新型コロナウイルス感染症の影響により、どの施設においても混雑緩和への対策が求められています。令和2年分確定申告を行うにおいて確定申告会場を利用する場合も、この対策のために入場整理券の入手が必要となりました。
今回は確定申告会場の入場整理券の入手方法と事前準備について解説していきます。
新型コロナウイルス感染症の影響による、ウイルスの感染防止のために確定申告会場の混雑緩和が図られ、確定申告会場の入場には入場整理券が必要となりました。
作成済みの確定申告書の提出のみの場合は、入場整理券の入手は必要ありませんが、提出と併せて相談を行いたい人、提出をせずに相談を行いたい人は、その相談を行うために入手が必要です。
入場整理券は、確定申告会場に入場のすることが出来る日時が記載されたものであり、その提示をもって入場をすることが出来ます。
入場整理券の入手方法は下記でご紹介をします。2つの方法があります。
確定申告会場を利用をしたい日の当日、各会場で配布される入場整理券を入手する方法です。
配付される枚数は、各会場の規模等に応じて混雑することなく相談を受け付けられる人数を算定して決定しており、会場ごとに異なります。
よって配布される枚数の上限を超えてしまった場合には、当日中の確定申告会場の利用をすることが出来ず、後日の会場への入場を求められることになります。
確定申告会場にて相談をする人の1人につき1枚の入手が必要です。例えば親子それぞれ確定申告会場にて相談を行いたい場合は、親と子はそれぞれ1枚ずつの入場整理券の取得が必要であり、子が取得した入場整理券で親子2人分の相談を行うことは出来ません。
また、入場整理券は1人につき1枚配付されるため、実際に入場整理券を受取りに来た人以外の分を入手することは出来ません。
入場整理券には入場のすることが出来る時間が記載されていますが、順番に配布が行われるため、入場時間を入手時に指定をすることが出来ません。
確定申告会場を利用したい日以前に、LINEを利用して入場整理券を入手する方法です。
配付される枚数は当日配付と同様に制限がありますが、確定申告会場に足を運ばずとも、LINE上で事前にその旨を把握することが出来ます。
必要枚数は当日配付と同様に、1人につき1枚の入手が必要です。
LINEでの入場整理券の入手方法では、事前に確定申告会場を利用したい日時を選択して入手をすることが出来ます。
事前に確定申告会場を利用する日時や入場の可否を確実にするためには、LINEを利用した入場整理券の入手が有効といえます。
LINEでの入場整理券は下記の手順で入手をすることが出来ます。
LINEはインターネット環境を利用したアプリケーションです。インターネット環境のあるスマートフォンやタブレットを用意し、インストールや初期設定を行います。
LINEのホーム画面で「国税庁」または「@kokuzei」と検索しても友だちに追加、又は国税庁のホームページからQRコードを読み取り友だちに追加をします。
LINEの国税庁とのトーク画面より、画面の右下に表示をされる「相談を申し込む」を選択します。
確定申告会場の利用をしたい税務署や、希望日時を選択します。
上記の内容を確認し、「申込」を選択します。選択後に申込完了画面が表示され、それを提示することで入場整理券として使用をすることが出来ます。
上記のように、確定申告会場を利用するためには入場整理券が必要であり、何度も利用をすることはその度に整理券の入手が必要となり負担が増えてしまい出来るだけ避けたいことです。
よって確定申告会場を何度も利用することの無いように、また感染拡大防止のために確定申告会場での滞在時間を短くするような事前準備を行って確定申告会場を利用するようにしましょう。
確定申告を行うにおいて、確定申告書に添付すべき資料や必要な情報は申告者の申告内容によって異なります。
確定申告に関する質問を確定申告会場で行う際には、それらの資料を揃えて提示を行いながら質問を行うと、的確な回答が素早く得られるようになります。
例えば、給与所得者が医療費控除を適用するために確定申告を行う場合に必要な書類は、源泉徴収票と医療費控除の明細書です。
医療費控除の明細書は確定申告会場の利用の際には、事前に領収書や医療費のお知らせ等から作成をしておくことが求められています。
このように確定申告書に添付すべき資料や必要な情報は、事前に確認をし持参をするようにします。
添付書類については下記コラムもご参照ください。
質問をすることを忘れて確定申告会場を後にしてしまった、質問内容を確定申告会場でなかなか思い出せない、等といったことがないよう、事前に質問内容は箇条書きでメモをしておくなど、準備をしておくようにします。
国税庁のホームページの確定申告特集のページ、チャットボット等、質問事項の解消のための手段は確定申告会場の利用だけではありません。
他の方法で、その内容の解決が出来ないか検討することも、負担の増加や感染拡大防止のための一助となります。
上記のように、令和2年分確定申告を行うための確定申告会場の利用には、入場整理券の入手が必要となりました。
入場整理券が入手出来ないことによる申告や納税期限の延長は原則として認められていませんので、早めに対応をするようにしましょう。