非上場会社の場合、経営者の引退などによって事業が相続されたり、贈与されたりすることが多いです。その際の後継者の税金面での負担を軽減させようとしてできた制度が、この「非上場会社の事業承継税制」です。今回は、非上場会社の事業承継税制について詳しく解説していきます。
そもそも、事業承継とは、経営者であった人の引退などを理由に、会社の経営権や資産、不動産、株式を後継者に引き継ぐことをいいます。非上場企業の場合は、経営者が株式のほとんどを保有していることが一般的です。そして、その地位を後継者へ引き継ぐためには、株式の承継が必要となります。非上場企業の事業継承に関しては、まずは誰を後継者とするのかを決め、その後継者に経営権と株式をどのように承継するのかが課題となります。そこで作られたのが、この非上場会社の事業承継税制です。
事業承継税制とは、非上場会社の経営者から後継者への株式の継承に関わる相続税や贈与税の納税猶予や免税を行う制度です。正確に言えば、継承されるものは株式だけではなく、持分会社などの出資も対象となりますが、ここでは主に株式について解説を進めます。
この制度が作られた背景としては、日本を支えている中小企業において事業承継が進んでいないという現状があります。この事業承継税制を利用するには、さまざまな要件を満たさなくてはならず、非上場企業としては大きなメリットがあるものの、慎重に考えて決断すべき点もあるので、よく理解を深めましょう。
事業承継税制は、これまでにお話した通り、株式の継承によって生じる税金の納税猶予や免税を行う制度です。そしてこの事業承継税制は、相続税に関係するものと、贈与税に関係するものに分類することができます。
非上場会社の経営者が保有をしている非上場株式は、後継者が相続によって取得することになります。そのような場合、その会社の経営を続けていく後継者が納付するべき相続税の納税が猶予されるという制度です。その後、一定の要件を満たした状態で後継者が死亡した場合においては、納税が猶予されていた相続税は免除されることとなります。
非上場企業の経営者が保有している非上場株式は、後継者が贈与によって取得することになります。そのような場合、その会社の後継者が納付すべき贈与税の納税が猶予されるという制度です。その後、一定の要件を満たした状態で後継者が死亡した場合においては、納税が猶予されていた贈与税は免除されます。
非上場会社の事業承継税制にはメリットもありますが、デメリットもあります。また、この制度を利用するためにはいくつかの要件を満たす必要があり、猶予期間においてその要件が満たせなくなってしまったことがあれば、猶予されていた税額とその利子税の支払いを求められることがあります。
事業承継税制のメリットは、先代の経営者から相続や贈与によって非上場株式を取得した後継者が負担をする相続税や贈与税が猶予されるという点です。また、最終的には免除されるというケースもあります。満たさなければいけない要件はいくつかあるものの、廃業するのではなく事業承継すると考えている非上場会社経営者は、この事業承継税制を検討した方がメリットが大きいでしょう。
なお、非上場会社の事業継承を今よりもさらに促進させたいという政府の方針があり、事業承継税制は、今でも頻繁に要件が緩和されたり、手続きの簡素化が進められています。また、すでに相続税や贈与税の納税猶予を受けている場合でも、その後、要件が緩和されるなどの制度改正があれば、所定の手続きを行うことで緩和された要件を受けることが可能な場合もあります。
事業承継税制のデメリットとして挙げられることは、納税猶予や免除となるための要件が厳しいという点です。相続税や贈与税の納税猶予が認められ、それ以降も猶予の適用を受け続けたい場合には、各税金の申告期限より5年間は後継者が会社代表者である必要が求められます。また、後継者の納税猶予となっている非上場株式は、そのまま保有し続けなければなりません。
非上場会社の事業承継税制は、非上場会社の事業承継を促進させたいという政府の意向もあり作られた制度です。メリットが大きい制度であることは確かなのですが、デメリットもあるというところをしっかりと理解しなければなりません。今後、さらに要件が緩和され、手続きの簡素化も進んでいくでしょうから、その点も踏まえて、事業承継税制の利用の検討をされてはいかがでしょうか。