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生命保険料控除とは?契約日で控除額が違うって本当?

HUPRO 編集部
生命保険料控除とは?契約日で控除額が違うって本当?

生命保険料控除とは、生命保険料を支払っている人が受けられる税務上のメリットのことをいます。つまり、支払う税金額が少なくなるのです。ただ、生命保険料控除は改定があったため、契約日によって控除される税金額は変わってきます。今回は、生命保険料控除について詳しく解説していきます。

生命保険料控除とは?旧制度、新制度とは?

生命保険料控除とは、生命保険料の支払いを証明することにより所得から一定額が控除され、住民税や所得税が軽減されるという仕組みのことをいいます。生命保険料控除によって軽減される税額には上限があり、一般の生命保険料と介護医療保険料と個人年金保険料の区分を合計して所得税では12万円まで、住民税では7万円までとなります。ただし、これはあくまでも新制度の話です。実は、2014年1月1日より、生命保険料控除の新制度が施行され始めました。つまり、2014年1月1日以降に契約をした生命保険については、この控除内容が適用されます。

しかし、2013年12月31日以前に契約された生命保険についての控除は、旧制度によりおこなわれます。このように、保険料の契約日によって新制度か旧制度のどちらが適用されるのか決まるため、生命保険の契約日がいつになっているのかを確認してみてください。

ちなみに平成24年1月1日以降に新契約をした保険はもちろんのこと、契約は平成23年12月31日以前でも保険の更新や見直しを平成24年1月1日以降に行った場合には、その保険は改正後の新制度が適用されることとなります。旧制度と新制度では、保険料控除額が異なるので注意してください。

生命保険料控除の対象となる契約とは?

生命保険料控除の対象となる人としては、以下のようになります。

・生命保険料を実際に支払いしている人による契約である場合
・生命保険の受取人となっているのが、保険料を負担している人、または配偶者、もしくは親族のいずれかである契約の場合

生命保険料控除の対象として認められるためには、保険料の支払いを実際にしている必要があります。例えば、もしも、契約者が妻の生命保険料で、夫が保険料を支払っている場合であれば、夫が支払いをしているので保険料控除の対象は夫となります。ただし、保険金の受取人となる人が第三者である場合は、保険料控除の対象とはならないため、注意してください。

生命保険料控除額の計算方法や上限額とは?

生命保険料控除額の計算は、旧制度の生命保険なのか、新制度の生命保険なのかによって異なります。旧制度の場合と新制度の場合の両方をみていきましょう。

旧制度の生命保険料控除の場合

旧制度の生命保険の場合は、年金と合算し所得税の控除の最大が100,000円、住民税の控除の最大が70,000万円となります。

旧制度で生命保険料控除の計算式(所得税)

年間の支払保険料が25,000円以下の場合は、支払っている保険料が全額、控除の対象となります。年間の支払保険料が25,000円を超え、50,000万円以下である場合は、支払っている保険料の2分の1と12,500円を合わせた金額が控除の対象となります。年間の支払保険料が50,000円を超えて100,000円以下である場合は、支払っている保険料の4分の1と25,000円を合わせた金額が控除の対象となります。年間の支払保険料が100,000円を超えている場合は、35,000円が控除の対象となります。

旧制度で生命保険料控除の計算式(住民税)

年間の支払保険料が15,000円以下の場合は、支払っている保険料が全額、控除の対象となります。年間の支払保険料が15,000円を超え、40,000万円以下である場合は、支払っている保険料の2分の1と7,500円を合わせた金額が控除の対象となります。年間の支払保険料が40,000円を超えて70,000円以下である場合は、支払っている保険料の4分の1と17,500円を合わせた金額が控除の対象となります。年間の支払保険料が70,000円を超えている場合は、35,000円が控除の対象となります。

新制度の生命保険料控除の場合

新制度の場合は、生命保険、医療介護、年金の3つの区分を合算し、所得税の控除の最大が120,000円、住民税の控除の最大は旧制度と同じく70,000万円となります。

新制度で生命保険料控除の計算式(所得税)

年間の支払保険料が20,000円以下の場合は、支払っている保険料が全額、控除の対象となります。年間の支払保険料が20,000円を超え、40,000万円以下である場合は、支払っている保険料の2分の1と10,000円を合わせた金額が控除の対象となります。年間の支払保険料が40,000円を超えて80,000円以下である場合は、支払っている保険料の4分の1と20,000円を合わせた金額が控除の対象となります。年間の支払保険料が80,000円を超えている場合は、40,000円が控除の対象となります。

新制度で生命保険料控除の計算式(住民税)

年間の支払保険料が12,000円以下の場合は、支払っている保険料が全額、控除の対象となります。年間の支払保険料が12,000円を超え、32,000万円以下である場合は、支払っている保険料の2分の1と6,000円を合わせた金額が控除の対象となります。年間の支払保険料が32,000円を超えて56,000円以下である場合は、支払っている保険料の4分の1と14,000円を合わせた金額が控除の対象となります。年間の支払保険料が56,000円を超えている場合は、28,000円が控除の対象となります。

生命保険料控除は自動的に受けられるものではないので注意!

このような生命保険料控除は自動的に計算され、控除されて税金の支払いに反映されるものではありません。年末調整時、もしくは確定申告時に「保険料控除証明書」を添えての申告が必要となります。ちなみに、この保険料控除証明書は、秋頃に保険会社より郵送されて自宅へ届くようになっています。

まとめ

生命保険料控除は税金の負担が減るので、ぜひ活用していただきたい制度です。ただ、保険会社が自動的に手続きしてくれるものはなく、自分で手続きをする必要があります(サラリーマンの方は保険料控除証明書を会社に提出するかたちとなります)。保険料控除証明書が手元に届いたら、紛失しないように保管し、手続きを済ませましょう。

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