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簡易課税の計算方法が違う!簡易課税における事業区分

岡山 由佳
簡易課税の計算方法が違う!簡易課税における事業区分

基準年度の課税売上高が5,000万円以下の課税事業者は消費税の計算方法に簡易課税制度を採用することが出来ます。
簡易課税制度では、みなし仕入れ率を使った消費税の計算が必要であり、その率は事業区分によって異なります。
今回は簡易課税でのみなし仕入れ率における事業区分について解説していきます。

簡易課税制度とは

消費税の納付税額は、通常は次のように計算します。
課税売上げに係る消費税額-課税仕入れ等に係る消費税額
その課税期間の前々年又は前々事業年度の課税売上高が5,000万円以下で、簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書を事前に提出している事業者は、実際の課税仕入れ等の税額を計算することなく、課税売上高から仕入控除税額の計算を行うことができる簡易課税制度の適用を受けることが出来ます。

この制度は、仕入控除税額を課税売上高に対する税額の一定割合とするというものです。この一定割合をみなし仕入率といい、売上げを卸売業、小売業、製造業等、サービス業等、不動産業及びその他の事業の6つに区分し、それぞれの区分ごとのみなし仕入率を適用します。

出典:国税庁 簡易課税制度

本則課税との違いは下記コラムをご参照ください

みなし仕入れ率

みなし仕入れ率は下記の区分で分かれています。よってどの種の事業に該当をするかによって、仕入控除税額が変わります。

・第一種事業(卸売業)…90%
・第二種事業(小売業、農業、林業、漁業(飲食料品の譲渡に係る事業))…80%
・第三種事業(製造業等、農業、林業、漁業(飲食料品の譲渡に係る事業を除く))…70%
・第四種事業(その他の事業)…60%
・第五種事業(サービス業等)…50%
・第六種事業(不動産業)…40%

第一種事業

他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで他の事業者に対して販売する事業である卸売業が該当をします。
消費者から購入した商品を品質又は形状を変更しないで他の事業者に販売する事業も卸売業に該当することになります。また、業務用に消費される商品の販売であっても事業者に対する販売であることが帳簿、書類等で明らかであれば卸売業に該当することになります。

第二種事業

他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで販売する事業で第一種事業以外のものである小売業、飲食料品の譲渡に係る事業である農業、林業、漁業が該当をします。
食料品小売店が他から購入した食料品を、その小売店舗において、仕入商品に軽微な加工をして販売する場合で、加工前の食料品の販売店舗において一般的に行われると認められるもので、当該加工後の商品が当該加工前の商品と同一の店舗において販売されるものについては、加工後の商品の販売についても第二種事業に該当するものになります。

第三種事業

飲食料品の譲渡に係る事業を除く農業、林業、漁業、鉱業、建設業、製造業電気業、ガス業、熱供給業及び水道業が該当をし、第一種事業、第二種事業に該当するもの及び加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を除きます。
おおむね日本標準産業分類の大分類に掲げる分類を基礎として判定します。

第四種事業

第一種事業、第二種事業、第三種事業、第五種事業及び第六種事業以外の事業をいい、具体的には飲食店業等が該当をします。
なお、第三種事業から除かれる加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業も第四種事業となります。

第五種事業

運輸通信業、金融・保険業 、サービス業が該当をし、第一種事業から第三種事業までの事業に該当する事業を除きます。
第一種事業から第三種事業以外の事業とされる事業を対象として、おおむね日本標準産業分類の大分類に掲げる分類を基礎として判定します。

第六種事業

第六種事業は、日本標準産業分類の大分類の区分が不動産業に該当するものをいいます。

出典:国税庁 簡易課税制度の事業区分

複数のみなし仕入れ率を使用する場合

上記のみなし仕入れ率は取引の実態に応じて区分が変わるため、例えば不動産業を営む事業者が、不動産賃貸によって得た収入については第六種事業として消費税を計算しますが、この事業者が事業に使用している車両を売却して得た収入は、資産の譲渡に該当をするため第四種事業として計算を行います。
このように、同一の事業者であっても、その取引内容によって異なるみなし仕入率を使用して消費税の計算をする場合があります。

複数のみなし仕入れ率を使用する場合の特例

2種類以上の事業を営む事業者で、1種類の事業の課税売上高が全体の課税売上高の75%以上を占める場合には、その事業のみなし仕入率を全体の課税売上げに対して適用することが出来ます。

また、3種類以上の事業を営む事業者で、特定の2種類の事業の課税売上高の合計額が全体の課税売上高の75%以上を占める事業者については、その2業種のうちみなし仕入率の高い方の事業に係る課税売上高については、そのみなし仕入率を適用し、それ以外の課税売上高については、その2種類の事業のうち低い方のみなし仕入率をその事業以外の課税売上げに対して適用することが出来ます。

簡易課税制度を選択するためには

簡易課税制度を選択するためには届け出が必要です。適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに行います。

まとめ

上記のように、簡易課税を選択する場合には、どのみなし仕入れ率を使用するかによって消費税の税額が異なります。
事業内容を正しく区分し、正しい消費税額の算定が出来るようにしましょう。

この記事を書いたライター

大学在学中より会計業界に携わり10年超の会計事務所、税理士法人での実務経験を経て独立。各業種の会計業務に関するフォローのみならず、ライターとして税務、労務、経理の話題を中心に、書籍やWebサイトに数多くの寄稿を行う等の様々な活躍をしている。
カテゴリ:コラム・学び

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