所得税、贈与税の確定申告の期限は例年3月15日、消費税は3月31日ですが、2020年分の確定申告の期限は新型コロナウイルス感染症の影響及び緊急事態宣言により延長されることとなりました。
今回は延長された所得税、消費税、贈与税の確定申告期限と、確定申告を行う義務のある人について解説していきます。
例年では申告対象課税期間が1月1日から12月31日までであり、所得税の確定申告の期限は翌年の3月15日です。しかし新型コロナウイルス感染症の影響及び緊急事態宣言を受け、この期限が1ヶ月延長されることとなりました。
2020年分の所得税の確定申告の期限は、2021年4月15日です。この期限内に確定申告書の提出及び所得税の納付が必要です。
確定申告書の提出先については下記コラムをご参照ください。
確定申告書の作成方法は、税務署に必要資料を持ち込み指導を受けながら作成を行う方法、パソコンやスマートフォンにより国税庁ホームページにアクセスをして確定申告書作成コーナーを利用する方法、申告書作成ソフトを購入して作成する方法等があります。
税務署においての確定申告書の作成については下記コラムをご参照ください。
確定申告書の提出方法は、税務署に持参する方法、税務署に郵送する方法、e-Taxを利用した電子送信の方法があります。
税金の納付方法には、税務署や金融機関での窓口納付、コンビニ納付、振替納税、インターネットバンキング納付、クレジットカード納付、ダイレクト納付があります。
選択することの出来る納付方法は税目により異なります。
納付方法の詳細については下記サイトでご確認ください。
国税庁 国税の納付手続
消費税の確定申告の期限は、例年では申告対象課税期間である1月1日から12月31日の翌年の3月31日です。しかし新型コロナウイルス感染症の影響及び緊急事態宣言を受け、この期限が延長されることとなりました。
2020年分の消費税の確定申告の期限は、2021年4月15日です。この期限内に確定申告書の提出及び消費税の納付が必要です。
贈与税の確定申告の期限は、例年では申告すべき贈与を受けた年の翌年の3月15日です。しかし新型コロナウイルス感染症の影響及び緊急事態宣言を受け、この期限が延長されることとなりました。
2020年分の贈与税の確定申告の期限は、2021年4月15日です。この期限内に確定申告書の提出及び消費税の納付が必要です。
所得税、消費税は税金の納付方法において振替納税を選択することが出来ます。振替納税日は例年では4月下旬でしたが、確定申告期限の延長と共に、振替納税日も変更となりました。
2020年分の所得税の振替納税日は、2021年5月31日、2020年分の消費税の振替納税日は、2021年5月24日です。
このように確定申告の期限は延長されましたが、そもそも確定申告が必要な人とはどのような人が該当をするのでしょうか。
今一度確認をしてみましょう。
下記に該当をする人は確定申告をすることが義務付けられています。
①給与の収入金額が2,000万円を超える人
②給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額の合計額が20万円を超える人
③給与を2ケ所以上から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額との合計額が20万円を超える人
④同族会社の役員やその親族等で、その同族会社からの給与のほかに、貸付金の利子、店舗工場などの賃貸料、機械や器具の使用料などの支払を受けた人
⑤給与について、災害減免法により所得税等の源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた人
⑥在日の外国公館に勤務する方や家事使用人等で、給与の支払を受ける際に所得税等を源泉徴収されないこととなっている人
公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引くと、残額がある人
外国企業から受け取った退職金等、源泉徴収されないものがある人
各種の所得の合計額から、所得控除を差し引いて課税される所得金額を求め、その課税される所得金額に所得税の税率を乗じて、所得税額を求めた後、所得税額から、配当控除額を差し引いて計算された額が1円以上ある人
下記に該当をする人は確定申告をすることが義務付けられていませんが、所得税の還付を受けることが出来るため、確定申告をした方が良い人であるといえます。
上記のように新型コロナウイルス感染症の影響及び緊急事態宣言
を受け、2020年分の確定申告の期限は所得税、消費税、贈与税共に2021年4月15日となりました。
確定申告を行う義務があるかを確認し、義務がある人は期限内に一連の確定申告作業が完了するように努めましょう。