貸倒損失とは端的に説明をすると、回収不能となった売掛金等を、損失として認識するために計上をする費用科目です。
貸倒損失の計上をするためには、回収不能と認識されるための要件を満たしたうえで、適切な金額を判定する必要があります。
今回は、貸倒損失を計上することの出来る要件について解説していきます。
貸倒損失とは、売掛金や貸付金等の債権が、回収不能となった際に計上をする費用です。
例えば、売掛金10万円が相手先の倒産のために回収が不可能となった場合には、下記のような仕訳を計上します。
借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 |
---|---|---|---|
貸倒損失 | 100,000円 | 売掛金 | 100,000円 |
売掛金を事業者の独自の判断で貸倒損失に振り替えることは出来ません。例えば1ヶ月売掛金が回収出来なかったことを貸倒損失の計上基準とすることを事業者独自の基準で定めてしまうと、多額の貸倒損失がその事業年度に計上されてしまいます。
貸倒損失は費用であることから、独自の基準において多額の費用を計上することは法人の利益を恣意的に少なく計上していることと同意であり、法人税の過少申告及び脱税をすることになってしまいます。
このことから貸倒損失には計上することが出来る要件が設けられており、その要件とは法律上の貸倒、事実上の貸倒、形式上の貸倒のいずれかに該当をすることとされています。
下記に該当をする金額がある場合には、法律上の貸倒があったとみなされ、貸倒損失を計上することが出来ます。
上記のとおり、会社更生法等による認可の決定があった場合に売掛金等の債権は切り捨てられることになり貸倒損失は計上することが出来、債務者が手続開始の申し立てを行った段階では貸倒損失を計上することは出来ません。
債権者が手続開始の申し立てを行った段階では貸倒損失ではなく個別評価による貸倒引当金を計上することが出来ます。
また書面による債務免除の場合は、債権者が債権放棄の通知をすることのみならず、債務超過の状態が相当期間継続し、債務の弁済が不可能と判断されることが必要です。債務の弁済が可能であるときは、債務の免除をした金額は寄付金として取り扱います。
法人の有する金銭債権につき、その債務者の資産状況、支払能力等からみてその全額が回収できないことが明らかになった場合には、事実上の貸倒があったとみなされ、その明らかになった事業年度において貸倒損失を計上することが出来ます。
担保等を有している場合は、担保物を処分した後に貸倒が認識されます。
また保証人がいる場合は、その保証人からも全額回収不能であることが明らかになった後に貸倒が認識されます。
下記に該当をする事実がある場合には、形式上の貸倒があったとみなされ、当該売掛債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒損失として計上することが出来ます。
この対象や売掛金や受取手形などの売掛債権に限られます。また、貸倒損失を計上することは認められますが、法律上で存在が無くなった場合とは異なるため、必ず備忘価額を付すことが必要です。
貸倒損失は費用科目として財務諸表の損益計算書に表示をされます。その表示箇所が、貸倒損失の発生要因によって異なります。
損益計算書については下記コラムもご参照ください。
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売掛金等の債権が回収不能になった際には、貸倒損失に科目を振替えることが出来ないか検討をすることで、適切な損益計算が可能となります。
貸倒損失の計上のためには上記でご紹介しました要件に該当をする必要があります。
ご参考になさってください。