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消費税の非課税取引とは?対象取引を一覧でご紹介!!

岡山 由佳
消費税の非課税取引とは?対象取引を一覧でご紹介!!

消費税の課税されない取引には、非課税取引と不課税取引、免税取引があります。非課税取引は不課税取引や免税取引とは異なり、非課税取引に該当をする取引があらかじめ法律により定められ、公に列挙されています。
今回はその非課税取引とはどのような取引が該当をするのか、一覧で解説をしていきます。

消費税とは

消費税は、商品や製品の販売やサービスの提供等の取引に対して広く公平に課税される税で、消費者が負担し事業者が納付をします。
国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡、資産の貸付け及び役務の提供に課税されるため、商品の販売や運送、広告等、対価を得て行う取引の多くは課税の対象となります。

出典:国税庁 消費税のしくみ

非課税取引とは

対価を得て行う取引の多くは課税の対象となりますが、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡、資産の貸付け及び役務の提供の取引であっても、費に負担を求める税としての性格から課税の対象としてなじまないものや社会政策的配慮から、課税しないものがあります。
これを非課税取引といいます。

消費税の課税されない取引には、非課税取引の他に不課税取引もありますが、非課税取引は下記のものに限られています。
不課税取引との違いについては下記コラムもご参照ください。

非課税取引の一覧

下記のものが消費税が課税されない取引として定められています。

土地の譲渡及び貸付け

土地の譲渡及び貸付けは非課税取引に該当をします。
土地には、借地権等の土地の上に存する権利を含みます。ただし、1か月未満の土地の貸付け及び駐車場などの施設の利用に伴って土地が使用される場合は、非課税取引には当たりません。

有価証券等の譲渡

国債や株券などの有価証券、登録国債、合名会社等の社員の持分、抵当証券、金銭債権などの譲渡は非課税取引に該当をします。
ただし、株式、出資、預託の形態によるゴルフ会員権等の譲渡は非課税取引には当たりません。

支払手段の譲渡

銀行券、政府紙幣、小額紙幣、硬貨、小切手、約束手形などの譲渡は非課税取引に該当をします。
ただし、これらを収集品として譲渡する場合は非課税取引には当たりません。
また、支払手段に類するものとして、資金決済に関する法律第2条第5項に規定する暗号資産の譲渡も非課税となります。

預貯金の利子及び保険料を対価とする役務の提供等

預貯金や貸付金の利子、信用保証料、合同運用信託や公社債投資信託の信託報酬、保険料、保険料に類する共済掛金等は非課税取引に該当をします。

日本郵便株式会社等が行う郵便切手類の譲渡、印紙の売渡し場所における印紙の譲渡及び地方公共団体などが行う証紙の譲渡

郵便切手や印紙の購入は非課税取引に該当をします。

商品券、プリペイドカードなどの物品切手等の譲渡

商品券等の購入は非課税取引に該当をし、その商品券を用いて商品を購入した際に消費税が課税されます。

国等が行う一定の事務に係る役務の提供

国、地方公共団体、公共法人、公益法人等が法令に基づいて行う一定の事務に係る役務の提供で、法令に基づいて徴収される手数料は非課税取引に該当をします。
なお、この一定の事務とは、例えば、登記、登録、特許、免許、許可、検査、検定、試験、証明、公文書の交付等です。

外国為替業務に係る役務の提供

対外支払手段の売買又は債権の売買等は非課税取引に該当をします。

社会保険医療の給付等

健康保険法、国民健康保険法等による医療、労災保険、自賠責保険の対象となる医療等は非課税取引に該当をします。
ただし、美容整形や差額ベッドの料金及び市販されている医薬品を購入した場合は非課税取引に当たりません。

介護保険サービスの提供等

介護保険法に基づく保険給付の対象となる居宅サービス、施設サービス等は非課税取引に該当をします。
ただし、サービス利用者の選択による特別な居室の提供や送迎等の対価は非課税取引には当たりません。

社会福祉事業等によるサービスの提供等

社会福祉法に規定する第一種社会福祉事業、第二種社会福祉事業、更生保護事業法に規定する更生保護事業などの社会福祉事業等によるサービスの提供等は非課税取引に該当をします。

助産

医師、助産師などによる助産に関するサービスの提供等は非課税取引に該当をします。

火葬料や埋葬料を対価とする役務の提供

火葬料等の支払いは非課税取引に該当をします。

一定の身体障害者用物品の譲渡や貸付け等

義肢、視覚障害者安全つえ、義眼、点字器、人工喉頭、車椅子、身体障害者の使用に供するための特殊な性状、構造または機能を有する自動車等の身体障害者用物品の譲渡、貸付け、製作の請負及びこれら身体障害者用物品の修理のうち一定のものは非課税取引に該当をします。

学校教育

学校教育法に規定する学校、専修学校、修業年限が1年以上などの一定の要件を満たす各種学校等の授業料、入学検定料、入学金、施設設備費、在学証明手数料等は非課税取引に該当をします。

教科用図書の譲渡

学校教育に必要な教科書の購入は非課税取引に該当をします。参考書等の書籍の購入は非課税取引には当たりません。

住宅の貸付け

契約において人の居住の用に供することが明らかにされているものや、契約において貸付けの用途が明らかにされていない場合にその貸付け等の状況からみて人の居住の用に供されていることが明らかなものは非課税取引に該当をします。
ただし、1か月未満の貸付け等は非課税取引には当たりません。

出典:国税庁 非課税となる取引

まとめ

非課税取引は上記のものに限られ、課税取引等と区分をして会計処理を行う必要があります。是非ご参考になさってください。

この記事を書いたライター

大学在学中より会計業界に携わり10年超の会計事務所、税理士法人での実務経験を経て独立。各業種の会計業務に関するフォローのみならず、ライターとして税務、労務、経理の話題を中心に、書籍やWebサイトに数多くの寄稿を行う等の様々な活躍をしている。
カテゴリ:コラム・学び

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