課税事業者である個人事業主が法人成をしたら消費税の節税が出来る、という話を事業展開に意欲的な個人事業主であれば耳にしたことがあるのではないでしょうか。
今回は、なぜ法人成をすることで消費税の節税が出来るのかについてを、法人成をしても消費税の節税が出来ない場合も含めて解説していきます。
法人成をすると消費税の納税が一時的に不要となることで、課税事業者である個人事業主は法人成をすることで消費税の節税が出来るといわれています。
消費税の納税が一時的に不要になることは、新設法人には消費税の課税事業者に該当するかの判断基準となる基準期間が無いことに起因をします。
消費税の課税事業者に該当をするかの判断は、その課税期間に係る基準期間における課税売上高が1,000万円超であるかにより判断を行います。
基準期間の課税売上高が1,000万円以下事業者は、納税の義務が免除されます。
基準期間における課税売上高とは、個人事業者の場合は原則として前々年の課税売上高のことをいい、法人の場合は原則として前々事業年度の課税売上高のことをいいます。
つまり、新設法人の場合は前々事業年度が存在しない第1期及び第2期は原則として消費税の課税事業者に該当をしないため、消費税の納税が不要となります。
このことから、課税事業者である個人事業主が、法人成をするタイミングの目安のひとつとして、1,000万円を大きく超える売上が持続的に見込まれる時期が法人成をすべき時期であるともいわれています。
課税事業者については下記コラムもご参照ください。
原則として新設法人は前々事業年度が存在しない第1期及び第2期は消費税の納税が不要ですが、下記の場合は消費税の納税義務者に該当をします。
その事業年度開始の日における資本金の額又は出資の金額が1,000万円以上である法人については、その基準期間がない事業年度における課税資産の譲渡等について納税義務を免除しないこととする特例が設けられています。
なお、この特例の適用を受ける法人であっても、設立3期目以後の課税期間における納税義務の有無の判定については、原則どおり、基準期間における課税売上高で行うこととなります。
その事業年度の特定期間における課税売上高と給与支払額の双方が1,000万円を超えた場合には、その事業年度の納税義務は免除されません。
特定期間とは、原則としてその事業年度の前事業年度開始の日以後6ヶ月の期間をいいます。
特定新規設立法人とは、平成26年4月1日以後に設立した新規設立法人のうち、下記のいずれにも該当する法人です。
出典:国税庁 納税義務の免除
原則として新設法人は前々事業年度が存在しない第1期及び第2期は消費税の納税が不要ですが、納税が不要であることとと同時に、消費税の還付を受けることが出来ません。
還付を受けることが見込まれる事業年度は、消費税の納税義務が無い免税事業者であっても、課税事業者を選択することが有利になります。
消費税は原則として預かった消費税から支払った消費税を差し引いた金額を納税します。支払った消費税が預かった消費税を上回る場合には、課税事業者はその差額の還付を受けることが出来ます。
新設法人の成長期において、課税売上高に対して、設備投資等の初期費用や商品等の仕入費用が多額となる場合等に、この支払った消費税が預かった消費税を上回ることがあります。
消費税の納税義務が無い免税事業者が課税事業者を選択するためには、消費税課税事業者選択届出書を提出する必要があります。
第1期の場合は、その期中に、第2期以降の場合は適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに提出を行う必要があります。
この届出書を提出した事業者は、事業廃止の場合を除き、原則として、課税選択によって納税義務者となった最初の課税期間を含めた2年間は免税事業者に戻ることはできません。
よって、向こう2年間において免税事業者と課税事業者のどちらが有利となるかをあらかじめ判断をしたうえで、この手続きは行う必要があります。
消費税課税事業者選択届出書については下記コラムもご参照ください。
このように、新設法人は原則として第1期及び第2期は消費税の納税が不要であることから、課税事業者である個人事業主は法人成をすることで節税が出来るといわれています。
法人成の検討をされる際のご参考になさってください。