税理士試験に合格したら、そのまま税理士と名乗ることができるわけではありません。税理士となるためには、試験合格後、2年以上の実務経験が必要です。実務経験は認定基準があるので、すべての仕事が実務経験として認定されるわけではないので注意が必要です。そこでこの記事では、税理士試験合格後に何をしたら税理士になることができるのか、やるべきことについて詳しく解説していきます。
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晴れて税理士試験に合格しても、すぐに税理士として活躍できるわけではありません。税理士として活躍するためには、税理士として登録を行なう必要があります。税理士法では、登録のための要件が定められており、2年以上の実務経験が必要です。以下では、税理士として登録するために必要な要件について詳しく説明していきましょう。
税理士となる資格を有しているのは次のような人たちであると定められています(税理士法第3条)。
1,税理士試験に合格した者
2,第六条に定める試験科目の全部について、第七条又は第八条の規定により税理士試験を免除された者
3,弁護士(弁護士となる資格を有する者を含む。)
4,公認会計士(公認会計士となる資格を有する者を含む。)
ただし、1.および2.の人については、租税に関する事務または会計に関する事務で政令で定めるものに従事した期間(実務経験)が通算して2年以上であることを必要とします。したがって、税理士試験に合格した後、すぐに税理士になれるわけではありません。実務経験期間が通算して2年以上とは、正規の雇用関係があり、原則として通常の勤務時間内(時間外勤務は含まない)における税務または会計に関する事務に従事していた期間を暦に従って計算し、2年以上になる場合のことです。税理士法施工例第1条3号では、会計に関する事務で政令に定めるものとは、「貸貸借対照表勘定および損益勘定を設けて計理する会計に関する事務(特別な判断を要しない機械的事務を除く)」とされています。こうした実務経験は、試験の前後を問わないので、受験期間中に行なう人も多くいます。
一箇所での勤務で実務経験期間が充足しない場合には、複数箇所での勤務期間を合算して実務経験期間とすることができると定められています。たとえば、大学院に通学しながら会計士で会計に関する事務に従事していた場合には、この期間を実務経験として参入するために書類を準備し提出しなければなりません。
なお、税理士法では、税理士になる資格を有する人であっても、未成年者などは税理士になれないと規定しています。こうした欠格条項については、税理士法第4条において定められています。
税理士試験に合格後、実務経験を経た場合には、日本税理士会連合会に税理士として登録することができます。税理士となるには、日本税理士会連合会に備える税理士名簿に、財務省令で定めるところにより、氏名・生年月日・事務所の名称および所在地その他の事項の登録を受けなければなりません(税理士法第18条)。
日本税理士会連合会所定の税理士登録申請書に必要事項を記入し、次に掲げられた書類を添付したうえで登録を受けようとする税理士事務所または税理士法人の所属事務所の所在地を含む区域に設立されている税理士会を経由して、日本税理士会連合会に提出します。
【1】 税理士登録申請書(第1号様式)
【2】 登録免許税領収証書(6万円) 1通
【3】 登録手数料(5万円) 納付
【4】 写真 3葉
【5】 本籍のある世帯全員の住民票の写し(コピーは不可) 1通
【6】 登記されていないことの証明書(東京法務局が発行したもの) 1通
【7】 身分(身元)証明書(本籍地の市区町村が発行したもの) 1通
【8】 資格を証する書類(原本との照合確認を受ける) 1通
【9】 履歴書(第3号様式) 1通
【10】 誓約書(第4号様式) 1通
【11】 税理士会会長宛の誓約書 1通
【12】 直近2年分の確定申告書のコピー(所得の内訳書を含む)又は住民税の(非)課
税(所得)証明書(所得の種類が確認できるもの) 1式
【13】 はがき(日本税理士会連合会所定のもの) 1枚
必要書類の提出を終えたあと、日本税理士会連合会が調査・審査を行ない、その結果、登録適当と認められた場合には、税理士名簿に登録され、官報に公告されることになります。その後、日本税理士会連合会から税理士証票が交付され、指定の住所に送付されてくれば、晴れて税理士として活躍できるようになります。
税理士試験に合格後は日本税理士会連合会に税理士として登録の申請を行わなければなりません。登録手続きをしなければ、税理士と名乗ることはできないので注意が必要です。もし登録していないのに税理士と名乗ってしまうと、罰せられる可能性があります。税理士として登録するためには、試験合格後2年以上の実務経験が必要です。どのような業務が実務経験に該当するかについては細かく定められているので、きちんと税理士法と税理士法基本通達を確認することが大切です。
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