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月次監査は何をするの?税理士の基本業務を紹介!

岡山 由佳
月次監査は何をするの?税理士の基本業務を紹介!

税理士の業務サービスとして提示されたり、会計事務所の求人内容の業務に記載されることの多い月次監査。この月次監査は税理士の基本業務であることから頻繁に目にする機会があります。

それではこの月次監査とは何をするものなのでしょうか。今回は月次監査の業務内容についてご紹介致します。

会計監査とは

会計における監査とは、会社の経営結果として作成される帳票類が、遵守すべき税法等の規則と照合して則っているかどうかの証拠を収集し、その証拠に基づいて帳票類の有効性を利害関係者に合理的に保証することをいいます。

財務書類の監査、財務書類の内容を証明することは会計士の独占業務であり、税理士がその業務を行うことは出来ませんが、その他の監査であれば税理士、会計士問わず業務を行うことが可能です。

月次監査とは

会計における監査を原則として毎月行うこをいい、決算時の年1回の年次監査と比較をして使われる場合が多いです。健康診断を年に1回、体の不調の有無に関わらず受けるように、会計的な問題の発生の有無に関わらず定期的に行うものです。

月次監査の具体的業務

月次監査ではその対象となる1ヶ月の間の会計取引を税法等の規則に則った試算表等を作成することを目的としています。

具体的な業務は顧客との月次監査サービスの締結内容によって異なりますが、一番業務内容が多いケースをご紹介致します。
まず顧客を訪問し、会計に関する資料の収集や、1ヶ月間の業務内容について聞き取りを行います。

次にその資料に基づき仕訳を記帳し、税法等の規則に則った試算表を作成します。この記帳にあたり、不明点や税法等の規則に則っていないと考えられる取引については都度顧客に聞き取りを行います。
試算表が完成したら、それを顧客に提示、預かった資料の返却を行います。

このような手順で行いますが、顧客の会社に経理担当者がいて仕訳の記帳まで行っている場合は、資料を預かって記帳のチェックから行う、資料はまとめて決算時に返却する等、そのサービスの締結内容によって異なります。

顧客として月次監査を税理士の業務サービスとして提示された場合、税理士として月次監査を顧客から依頼された場合には、内容によって顧問料等が異なることが多いため、双方の考える月次監査内容を充分に確認する必要があります。
 

月次監査を顧客が受ける3つのメリット

年次監査のみを受け税務申告代理を依頼する顧問契約と、月次監査含めた税務申告代理を依頼する顧問契約とでは、税理士の訪問回数や業務頻度が大きく異なるため、一般的には月次監査を含めた税務申告代理を依頼する顧問契約の方が顧問料が高くなります。

しかし顧問料を低く抑えたいがために年次監査のみを受け税務申告代理を依頼する顧問契約を選択することは、顧客にとっては得策とはいえません。月次監査を顧客が受けることのメリットを3つご紹介致します。

税務相談が可能

まず1つ目は、随時税務相談をすることが出来ることにあります。
顧客の仕事や会社そのもの、そしてそれらを取り巻く社会環境は日々変化をし、時には経験だけでは判断しかねるような、税理士をはじめとする専門家に相談をすべき出来事が生じます。

月次監査の顧問契約であれば、月額顧問料の中に日々の相談料が含まれている場合が多く、年次監査の顧問契約よりも気軽に税理士に相談をすることが出来ます。非常に税理士にとって手間を要する事や月次監査サービスの締結内容以外の要件で無ければ、別途顧問料を請求されることは少ないでしょう。

またその税務相談も、月次監査の顧問契約があるからこそ、毎月税理士が顧客の仕事や会社の状況について把握をしているため、的確に迅速なアドバイスを受けることが可能となります。

極端な例になりますが、社長が死亡した場合に、それまでに毎月税理士が状況を把握し、社長の体調が悪いことを知っていれば、どのような対応をすれば良いか直ぐにアドバイスを受けることが出来ます。しかし年次監査の顧問契約では1年間の社長の体調を知る機会が殆ど無いため、死亡したことをいきなり聞くような状況になると、対応に関するアドバイスも直ぐに受けることは難しくなります。

月次監査を顧客が受ける3つのメリット

節税アドバイスを受けられる

2つ目に、法人税や所得税等の節税アドバイスを受け実行しやすいことにあります。
法人税の申告期限は原則として期末日の2カ月後、所得税の申告期限は原則として期末日である12月31日の翌年3月15日です。

年次監査の顧問契約で期末日後に税理士に1年間分の資料を提示し、申告代理をするようでは、期末日から申告期限までに出来る節税対策は非常に限られています。一方で月次監査の顧問契約であれば、期末日前におおよその税額を試算することが出来るため、その税額に対する節税対策が期中に実行することが出来ます。

例えば節税対策で耳にする機会の多い中古車の購入は、新車よりも耐用年数が短く減価償却費を多く計上出来ることからその方法が採用されています。
この方法は当然ですが中古車を購入し資産計上をしなくては採用することが出来ません。資産計上をすることが出来るのは事業の用に供した日です。

つまり節税対策をしたい事業年度中に中古車を購入し事業に使用をしなくては、この方法を採用することは出来ません。年次監査の顧問契約で期末後にこの方法に気が付いても、節税効果が見込めるのは翌事業年度以降となってしまいます。

このように、節税対策をするにはそのタイミングも重要であり、月次監査での顧問契約である方が気付きやすく実行しやすいといえます。

正確な試算表の把握

3つ目に、税法等の規則に則った正しい試算表が常に把握することができることにあります。

年次監査の顧問契約で自社で経理担当者がいない場合は、期中に正確な試算表が必要になった際にそれを直ぐに作成することは難しいです。経理担当者がいる場合でも、間違った会計処理を行っている可能性があるため、それが正確なものであると判断をするには時間を要します。

一方で年次監査の顧問契約では毎月税理士が監査を行うため、正確な試算表を毎月作成することが出来ます。

常に正確な試算表を作成し把握をすることは、その試算表を基に経営判断をすることが常に出来ることで事業の発展に役立ち、また補助金や借入を受ける際に提示を求められた際に直ぐに対応をすることが出来ます。

月次監査を税理士が行うメリット

月次監査を税理士が行うメリットは、上記の顧客が受けるメリットにより信頼性が築くことが出来ることの他に、年次監査のみを受け税務申告代理を行うよりも、税務申告代理の作業の負担が減少をします。

税務申告代理作業では月々チェックが既に行われていることから、1年間纏めて会計処理をチェックするよりも負担が少なく、申告作業に時間を充てることが出来ます。

まとめ

税理士はこのように月次監査業務を行い、その月次監査を行うことは顧客、税理士双方にメリットのあるものです。
税理士の業務サービスとして提示されたり、会計事務所の求人内容の業務に記載されることの多い月次監査。是非ご参考になさってください。

この記事を書いたライター

大学在学中より会計業界に携わり10年超の会計事務所、税理士法人での実務経験を経て独立。各業種の会計業務に関するフォローのみならず、ライターとして税務、労務、経理の話題を中心に、書籍やWebサイトに数多くの寄稿を行う等の様々な活躍をしている。
カテゴリ:コラム・学び

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