事業者負担で従業員が受けた場合には、常識的な範囲内の健康診断費用であれば、給与所得に該当をせず所得税が課税されません。
給与には経済的な利益も含まれることから、金銭の支出以外の事業者が従業員のために行うその行為が給与に該当をするのか、福利厚生費に該当をするのか判断が必要となる場合があります。
判断を要するような事例をご紹介致します。
従業員に食事を支給する場合は、下記の2点のいずれにも該当をししている場合は福利厚生費、それ以外は給与として判断をされます。なお、残業又は宿日直を行うときに支給する食事は、無料で事業者が支給をしても給与には該当をしません。
社員旅行を行う場合は、下記の2点のいずれにも該当をしている場合は福利厚生費、それ以外は給与として判断をされます。
従業員が1ヶ月当たり一定額以上の家賃を支払っている場合は福利厚生費、支払っていない場合は給与として判断をされます。
一定額の家賃とは、下記3つの合計額をいいます。
永年勤続者に支給する記念品や旅行や観劇への招待費用は、下記の3点のいずれにも該当をしている場合は福利厚生費、それ以外は給与として判断をされます。
創業記念等の記念品を支給する場合は、下記の3点のいずれにも該当をしている場合は福利厚生費、それ以外は給与として判断をされます。
仕事に関係のある技術や知識を習得させるための費用を支給する場合は、職務に直接必要な技術や知識を習得させ、又は免許や資格を取得させるための研修会、講習会等の出席費用又は大学等の聴講費用に充てるための費用として適正なものに限り福利厚生費に該当をし、それ以外は給与として判断をされます。
上記のように給与と福利厚生費は消費税や所得税に違いがあることから、明確に判断をして会計処理を行う必要があります。
従業員のための福利厚生だと思って行った支出が、気が付かないうちに給与に該当をし受け取った従業員に所得税の負担を増やしてしまった、という意図せぬことが起こらないよう、確認をして支出をするようにしましょう。