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税務調査に求められる対応は?税務調査の流れや注意点は何?

HUPRO 編集部
税務調査に求められる対応は?税務調査の流れや注意点は何?

税務調査とは、法人税法や国税通則法に定められているものであり、国税庁または国税庁が管轄する税務署により行われる調査のことをいいます。納税者である法人が正しく納税額を申告しているのかどうかを確認するのです。今回は経理部門の対応や税務調査の流れ、そして税務調査を受ける際の注意点について解説していきます。

税務調査では、どのようなことが行われるのか?

税務調査といっても、実は税務調査には2つの調査が存在します。その2つの調査とは「任意調査」「強制調査」です。どちらの調査も、企業などが税金の申告を正しく行っているのか、帳簿をもとに確認をします。ちなみに税務調査のなかでも、税務署の職員が企業などに出向く調査は「実地調査」と呼ばれています。毎年、全国で約3万件の実地調査が行われており、すべての企業などが対象ではありません。

日本における税金の徴収方法は、企業による自己申告制により行われています。そのため、意図的であるかどうかを問わず、申告内容や納税額に誤差が生じている場合があり、この申告内容が正しいものであるかどうかを確認するための作業が税務調査なのです。では「任意調査」と「強制調査」の違いを解説していきましょう。

任意調査とは?

脱税の疑いが強い法人ではない場合は、基本的に税務署が行う調査は「任意調査」です。任意調査が行われる場合は、通常、実地調査が行われる前に事前連絡があり、法人もいつ任意調査を受けるのかを把握することができます。とはいえ、任意調査とはいえど、実地調査を拒む権利は認められていません。なぜなら、税務署職員には法人の納税に関する質問を行う権利とされる「質問検査権」が与えられているからです。

なお、この税務署の職員による質問に対し、法人は何かしらの回答をすることが義務付けられています。質問に黙秘をするという権利がないのです。そして、実地調査の際に重要となる帳簿などの書類の提出をすることも、法人の義務とされています。そのため、経理部門は実地調査が行われる連絡があれば、期日までに帳簿をはじめとする書類を整理しておく必要があるのです。

加えて、これらの書類を税務署の職員が確認することを、正当な理由もなく法人側が拒む権利も認められてはいません。つまり、任意調査とは、調査そのものが任意で行われるというものではないのです。事前に国税庁が管轄する税務署より事前に連絡があるが、強制的に行われる実地調査だと捉えてください。

また、税務署からの事前連絡が実地調査の何日前なのかという定めは法令上でも特に決まりはありません。しかし、経理部門が通常業務を行いつつ事前準備ができるほどの日数が確保されていることが一般的です。ただ、事業実態を確認する必要があると判断された法人については、事前連絡が行われずに実地調査が行われる場合があります。そして、いずれの場合も実地調査の当日、税務職員に帳簿などの書類の提出を拒否した場合や、帳簿などに虚偽の記載がされているものを提出した場合には「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」が科されます。

強制調査とは?

任意調査と強制調査の違いは、調査対象となる法人税の額が「1億円を超えるほどの多額である」もしくは「脱税の可能性があり、その隠蔽工作が悪質をみなされる」法人に行われる実地調査です。強制調査は税務署の職員ではなく、「マルサ」と呼ばれる国税局の査察部に属した調査官よって行われる調査であり、裁判所の令状を得たうえで、強制的に行われます。また、任意調査とは違い、法人が所有する資料を押収できるという権限があり、これは拒否できません。
特に、脱税の悪質な隠蔽工作が疑われる法人や、予想される脱税額が1億円以上というような法人が対象となります。そして、裁判所が関わっているので、強制調査の結果によっては犯罪として検察官に告発される場合もありえます。納税者や関係者への質問や、令状に基づく書類といった証拠品の差し押さえも可能です。

税務調査の対象とされる確率が高い法人はある?

全国には多くの法人があるため、毎年すべての法人の申告内容や納税額を調べることは非常に困難です。そのため、国税局や税務署はあらかじめ対象を絞って実地調査を行う傾向があります。具体的には、以下のような法人が税務調査の対象になりやすいといえます。

申告漏れの件数が多い業種に含まれる法人

世の中にはさまざまな業種が存在しますが、他の業種と比較をした場合、不正な申告が多い業種がでてきます。また、不正所得金額が大きい業種にも傾向が見られます。具体的には、前者は飲食業が多いですし、後者はギャンブル関係や輸入業の業種が多いということが明らかです。これは、国税庁が公表した資料である
「法人税等の調査実績の概要」 においても公表されています。これらの業種の経理部門においては、いつ実地調査が開始されたとしても対応できるように正しく経理業務を行う必要があるといえるでしょう。

急に売り上げに大きな変動がみられた法人

事業をしていると平均的な売上額が出てくるものです。しかし、前年度や前期と比べ、扱う業務内容に大きな変化はないのに売り上げが大幅に増減している法人は、税務調査の対象になりやすいといえます。納税額は自己申告制であるため、どのような理由で売上額に変化が起こったのか、国税局や税務署側としては把握がしにくいのです。ほかにも、会社の建設費などで大きな支出が計上された法人や、経費に異常な変化が見受けられる法人も対象に選ばれやすい傾向があります。

以前の税務調査で不正があった法人

税務調査によって不正申告が明らかとなった法人も、もちろん対象になりやすいです。1度、税務調査で不正を指摘されているという事実があった以上、信頼できない法人だと解釈されてしまうことは自然なことでしょう。

税務調査の対象はこれらの法人だけではない

今いくつか具体的に挙げた法人以外でも税務調査が行われる可能性は十分にあります。また、法人だけではなく、個人事業主が営んでいる事業も対象となる可能性もあるのです。これまでの申告内容に不正が三つからなかったからといって、税務調査の対象から外れるといったことはありません。

税務調査が行われる前にするべき対応は?

税務調査が任意調査の場合、税務署より連絡が入ってから実地調査が行われるまでに経理部門でするべきことは数多くあります。この連絡は、法人で契約をしている税理士にも届くかたちがとられます。ただし、現場での書類に関しては経理部門が中心となって準備を進める必要があり、契約をしている税理士がいるからといって、経理部門が何も準備をしなくても問題がないということにはなりません。

事前連絡の際には、調査の対象となる期間、必要な対象課目が告知されます。この情報をもとに、その過去の定められた期間の資料をまとめ、不備がないかどうか契約をしている税理士と連携をとりながら確認をする作業が不可欠です。特に、法改正が実施された場合は、その時点の法律に従った資料を作成できているか、申告をした内容と事実に相違はないか、ある資金が多額の場合はその根拠となる資料や理由の把握などをしておくことが重要なポイントとなります。

具体的には、取引の際の領収書、総勘定元帳や財務諸表、仕訳帳といった準備をすることが告知されている資料以外にも、必要であれば関連資料を同じく準備をしておくようにします。これは、税務署の職員より申告内容についての質問をされた場合に対応がしやすくなるほか、税務署の職員の理解も得られやすくなり、税務調査がスムーズに進ませるためにするための準備です。

また、税務署より連絡が入った後に慌てて準備をし、通常業務に支障をきたすほどの負担にならないためには、日頃の業務を適切にしておく必要があります。例えば、税医務調査の対象となる過去3年分の資料は分かりやすくまとめておく、税務署より要求された場合のことを考慮し、念のために過去7年分の資料はすべて保管しておくといったことが挙げられます。

大きな規模の法人や、税務調査に協力的ではないと把握できている法人には、悪質な案件に慣れている国税局の職員が実地調査に入ることが多いです。このような場合、細かなことまで質問をされることも想定されます。準備していた資料以外である他の資料の開示を求められることや、資料の原本を職員が国税局へ持ち帰るといった事態も起こりえます。万一、このようなことがあっても困らないよう、関係資料がないと通常業務に支障をきたしてしまうようなものはコピーをとるなどの対応をしておくと安心です。

加えて、契約をしている税理士に実地調査の立ち合いを依頼しておくようにしましょう。社内で対応できるのであれば問題はありませんが、実地調査のような異例の際に頼ることができる存在として契約を結んでいるのですから、税理士も承諾してくれるはずです。税金は仕組みが複雑で、専門用語が飛び交うと経理部門では対応できないことも多くあります。税理士は税金についての知識を豊富にもっているため、国税庁や税務署の職員からの質問にも的確に回答してもらえます。

税務調査の流れは?

経理部門にとって最も気がかりとなるのは、税務調査がどのような流れで行われていくのかということではないでしょうか。まず、税務調査が行われる期間についてですが、多くの場合は1~3日程度の調査期間が必要です。この間、税務署の職員が質問をした内容については丁寧に根拠を示して回答をするように心がけなければなりません。そして、税務署の職員より指摘される項目があれば、当日または数日間以内に修正事項を伝えられる流れとなるため、指摘事項を正確に把握し、速やかに修正処理を済ませておきましょう。

また、税務署の職員が雑談のような会話を投げかけてきた際も、発言の内容には敏感にならなくてはなりません。税務署の職員は雑談だと見せかけて気を緩ませ、日頃の業務内容や申告内容に関する情報を引き出そうとする手段をとる場合も多々あるからです。余計な一言で揚げ足をとられ、追及されてしまうようなことがないよう、言葉は慎重に選び最低限の会話に留めておくように意思統一を徹底しておくべきです。

さらに、曖昧な回答を避けることも重要です。申告内容に誤りがあった場合でも、回答が明確ではない場合であったとしても、国税庁や税務署の職員に疑問を抱かせてしまいます。不明瞭な箇所がある場合には、確認をして後日に返答をする旨を伝えるようにするべきです。回答が遅くなったからといって問題はありませんので、正確な回答をすることにのみ注力してください。

ドラマ等の影響により、一般的に「税務調査は怖いもの」というイメージがありますが、実際はそのようなものではないことがほとんどです。もちろん悪質な申告内容が発覚した際には厳しい質問を立て続けに受けることもあるかもしれません。しかし、税務調査の目的としては「正しい申告内容が記載されているかの確認と、誤った認識がある場合の指導」です。万一、なにか申告内容に不備があったとしても、再度、申告をし直せばいいだけの話だと考えていいでしょう。警察の家宅捜索のようなことは要求されませんので、とにかく冷静に対応することが重要です。

税務調査の結果によって対応しなければいけないことは?

税務調査の1か月後ほどで、税務調査の結果の連絡があり、契約をしている税理士のもとにも同じ内容が伝えられます。このような場合は、税理士と相談をしながら適切な対応をとることが求められます。

修正申告をするように求められた場合

国税庁または税務署の職員の連絡内容は、修正申告の要求または指導のどちらかが大半です。ただし、申告内容の修正を求められたからといって、必ずしも修正をしなければならないということはありません。申告内容に根拠がある場合は、その根拠を提示し、申告内容の詳細が正当であることを示せばいいのです。

もしも、税務署からの修正点に納得をしたうえで申告内容を変更するのであれば、正しい申告内容に修正をする「修正申告」を行うこととなります。しかし、税務署からの修正点に疑問を感じる場合は異なる対応が必要です。では、それぞれについて解説しましょう。

税務署からの修正内容に納得できる場合

通常の税務調査によって処罰を受けるということは基本的にありません。ただ、申告内容が事実とは異なる等の理由により、納税の延滞が発生している場合は、財産を差し押さえられることがあります。とはいえ、追徴課税として正しく納税をすれば何の問題も生じません。国税庁や税務署そのものには処罰できるほどの権限はないので、恐れから納得もしていないのに修正申告を行うことは避けましょう。

追徴課税とは?いつまでに納付する必要がある?

国税庁や税務署より修正申告の要求があり、その事実が正しいと認めた場合は修正申告をするということは、お伝えした通りです。しかし、この修正申告を行う際に、同時に追徴課税の納付が求められることもあります。

追徴課税とは、本来は納付すべきであった税金が未納になっているため、期限までに正確な納付額になるよう不足分を追加で納付する税金のことをいいます。追徴課税と一言でいっても「重加算税」「無申告加算税」「延滞税」「過少申告加算税」「不納付加算税」があり、重加算税が最も課税割合が高く、順に課税割合は減少していきます。

また、税務調査によって納付すべき税金額が異なっていることが明らかになった場合は、すべて加算税として扱われ、通常の納税の軽減などは行われません。指導を受けた納付額のみを追加で納付するかたちとなります。

・重加算税(申告の際に、隠蔽や虚偽の記載がされていた場合)
追徴課税のなかで最も課税割合が高いものが、この「重加算税」です。

・無申告加算税
課税割合は15%。ただし、50万円を超える部分の納付額については20%として計算されます。

・延滞税
基本的に課税割合は14.6%です。ただし、本来であれば14.6%という比較的高い課税割合として計算されるのですが、本来の納付期限後から2ヵ月以内に納付をする場合は、7.3%にまで引き下げられます。また、この滞納税の追徴課税については景気状況が考慮される仕組みです。そのため、滞納税を本来の納付期限から2ヵ月以内に納付をした場合でも、その時の金利状況により変動をしますので、注意してください。

・過少申告加算税
過少申告加算税は10%として割り出されます。そして、すでに期限内に納付済みの納付額がある場合は、また異なる計算方法により算出されます。具体的には「50万円または期限内に納付をした税額のどちらか多い税額」を基準にし、この基準を超える部分についてのみ課税割合は15%の課税割合にすると定められているのです。

・不納付加算税
これは、法定で定められた期限を過ぎて納付をする場合の税金のことをいいます。こちらは、一律で10%とされており、すでに一部を納税している場合は不足分を納付するかたちとなります。

追徴課税を支払えない場合はどうすればいい?

もしも、この追徴課税を支払うことが困難な経営状況の場合は、税務調査を行った職員に事情報告をしておくことをおすすめします。資金がないからといって納税をせずにいれば、先ほどもお伝えしたような財産の差し押さえの話に進展してしまいかねません。連絡をして事情を話せば、他の対処法などを助言してもらえる可能性もあり、悪意をもって納税をしていないという誤解を招くことは確実に避けられます。

国税庁や税務署からの修正内容に納得できない場合

国税庁や税務署からの修正内容に納得することができず、その理由となる根拠もある場合は、修正申告をする必要はありません。ただ、納得できない場合は修正申告を行わない代わりに「更生の請求」の手続きを進めることになります。

この「更生の請求」とは、税務調査を行った国税庁や税務署に不服を申し立てる手続きであり、再調査を請求することもできます。法人より再調査の請求があった場合は、国税庁や税務署側は「修正申告を求めたことが正しかったかどうか」を再度、審理しなければいけません。

まとめ

事前に連絡があったとしても、税務調査が行われるとなれば冷静さを欠けてしまうほどの怖いイメージを抱いてしまうかもしれません。しかし、国税庁であれ税務署の職員であれ、どちらも人間が行う調査です。また、正しく申請が行われていることを確認するために行う調査ですから、よほど虚偽の申告を受け続けた法人でない限りは、単に詳細を知りたいために質問をされることがほとんどです。

とはいえ、税務調査を行ううえで質問をされた内容や、その際に回答をした内容は申告内容が正しいかどうかという判断の材料となります。もしも、はっきとした根拠や証明できる資料などがすぐに見つからない場合は、曖昧に答えてその場をしのぐよりも、税理士に相談をする、もしくは返答を後日にしてもらえないか交渉をしましょう。このように、国税庁や税務署の職員との関係を悪化させないように接することが、とても重要です。良い関係が保たれるよう、誠実に対応するようにしてください。

この記事を書いたライター

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