最近はパラレルワーカーとして、副業を解禁している会社の方がメディアなどに登場することも多くなりました。しかし、依然としてほとんどの会社は副業禁止となっているところが多く「副業したいのに」と不満を持っている方も多いのではないでしょうか。今回は会社が副業を禁止する理由について見ていきましょう。
副業を禁止する企業は多いですが、それはなぜでしょうか。筆者が以前勤務していた会社も副業を禁止していました。
その理由について具体的に説明されることはありませんでしたが、概ね考えられるのは以下の理由です。
副業で疲れてしまったり、副業の内容に気が取られてしまって、肝心の会社の業務に身が入らなくなることが考えられます。
企業的にセンシティブ部分も含む個人情報を取り扱う企業においては、従業員のモラルを心配しています。
もともと、個人情報を預かる企業では、業務外のことに個人情報を使うことは禁止されていますが、それが副業にとって大きな利益をもたらす情報であったらどうでしょうか。
副業先が競合他社だったとしたら、企業秘密が漏洩することも考えられます。
もちろん、会社の情報を第三者に告げることは、社内規定などで禁止しているところが多いでしょう。
しかしこれも、自分にとって利益をもたらすものであったらどうでしょうか?
仕事が終わった後の余暇の時間に何をするかについては、労働者の自由です。
しかし、こうした事由から、副業で漏洩する可能性が高い職種ほど、高給や福利厚生をしっかりすることで社員の生活を保障し、副業を禁止することが多かったのです。
副業禁止の代表的な職業と言えば「公務員」です。
公務員の副業については、
・国家公務員は国家公務員法第103条・104条で、
「国家公務員は営利を目的とする企業や団体の役員等との兼業や自営業ができない」
(実際に業務に当たることがない、例えば家族が経営する企業の役員に名を連ねることも兼業と見なされ報酬の有無を問わず禁止)
「営利企業以外の事業の団体についても同様」
と規定されているほか、地方公務員についても地方公務員法第38条で同様に兼職、副業が禁止されています。
これだけ見ると、何もできないように思われますが、一定の規模以上の不動産などの賃貸、太陽光電気の販売、農業などは「自衛」に該当する者の、所轄庁の長の承認を得ておこなうことが可能です。
他にも、「兼業」というのは報酬を得る事業に「継続的・定期的に従事する」ことをいいます。
そのため、単発の講演や執筆などで報酬を得る場合は、あらかじめ倫理監督官の承認を得て、必要に応じて「贈与等報告書」を提出の上携わることができます。
そのほか、報酬の限度や従事する時間、事前の届出などが細かく規定されておりますが、そもそも公務員という職業は公益のために働くという立場のため、原則として副業禁止の姿勢です。
2018年4月に神戸市が副業に関する規定を独自に設けるなど、地方公務員については、自治体での対応をおこなっている場合もありますが、職務の公正な執行、及び公務の信用を確保する趣旨からすると、今後も営利目的の私企業での副業への道のりは厳しいといえるでしょう。
すでに終身雇用制は崩れ、大手企業であっても報酬カットや解散整理などが珍しくありません。入社時は「まさかここが潰れることはないだろう」と思っていても、10年先はわからないのです。
これからまたコロナ禍のようなことがあっても、それを乗り越え、さらに時代の潮目を読んで継続・発展できる企業で働くことができるように、自分のキャリアを築く必要があります。
そのような情勢の中で、一つの会社にずっと勤務し、そこでの仕事、そこでの仕事のやり方しか知らないというのは、キャリア設計の上で非常にリスクが高い状況です。
しかし、会社が副業禁止の場合は、自己啓発のために講座に通ったりすることはできても、他の仕事における実務経験を積むことができません。
会社はずっとあなたの面倒を見てくれる保証もないのに、業績が下がったと言って給料カットやリストラをしてくるかもしれません。
いまの勤務先が「ずっと働きたかった企業」「夢だった職種」というならまだ話は別かもしれません。
そうでない場合、仮に大手だったり有名だったりしなくても、副業を解禁している会社で働くこと、つまりパラレルキャリアを持てる企業で働くということが、あなたの経験値を何倍にも高めてくれる可能性があるのです。
これから転職を考えているのであれば、「副業OK」をその基準のひとつに入れてみることを、ぜひおすすめします。