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いつ計上して良いの?貸倒損失とは

岡山 由佳
いつ計上して良いの?貸倒損失とは

貸倒損失とは端的に説明をすると、回収不能となった売掛金等を、損失として認識するために計上をする費用科目です。
貸倒損失の計上をするためには、回収不能と認識されるための要件を満たしたうえで、適切な金額を判定する必要があります。
今回は、貸倒損失を計上することの出来る要件について解説していきます。

貸倒損失とは

貸倒損失とは、売掛金や貸付金等の債権が、回収不能となった際に計上をする費用です。
例えば、売掛金10万円が相手先の倒産のために回収が不可能となった場合には、下記のような仕訳を計上します。

借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額
貸倒損失 100,000円 売掛金 100,000円

貸倒損失を計上することが出来る要件

売掛金を事業者の独自の判断で貸倒損失に振り替えることは出来ません。例えば1ヶ月売掛金が回収出来なかったことを貸倒損失の計上基準とすることを事業者独自の基準で定めてしまうと、多額の貸倒損失がその事業年度に計上されてしまいます。
貸倒損失は費用であることから、独自の基準において多額の費用を計上することは法人の利益を恣意的に少なく計上していることと同意であり、法人税の過少申告及び脱税をすることになってしまいます。
このことから貸倒損失には計上することが出来る要件が設けられており、その要件とは法律上の貸倒、事実上の貸倒、形式上の貸倒のいずれかに該当をすることとされています。

法律上の貸倒

下記に該当をする金額がある場合には、法律上の貸倒があったとみなされ、貸倒損失を計上することが出来ます。

更生計画認可の決定又は再生計画認可の決定があった場合において、これらの決定により切り捨てられることとなった部分の金額
特別清算に係る協定の認可の決定があった場合において、この決定により切り捨てられることとなった部分の金額
法令の規定による整理手続によらない関係者の協議決定で次に掲げるものにより切り捨てられることとなった部分の金額
債権者集会の協議決定で合理的な基準により債務者の負債整理を定めているもの
行政機関又は金融機関その他の第三者のあっせんによる当事者間の協議により締結された契約でその内容が上記に準ずるもの
債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができないと認められる場合、その債務者に対し書面により明らかにされた債務免除額

上記のとおり、会社更生法等による認可の決定があった場合に売掛金等の債権は切り捨てられることになり貸倒損失は計上することが出来、債務者が手続開始の申し立てを行った段階では貸倒損失を計上することは出来ません
債権者が手続開始の申し立てを行った段階では貸倒損失ではなく個別評価による貸倒引当金を計上することが出来ます。
また書面による債務免除の場合は、債権者が債権放棄の通知をすることのみならず、債務超過の状態が相当期間継続し、債務の弁済が不可能と判断されることが必要です。債務の弁済が可能であるときは、債務の免除をした金額は寄付金として取り扱います。

出典:国税庁 貸倒損失として処理できる場合

事実上の貸倒

事実上の貸倒

法人の有する金銭債権につき、その債務者の資産状況、支払能力等からみてその全額が回収できないことが明らかになった場合には、事実上の貸倒があったとみなされ、その明らかになった事業年度において貸倒損失を計上することが出来ます
担保等を有している場合は、担保物を処分した後に貸倒が認識されます。
また保証人がいる場合は、その保証人からも全額回収不能であることが明らかになった後に貸倒が認識されます。

形式上の貸倒

下記に該当をする事実がある場合には、形式上の貸倒があったとみなされ、当該売掛債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒損失として計上することが出来ます。
この対象や売掛金や受取手形などの売掛債権に限られます。また、貸倒損失を計上することは認められますが、法律上で存在が無くなった場合とは異なるため、必ず備忘価額を付すことが必要です。

債務者との取引を停止した時以後1年以上経過した場合
法人が同一地域の債務者について有する当該売掛債権の総額がその取立てのために要する旅費その他の費用に満たない場合において、当該債務者に対し支払を督促したにもかかわらず弁済がないとき

貸倒損失の表示

貸倒損失は費用科目として財務諸表の損益計算書に表示をされます。その表示箇所が、貸倒損失の発生要因によって異なります。

貸倒となった債権が営業上の取引に基づく場合…販売費及び一般管理費
販売費及び一般管理費とは、販売をするための費用や財やサービス を生み出すために直接要した費用ではないものの、企業を運営するために必要な費用が該当をする損益計算書の区分です。
貸倒となった債権が営業上の取引以外の取引に基づく場合…営業外費用
営業外費用とは、本業以外で経常的に発生する費用が該当をする損益計算書の区分です。
貸倒となった債権が臨時かつ巨額の場合…特別損失
特別損失とは、本業とは関わりのない特別な要因で一時的、臨時的に発生した損失が該当をする損益計算書の区分です。

損益計算書については下記コラムもご参照ください。
<関連記事>

まとめ

売掛金等の債権が回収不能になった際には、貸倒損失に科目を振替えることが出来ないか検討をすることで、適切な損益計算が可能となります。
貸倒損失の計上のためには上記でご紹介しました要件に該当をする必要があります。
ご参考になさってください。

この記事を書いたライター

大学在学中より会計業界に携わり10年超の会計事務所、税理士法人での実務経験を経て独立。各業種の会計業務に関するフォローのみならず、ライターとして税務、労務、経理の話題を中心に、書籍やWebサイトに数多くの寄稿を行う等の様々な活躍をしている。
カテゴリ:コラム・学び
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