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給与と外注費の違いとその判断基準

岡山 由佳
給与と外注費の違いとその判断基準

税務調査でチェックを受けやすい給与と外注費。業務を行う人に対する支出がどちらに区分をされるかで、源泉所得税や社会保険料等の取り扱いが異なり、間違った取り扱いをしてしまうと意図せぬ税金や社会保険料の未納が生じてしまいます。
今回は給与と外注費の違いとその判断基準について解説していきます。

給与と外注費の違い

給与と外注費はどちらも自社の作業を行ってくれた人に対して支払う人件費ですが、給与と外注費には下記に挙げる点の取り扱いが異なります。

源泉所得税

会社や個人が、人を雇って給与支払う場合は、その支払の都度、支払金額に応じた所得税及び復興特別所得税を差し引く必要があります。この差し引く行為を源泉徴収、差し引かれた所得税及び復興特別所得税を源泉所得税といいます。

給与を受け取る人は、その給与支払者が年末調整を行い年間の所得税の精算を行うことから、原則として確定申告は不要となっています。
一方で外注費を支払う場合は、源泉徴収を行う必要がありません。
外注費を受取る人は、支払者により所得税の精算が行われないため、原則として確定申告が必要です。

源泉徴収については下記コラムをご参照ください。

消費税

給与を支払う場合のその支払は、消費税の課税対象とならない不課税取引に該当をします。
消費税の課税対象は国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡、貸付け及び役務の提供と外国貨物の引取りです。これに対して給与の支払いは、雇用契約に基づく労働の対価であり、事業として行う資産の譲渡等の対価に当たらないためです。
一方で外注費を支払う場合は、消費税の課税対象となる課税取引に該当をし、作業料は消費税を含めて支払いを行う必要があります。

消費税の不課税取引については下記コラムをご参照ください。

社会保険料

給与を支払う場合は、その給与を支払う従業員を社会保険に加入させる必要があります。社会保険の種類により加入条件が異なります。社会保険に加入させた場合は、源泉所得税と同様に天引きをして、給与の支払いを行う必要があります。その天引きを行った社会保険料と、会社負担分を合わせて各社会保険運営団体に支払いを行います。
一方で外注費を支払う場合は、その外注を受ける人についての社会保険の手続き、社会保険料の負担はありません。

社会保険については下記コラムをご参照ください。

給与と外注費の判断基準

給与に該当をするのか、外注費に該当をするのか、の判断基準は、「大工、左官、とび職等の受ける報酬に係る所得税の取扱いについて」という国税庁の通達にて明らかにされています。

国税庁の通達

大工、左官、とび職等の受ける報酬に係る所得税の取扱いについて(法令解釈通達)
 標題のことについては、下記のとおり定めたから、これによられたい。
 なお、昭和28年8月17日付直所5-20「大工、左官、とび等に対する所得税の取扱について」(法令解釈通達)、昭和29年5月18日付直所5-22「大工、左官、とび等に対する所得税の取扱について」(法令解釈通達)、昭和30年2月22日付直所5-8「大工、左官、とび等に対する所得税の取扱について」(法令解釈通達)及び昭和31年3月12日付直所5-4「大工、左官、とび等に対する従来の取扱通達にいう『大工、左官、とび等』の意義等について」(法令解釈通達)は、廃止する。

(趣旨)
 大工、左官、とび職等の受ける報酬に係る所得が所得税法第27条に規定する事業所得に該当するか同法第28条に規定する給与所得に該当するかについては、これまで、昭和28年8月17日付直所5-20「大工、左官、とび等に対する所得税の取扱について」(法令解釈通達)ほかにより取り扱ってきたところであるが、大工、左官、とび職等の就労形態が多様化したことなどから所要の整備を図るものである。

1 定義
 この通達において、「大工、左官、とび職等」とは、日本標準職業分類(総務省)の「大工」、「左官」、「とび職」、「窯業・土石製品製造従事者」、「板金従事者」、「屋根ふき従事者」、「生産関連作業従事者」、「植木職、造園師」、「畳職」に分類する者その他これらに類する者をいう。

2 大工、左官、とび職等の受ける報酬に係る所得区分
 事業所得とは、自己の計算において独立して行われる事業から生ずる所得をいい、例えば、請負契約又はこれに準ずる契約に基づく業務の遂行ないし役務の提供の対価は事業所得に該当する。また、雇用契約又はこれに準ずる契約に基づく役務の提供の対価は、事業所得に該当せず、給与所得に該当する。

 したがって、大工、左官、とび職等が、建設、据付け、組立てその他これらに類する作業において、業務を遂行し又は役務を提供したことの対価として支払を受けた報酬に係る所得区分は、当該報酬が、請負契約若しくはこれに準ずる契約に基づく対価であるのか、又は、雇用契約若しくはこれに準ずる契約に基づく対価であるのかにより判定するのであるから留意する。
 この場合において、その区分が明らかでないときは、例えば、次の事項を総合勘案して判定するものとする。
(1)他人が代替して業務を遂行すること又は役務を提供することが認められるかどうか。

(2)報酬の支払者から作業時間を指定される、報酬が時間を単位として計算されるなど時間的な拘束(業務の性質上当然に存在する拘束を除く。)を受けるかどうか。

(3)作業の具体的な内容や方法について報酬の支払者から指揮監督(業務の性質上当然に存在する指揮監督を除く。)を受けるかどうか。

(4)まだ引渡しを了しない完成品が不可抗力のため滅失するなどした場合において、自らの権利として既に遂行した業務又は提供した役務に係る報酬の支払を請求できるかどうか。

(5)材料又は用具等(くぎ材等の軽微な材料や電動の手持ち工具程度の用具等を除く。)を報酬の支払者から供与されているかどうか。

出典:大工、左官、とび職等の受ける報酬に係る所得税の取扱いについて(法令解釈通達)

通達の内容と判断基準

通達では大工等の所得が給与所得に該当をするのか、事業所得に該当をするのかについて解説しています。
給与所得に該当をするということは支払者が給与として支払うことと同意あり、事業所得に該当をするということは支払者が外注費として支払うことと同意です。
そしてその判断が不明瞭な場合には、上記(1)~(5)の基準をもって判断をすると定義をしています。
つまり、大工等に限らず、下記の要件に該当をするものが給与に該当をし、それ以外が外注費に該当をするといえます。

(1)代わりの人にその仕事をさせることが出来ない
…給与が支払われる従業員に代わってその従業員の親が出社し作業することは通常認められません。一方で外注費が支払われる外注先は契約要件内で他社に再外注をすることが認められます。

(2)勤務時間が指定される
…給与を支払われる従業員は就業場所や時間が就業規則によって定められています。一方で外注費が支払われる外注先は契約の期日を守る限り勤務時間を指定されません。

(3)作業の具体的指示がされる
…給与を支払われる従業員は上司等の指示に従い手順を守り作業を行う必要があります。一方で外注費が支払われる外注先は契約の成果物の完成までの手順の指示を受けません。

(4)労務が完遂されなかった場合の金銭負担が無い
…給与を支払われる従業員は、指定時間内に業務が完了しなかった場合、相当の過失がない限り罰金を支払う必要はありません。一方で外注費が支払われる外注先は業務が完了しなかった場合は契約違反に該当をし、外注元からの損害請求に応える必要があります。

(5)作業に必要な用具が提供される
…給与を支払われる従業員は、自己負担にて作業に必要な用具を
用意する必要はありません。一方で外注費が支払われる外注先は業務に必要な用具を自己負担にて用意する必要があります。

まとめ

給与と外注費の違いと、その区別の判断方法についてご紹介致しました。
この取り扱いは税務調査においてチェックの受けやすい項目です。このコラム等で会計処理の判断基準を習得し、間違いの無いように取り扱いをしましょう。

この記事を書いたライター

大学在学中より会計業界に携わり10年超の会計事務所、税理士法人での実務経験を経て独立。各業種の会計業務に関するフォローのみならず、ライターとして税務、労務、経理の話題を中心に、書籍やWebサイトに数多くの寄稿を行う等の様々な活躍をしている。
カテゴリ:コラム・学び

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