株式を発行する際の手段の一つとして有利発行という手段があります。この有利発行については、税務上において課税の有無といった論点があります。今回は、有利発行とはなにか、そして有利発行を実行する際の税務上の留意点について説明していきます。
有利発行とは、会社が発行している株式の時価よりも低い価格を発行価額として設定して新株を既存株主以外の第三者に対して発行することをいいます。これは第三者株主割当増資、新株発行を実施する際に行われるものです。会社法上では、「有利発行は払込金額が募集株式を引き受ける者に特に有利な金額である場合」と定められています(会社法199条3項)。
ここでいう特に有利な金額については、公正な払込金額に比して特に低い金額と一般的に解釈されています。株式の価格は上場している場合には市場の価格、上場していない場合には株式の算定方法を用いて市場価格を把握していきます。まず上場会社について話していきます。上場会社であれば、株式には市場価格があります。
また、日本証券業協会のルールとして第三者割当増資の取扱いに関する指針が公表されており、そこでは株式発行にかかる取締役会決議の直前の日の価額に0.9を乗じた額以上の価額であることが公正な払込価額であるとされています。そのため、当計算による価額よりも低い価額であれば有利発行の対象といえると考えられます。
一方で、上場していない会社に関しては市場の価格がありません。この場合、株式価格の算定方法として、配当還元方式、収益還元方式、類似業種比準方式、純資産価額方式といった算定方法によって算出される株式価格をもって、それよりも低い払込金額である場合には、特に有利な金額として考えられています。どちらにせよ、払込金額よりも低い価格である場合には、会社法上でいう「特に有利な金額」となり、有利発行となります。
ここでは有利発行の留意点について解説していきます。有利発行は、第三者に対して発行株式の時価価格よりも低い価格で株式を発行するわけですので、既存株主にとってはいい話ではありません。他の株式発行においても同様の懸念事項としては、第三者に株式を発行するわけですので、株主の数が単純に増えることとなります。そうすると、いわゆる希薄化効果が生じます。つまり、株主一人当たりの利益が目減りすることとなります。
また、有利発行に特有の懸念事項としては、既存株主の利益を損なう可能性があるということです。これは、既存株主の取得している価格に比べて低い価格(有利な価格)で取得することができてしまうので、有利発行の価格よりも高い価格で取得している既存株主にとってはその分だけ損をしているというわけです。従って、既存株主にとって不利な影響を及ぼすことなので、その点を踏まえて慎重に有利発行を実行するか慎重に検討する必要があります。
そして、会社法において規定されておりますが、有利発行を行う場合には、募集事項の決定において株主総会の特別決議が必要とされています(会社法199条2項)、309条2項5号)。特別決議とは通常の株主総会における普通決議よりも厳しい要件となっています。そのため、株主にとって影響のある事項を決議する場合には会社法において特別決議とすることとなっています。
有利発行の場合には、通常の株式の発行と比較して既存株主に与える影響が大きいことから、より要件の厳しい株主総会の特別決議事項とされています。以上より、既存株主に対して不利益を被る可能性があること、及び、会社法上においての株主総会決議は特別決議となることについて留意しておきましょう。
ここでは、株式の発行における税務上の取り扱いと有利発行を実行する場合における税務上の論点について説明していきます。
まず、株式の発行は、資本取引であることから基本的に課税関係が生じません。これは、株主に対して株式を発行した時点において、経済的利益は移転しないためです。また、既存株主に現状の株式価格より低い価格で取得する権利を付与する株主割当増資について実行された場合においても、株主に経済的利益は移転しないことから課税されないことに留意してください。
これに対して、第三者割当増資により有利発行を実施した場合については税務上の取り扱いが異なります。有利発行が行われた場合、税務上において、既存株主から有利発行により株式を取得する第三者に対して経済的利益の移転が生じると考えます。この場合税法上における無償による資産の譲受に該当いたしますので、払込金額と株式の時価との差額相当分が益金となりこの金額に対して課税されることとなります。
株式発行による方法による場合においては資本取引となり、経済的利益の移転が生じ得ないため課税されませんが、有利発行はそれとは異なり、税務上益金総統に対して課税される点に留意してください。