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出向が適法となる4要件とは?労働者を出向させる時は注意

社会保険労務士 田中かな
出向が適法となる4要件とは?労働者を出向させる時は注意

出向が業として行われる場合には、職業安定法で禁止される労働者供給事業に該当します。しかし4要件のいずれかの目的を有しており、出向元と出向先の間で金銭のやり取りが発生しない場合には、労働者供給事業にはあたらず適法と判断されます。今回は出向が適法とされるための4要件について解説していきます。

「出向」には2種類ある

「出向」は法律で明確に定義された用語ではありませんが、一般に以下のいずれかを指します。

在籍型出向

在籍型出向とは、労働者が出向元企業との雇用関係を保ちながら、出向先企業との新たな雇用関係にもとづき、相当期間継続して勤務する形態をいいます。

労働者は出向元企業の従業員のまま出向先企業の業務に従事し、出向元企業との雇用関係は継続します。また勤務条件などは出向先企業の就業規則が適用されるため、出向先企業とも雇用関係が存在する状態になります。

つまり労働者と出向元・出向先はそれぞれと二重の雇用関係が生じることになり、出向元と出向先は事業主としての責任を分担することになるわけです。そして出向元と出向先の間には出向契約が締結されます。

【在籍型出向】

労働者と出向元:雇用関係
労働者と出向先:雇用関係
出向元と出向先:出向契約

転籍型出向

転籍型出向とは、労働者が出向元企業からほかの企業へと籍を移し、出向先企業で業務に従事する形態をいいます。

転籍型出向の場合、労働者と出向元との雇用関係はなくなり、出向先との間にのみ雇用関係が存在します。出向元と出向先は出向契約を締結し、労働契約から生じる権利・義務の全部が譲渡される形になります。

【移籍型出向】

労働者と出向元:雇用関係は終了
労働者と出向先:雇用関係
出向元と出向先:出向契約

転籍型出向を実施するには、就業規則に出向規定があることと、出向にあたり労働者の同意が必要です。しかし同意を得た後は、当該労働者は単純に出向先の従業員として就業しますので、それ以外の要件は特にありません。

したがって、次章から解説する出向の要件は在籍型出向の要件になります。

在籍型出向が「労働者供給事業の禁止」にあたる場合とは

職業安定法第44条では、厚生労働大臣の許可を得ずに「労働者供給事業」を行うことが禁止されています。

出典元:職業安定法|電子政府の総合窓口

「労働者供給」とは、自己が管理・統制する労働者を、他人の指揮命令を受けて労働に従事させることをいいます。労働者供給事業は歴史的に、供給事業者による労働者の強圧的支配がともない、労働者を劣悪な労働実態へ陥れてきたために禁止されたという背景があります。

そして在籍型出向が「業として行われる場合」には、当該出向は労働者供給事業に該当し、違法となります。「業として」とは、ビジネスとしての目的があり、同種の行為を反復継続して行うことと考えればよいでしょう。

しかし在籍型出向はグループ企業をもつ大手を中心に、広く行われています。それは一定の要件を満たす場合には、社会通念上、業として行われているとは判断されないからです。

在籍型出向が「労働者供給事業の禁止」にあたる場合とは

在籍型出向が適正とされるための4要件

在籍型出向のうち、①以下の4要件のいずれかの目的を有しているもので、②収益を計上しない場合には、労働者供給にはあたらないとされています。

1.労働者を離職させるのではなく、関係会社において雇用機会を確保する

自社での解雇を避けるために、グループ会社などで雇用機会を確保することを目的とする場合です。たとえば高年齢者の再就職対策として、定年前後になった高年齢者を子会社へ出向させ、雇用を継続させる場合があります。

2.経営指導、技術指導の実施

経営指導や技術指導の目的をもって一定期間のみ出向させる場合です。たとえば、親会社の社員を、子会社の技術支援やノウハウ提供のために出向させるケースが挙げられます。

3.職業能力開発の一環として行う

能力開発や教育研修、育成を目的とする場合です。特に子会社に所属する若手社員を、育成のために親会社へ出向させ、専門的な知識や技術を習得させる目的で行われるケースが多いでしょう。

4.企業グループ内の人事交流の一環として行う

人材の過不足是正や、関連企業間での連携を強化する目的として行う場合です。子会社の人材不足解消のために、親会社の社員を出向させるケースなどが考えられます。

在籍型出向を命じる場合の注意点

労働者に在籍型出向を命じる場合には、先の4要件に留意する以外にも、違法な出向命令とならないよう気をつけたい点があります。

出向先の労働条件等を明確にすること

在籍型出向の場合、移籍型出向のように労働者からの個別の同意は原則不要であり、包括的な同意があれば出向命令は成立すると考えられています。

しかし単に就業規則で「出向を命じる場合がある」などと抽象的に示すだけでなく、出向先の労働条件や出向期間、復帰条件などを明確に示す必要があります。出向命令が明確ではない場合には、出向命令の法的根拠を欠き無効となる可能性がありますので、注意が必要です。

人事権を濫用しないこと

労働契約法第14条では、出向命令が、その必要性や対象労働者の選定、そのほかの事情に照らして権利を濫用したと認められる場合には、当該出向命令は無効とするとしています。

出典元:
労働契約法|電子政府の総合窓口

たとえば、特に業務上の必要もなく出向させることや、単に「気に入らないから」など合理的な理由がなく出向の対象とするようなことはできません。トラブルを避けるためには、一方的な出向命令を下すのではなく、労働者と面談を実施して丁寧に説明するなどし、納得のうえで出向してもらうのがよいでしょう。

まとめ

出向は多くの企業で実施されていますが、業として行われる場合には労働者供給事業とみなされ、違法となります。また出向は労働者へ与える影響が大きいことから、就業規則等で条件を明確にしたうえで、その必要性や対象者を慎重に検討して実施する必要があります。

法令違反があれば企業としての信用を失いかねませんので、出向の要件を安易に拡大解釈するのではなく、行政や専門家に相談のうえ適正に実施するのがよいでしょう。

この記事を書いたライター

求人関連企業の経理部門に在籍中、社会保険労務士資格を取得。その後、会計事務所や総合病院での労務担当を経験し、現在はフリーランスのライター・校正者として活動中。ジャンルは労働問題を得意とする。
カテゴリ:コラム・学び

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