消費税に関する届出書は数多く存在し、届出書毎に異なった提出期限が定められています。各届出書の内容や提出期限を正しく把握し適正な届出を行うことで、消費税の納税額や納付時期について有利な取り扱いを受けることが出来ます。
今回は、消費税の届出書の内容と各提出期限について解説していきます。
事業者は、消費税法に定められている各種の届出等の要件に該当する事実が発生した場合及び承認又は許可を受ける必要が生じた場合には、納税地の所轄税務署長に対して、各種の届出書、申請書等を提出しなければなりません。 出典:国税庁 消費税の各種届出書
今回は、消費税の届出書の種類とその提出期限をご紹介致します。
基準期間における課税売上高が1,000万円超となったときに提出が必要です。
事由が生じた場合速やかに提出をします。
特定期間における課税売上高が1,000万円超となったときに提出が必要です。
事由が生じた場合速やかに提出をします。
特定期間については下記コラムもご参照ください。
基準期間における課税売上高が1,000万円以下となったときに提出が必要です。
事由が生じた場合速やかに提出をします。
簡易課税を選択しようとするときに提出が必要です。
適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに提出をします。
簡易課税については下記コラムもご参照ください。
簡易課税制度の選択をやめようとするときに提出が必要です。
適用をやめようとする課税期間の初日の前日までに提出をします。
消費税簡易課税制度選択届出書を提出した場合には、原則として、適用を開始した課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、適用をやめようとする旨の届出書を提出することが出来ません。
ただし、災害その他やむを得ない事由が生じたことにより被害を受けた事業者が、その被害を受けたことにより、簡易課税制度を選択する必要がなくなった場合には、所轄税務署長の承認を受けることにより、災害等の生じた日の属する課税期間等から簡易課税制度の適用をやめることが出来ます。
参照:[手続名]消費税課税期間特例選択不適用届出手続|国税庁HP
免税事業者が課税事業者になることを選択しようとするときに提出が必要です。
選択しようとする課税期間の初日の前日までに提出をします。
免税事業者については下記コラムもご参照ください
課税事業者を選択していた事業者が免税事業者に戻ろうとするときに提出が必要です。
選択をやめようとする課税期間の初日の前日までに提出をします。
課税期間の特例を選択又は変更しようとするときに提出が必要です。
適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに提出をします。
課税期間の特例の適用をやめようとするときに提出が必要です。
適用をやめようとする課税期間の初日の前日までに提出をします。
消費税の新設法人に該当することとなったときに提出が必要です。
事由が生じた場合速やかに提出をします。ただし、所要の事項を記載した法人設立届出書の提出があった場合は提出は不要です。
新設法人の消費税の取り扱いについては下記コラムもご参照ください。
高額特定資産の仕入れ等を行ったことにより、基準期間の課税売上が1,000万円以下となった課税期間にも課税事業者となるときに提出が必要です。
事由が生じた場合速やかに提出をします。
任意の中間申告制度を適用しようとするときに提出が必要です。
適用を受けようとする6月中間申告対象期間の末日までに提出をします。
中間申告については下記コラムもご参照ください
任意の中間申告制度の適用をやめようとするときに提出が必要です。
適用をやめようとする6月中間申告対象期間の末日までに提出をします。
消費税の確定申告書を提出すべき法人が、消費税の確定申告の期限を1月延長しようとするときに提出が必要です。
特例の適用を受けようとする事業年度又は連結事業年度終了の日の属する課税期間の末日までに提出をします。
消費税の申告期限については下記コラムもご参照ください。
消費税の確定申告の期限の延長特例の適用を受けている法人が、その適用をやめようとするときに提出が必要です。
消費税の確定申告の期限の延長特例の適用をやめようとする事業年度又は連結事業年度終了の日の属する課税期間の末日までに提出をします。
上記のように消費税に関する届出には、それぞれ異なる提出期限が定められています。
この期限内に提出を行わないと、納めるべき消費税の金額や納付時期において有利な取り扱いを受けることが出来なくなるため、これらの期限はしっかりと把握しておくことが大切です。