手形を金融機関に売却すれば、手形の満期日や支払期日よりも前に現金を手に入れられます。早期に手形代金を銀行に立て替えてもらい、銀行が満期日や支払日になったら自分で取り立てています。したがって、銀行に手形を譲渡しているのと同じです。この記事では、手形を譲渡したときに出てくる手形売却損について解説します。
手形は、手形法に基づき債務者が一定の期日(支払期日または満期日)に、所定の支払場所で、手形金額を支払うことを約束した有価証券です。
法律上は、約束手形と為替手形に分類されます。現代社会においては、手形取引はあまり活用されていませんが、中小企業などを中心にまだまだ活用されている業界も残っています。そのため、手形取引の基本をまずはきちんと理解しておきましょう。
【約束手形】は、手形の振出人が名宛人に対して、一定の期日に一定の金額(手形金額または手形代金)を支払うことを約束する証券です。振出人は、手形の作成者で、約束手形を振り出したときに、手形金額を支払う義務(手形債務)を負う手形金額の支払人です。
名宛人は、約束手形を受け取ったとき、手形金額を受け取る権利(手形債権)を持つ手形金額の受取人です。名宛人が手形を他に譲渡したときは、その指図人(譲渡人)が手形債権者となります。
約束手形の所持人は、支払期日前に、仕入代金や買掛金の支払いのためにその手形を譲渡することができます。このとき、手形の所持人は手形の裏面に譲渡する相手先など必要な事項を記入し、記名・押印することから、手形を譲渡することは、手形の裏書き、または手形の裏書譲渡と呼ばれます。
一般に、手形は、企業間で取引されるものであるものの、手形そのものは有価証券であるので、取引企業以外に銀行とも手形取引を行うことができます。以下では、手形を銀行と取引した場合に、どのような処理が必要となるのかについて詳しく解説していきます。
手形代金の支払いや受取りは、債権債務の当事者間で直接行うものではなく、取引銀行を通じて振り込みや引き落としによって行われるのが普通です。裏書譲渡などによって、所持人が変わっても(直接取引のない相手との債権・債務となっても)関係なく、銀行間で取引が行われます。
約束手形の所持人は、支払期日前に金融機関に手形を買い取ってもらうことができます。つまり、手形を支払期日よりも前に現金化することができるというわけです。これによって、企業のキャッシュサイクルが早まるので、資金繰りが良くなります。手形を金融機関に売却して現金化することは、手形割引と呼ばれます。
手形を割り引くということは、割引をした日から満期日までの期間に対する利息は差し引かれることになります。割引をすることによって、金融機関に約束手形を譲渡することになるので、手形債権は消滅することになります。
したがって、簿記上は、受取手形勘定の貸方に記入することになります。そして、手形金額より低い金額で売却することになるので、その差額は、手形売却損勘定(費用)で処理します。
従来、手形の割引は、金融機関等からの借り入れに対して、手形を担保として差し入れていると会計上処理されていましたが、手形の割引行為は、金融商品に関する会計基準によって、債権の譲渡つまり、手形の売却であると処理されるようになりました。
なお、裏書きにおいても、手形の受取人が銀行などに変わるため、裏書きのときと同様に、手形の裏面に必要な事項の記入及び記名・押印がなされることになります。
手形を裏書譲渡したときは、手形金額を受け取る権利(債権)が消滅するので、受取手形(資産)の減少として処理します。そのため、例えば次のように仕訳を行います。
借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 |
---|---|---|---|
仕入 | 100,000円 | 受取手形 | 100,000円 |
手形を割引している場合には、裏書きと同じように、受取手形(資産)を減少させます。また、入金額は、手形金額から割引料相当額を差し引いた金額となります。なお、手形代金と入金額の差額(割引料)は、手形売却損勘定(費用)で処理します。
たとえば次のような事例を考えてみましょう。
約束手形10,000を取引銀行で割引、割引料を差し引いた残額を同行の当座預金とした。なお、割引率は年7.3%、割引日数は10日であった。
借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 |
---|---|---|---|
当座預金 | 9,980円 | 受取手形 | 10,000円 |
手形売却損 | 20円 |
※割引料: 10,000円(手形額面)×7.3%(割引率)×10日(割引日数)/365日=20円
なお、手形の売却の際に差し引かれる金額を「割引料」と言いますが、勘定科目は原則として手形売却損勘定を使用するのが普通です。これは、手形の割引は、割引日から満期日までの期間に対応する利息と手数料を支払ことになるとともに、銀行に債権(受取手形)を譲渡(売却)すうことになるからです。
手形を金融機関に裏書譲渡した場合、手形の支払期日や満期日よりも前倒しで手形を現金化することができるので、会社の資金繰りに困ったときに活用することができます。
ただし、その場合、手形の支払期日や満期日よりも前に現金を受け取ることになるので、手形金額よりも額面価額は安くなるのが普通です。なぜなら、金利分が調整されるからです。割引額については、仕訳上、手形売却損勘定(費用)で処理するのが普通です。手形割引損という勘定科目を使うわけではないので、注意しましょう。