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コロナ対策のマスク等は医療費控除の対象になる?

岡山 由佳
コロナ対策のマスク等は医療費控除の対象になる?

新型コロナウイルス感染症に罹患しないための対策として有効とされている消毒液やマスク。これらの対策が全国民の義務であるといっても過言ではない状況であり、年間購入費は少なからず家計に打撃を与えています。
今回はこれらのコロナ対策のための支出は医療費控除の対象となるのかについて解説していきます。

医療費控除とは

はじめに医療費控除の概要についてご紹介致します。

医療費控除とは

その年の1月1日から12月31日までの間に納税者本人又は本人と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。

医療費控除の対象となる医療費の要件

下記の要件を満たす医療費が対象となります。
・納税者が、本人又は本人と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
・その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。

医療費控除の対象となる金額

医療費控除の対象となる金額は、実際に支払った医療費の合計額から保険金等で補填される金額と10万円を差し引いた金額です。
その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額が10万円に代えて差し引く金額です。

出典:国税庁  医療費を支払ったとき(医療費控除)

医療費とは

医療費控除の対象となる医療費とは、治療に直接必要となった費用をいい、健康を維持するための費用は含まれません。

医療費控除の対象となる医療費

医療費控除の対象となる医療費は、下記のもの等が該当をします。


・医師又は歯科医師による診療又は治療の対価
・治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価
・病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、指定介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設又は助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価
・あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価
・保健師、看護師、准看護師又は特に依頼した人による療養上の世話の対価
・助産師による分べんの介助の対価
・介護福祉士等による一定の喀痰吸引及び経管栄養の対価
・介護保険等制度で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額
・医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院の際の部屋代や食事代の費用、コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの
・医師等による診療や治療を受けるために直接必要な、義手、義足、松葉杖、補聴器、義歯、眼鏡などの購入費用
・身体障害者福祉法、知的障害者福祉法などの規定により都道府県や市町村に納付する費用のうち、医師等の診療等の費用に相当するもの
・傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合に、おむつを使う必要があると認められるときのおむつ代
・骨髄移植推進財団に支払う骨髄移植のあっせんに係る患者負担金
・日本臓器移植ネットワークに支払う臓器移植のあっせんに係る患者負担金
・高齢者の医療の確保に関する法律に規定する特定保健指導(一定の積極的支援によるものに限ります。)のうち一定の基準に該当する者が支払う自己負担金
出典:国税庁 医療費控除の対象となる医療費

医療費控除の対象とならない費用

一方で、下記のもの等は医療費控除の対象とはなりません。
・健康診断の費用
・医師等に対する謝礼金
・病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金

医療費控除の対象となる医療費については下記コラムもご参照ください。

新型コロナウイルス感染症に対する支出の取り扱い

新型コロナウイルス感染症の流行により、予防のための消毒液やマスクの購入が必要となっています。また罹患が疑われればPCR検査費用が、罹患が判明をすれば治療費が必要となり、新型コロナウイルス感染症に関する費用の支出が嵩むことは全ての人に懸念されることです。
しかし医療費控除に該当をする支出は、これらの支出の一部です。新型コロナウイルス感染症に対する支出の取り扱いについてご紹介致します。

消毒液やマスクの購入費

消毒液やマスクを購入し、新型コロナウイルス感染症に罹患しないようにすることは、全国民の義務といっても過言ではない状況です。
しかし消毒液やマスクの購入費は、病気の予防であることから、医療費控除の対象にはなりません。

消毒液やマスクの購入費

PCR検査費用

PCR検査費用は、新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者と判断がされた場合には、保健所等の指導により検査を受けることが強制されます。
しかしPCR検査費用は原則として、健康診断と同様の取り扱いであり、医療費控除の対象となりません。
PCR検査の結果、新型コロナウイルス感染症に罹患していると判明し治療を受けた場合のみ、医療費控除の対象となります。

新型コロナウイルス感染症の治療費

治療費は原則として全ての費用が医療費控除の対象となります。入院が必要となった場合は、その治療のために必要な入院に係る費用が医療費控除の対象となり、病院から支給される食事代も含まれます。
しかし入院に際し寝巻きや洗面具などの身の回り品を購入した場合の費用、医師や看護師に対するお礼等は含まれません。

まとめ

上記のように、消毒液やマスクの購入費等の新型コロナウイルス感染症に罹患しないための対策として支出されたものは、医療費控除の対象となりません。
罹患し治療を行った場合のみ、その治療に係る費用が医療費控除の対象となります。 確定申告を行う際には是非ご参考になさってください。

この記事を書いたライター

大学在学中より会計業界に携わり10年超の会計事務所、税理士法人での実務経験を経て独立。各業種の会計業務に関するフォローのみならず、ライターとして税務、労務、経理の話題を中心に、書籍やWebサイトに数多くの寄稿を行う等の様々な活躍をしている。
カテゴリ:コラム・学び
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