はじめて確定申告をされる方は「いったいどこに行けばいいの?」「どうやって提出するの?」疑問がたくさんですよね。本記事では「確定申告をする」ことになった方が、どこに届出すれば良いのかを詳しく解説します。
まず、確定申告の提出先を確認しましょう。確定申告書を提出するのは、自分の納税地を管轄する税務署です。(正確には税務署長)
確定申告書類は、納税地の税務署宛に、以下の3つのいずれかの方法で提出します。
・直接持参して提出
・郵送(郵便もしくは書留)
・電子申告
納税地とは、基本的に自分が普段住んで生活しているところです。
例えば、東京都世田谷区に住所があれば、住所番地によって北沢税務署、世田谷税務署もしくは玉川税務署のいずれかが確定申告の提出先になります。
同じ市区町村でも、税務署の管轄地域が分かれていることがあるので、国税庁のWEBサイトで、自分の住所から確定申告書類の提出先を事前に確認しておきましょう。
この場合の「住所」は、ほとんど住民票がある場所と一致しますが、自分の生活の実態に則して判断されます。
例えば、住民票は東京でも、実際にあちこちに家があって、福岡で一番長い期間生活しているとなると、福岡の税務署が納税先となります。
サラリーマンで年末調整にプラスしてふるさと納税などの確定申告を行う場合は、年末調整時に会社にすでに新住所の届出などを行っているはずなので、特に手続きは不要です。
個人事業主の場合は、住民票の移動だけでなく、税務署に納税地の異動届を提出しておくことが必要となります。
もし、現在は海外に住んでいる人が、国内の持ち家を貸していたりして日本での所得が生じる場合は、国内の連絡先(例えば親族の住所など)を納税地として申告します。
例えば、亡くなった親が東京に住んでいて、相続した方が大阪に住んでいるような場合、どちらに確定申告すべきでしょうか。
答えは、亡くなった方の住所の所管の税務署。この場合は東京の税務署です。
所得・相続税ともに、被相続人(つまり亡くなった人)の住所の管轄の税務署に申告・納税する必要があります。
「納税地の特例」として、本来の納税地を所轄する税務署あてに事前に「納税地の特例を受けたい旨の届出書」を提出することで、以下のいずれかの土地を納税にすることができます。
・国内の住所の他に居住地(居所)がある場合
・国内の住所・居所以外に事業所などがある場合
参照:国税庁WEBサイト:タックスアンサーNo.2029 確定申告書の提出先(納税地)
参照:国税庁WEBサイト:財産を相続したとき
テレビのニュースなどで映る「確定申告会場」。書類の提出先は税務署であっても、確定申告する人が全員税務署に来てしまうと、税務署の窓口がパンクしてしまいます。
そのため、税務署によっては出張所的な位置づけで、確定申告期間にイベントスペースなどの広い会場を用意し、そこで相談と申告書の受付行います。これを「確定申告会場」といいます。
自分の納税地の所轄税務署が確定申告会場を設けているかどうかについては、毎年国税庁からお知らせがあります。
国税庁WEBサイト:令和2年分確定申告期の確定申告会場のお知らせ
本来、税務署は土・日・祝日はお休みで、確定申告も受付できませんが、
一部の税務署・確定申告会場によっては、期間中の2月21日(日)及び2月28日(日)にも受付してくれるところがあります。
事前にスケジューリングしておきましょう。
また、新型コロナウイルス感染症の影響で、確定申告会場が混み合うのを避けるため、2020年12月から国税庁はLINEで予約を受け付けることになりました。
・アカウント名 : 国税庁
・LINE ID : @kokuzei
国税庁LINEアカウントでは、入場整理券の事前発行のほか、確定申告特集ページ、確定申告書等作成コーナー、税務相談チャットボットによる税務相談が2021年1月12日から利用可能になります。従来、確定申告会場は予約なしで行くと、提出・相談の数時間待ちは当たり前。新型コロナウイルス感染のリスクを避けるためにも、確定申告会場に行く予定の方は、ぜひ利用しましょう。
確定申告書類は、手書き用の白紙のものを税務署もしくは確定申告会場に行けばもらうことができます。
申告書のフォームは、書式が変わる場合があるので、毎年必ず最新のものを使うようにしてください。
会計ソフトを利用していれば所定フォームが導入されていることを多いので、所定のフォームで印刷が可能です。
電子申告(e-Tax)をされる場合は、スマホあるいはPCに直接入力するため、書類は不要です。