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高年齢者の再雇用時に使える「65歳超雇用推進助成金」 を解説!

社会保険労務士 西岡秀泰
高年齢者の再雇用時に使える「65歳超雇用推進助成金」 を解説!

改正高年齢者雇用安定法により、企業は令和3年4月1日より「高年齢者を70才まで雇用する努力義務」を課せられることになりました。

現在の「65歳までの雇用義務」と比べて大幅な雇用延長になるため、政府は事業主に対し、助成金を出したり相談体制を整えるなど、支援策を打ち出しています。今回の記事では、支援策の1つである高年齢者の再雇用に対する助成金について、支給要件や支給額、受給手続きの流れを解説します。

改正高年齢者雇用安定法とは

改正高年齢者雇用安定法は、少子高齢化が進展するとともに労働力人口が急速に減少する中で、経済社会の活力を維持するため、働く意欲がある高年齢者が活躍できる機会を確保することを目的に設けられました。

高年齢者就業確保措置

改正高年齢者雇用安定法では、70歳までの就業機会を確保するため、下記の高年齢者就業確保措置を取るよう企業に努力義務を設けています。

・70歳までの定年引上げ
・70歳までの継続雇用制度の導入
・定年廃止
・高年齢者が希望するときは、70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
・高年齢者が希望するときは、70歳まで継続的に事業主が実施する社会貢献事業などに従事できる制度の導入

政府による高年齢者雇用への支援

70歳までの就業機会を確保するため、政府は企業や高年齢者に対し下記の支援を実施します。

・事業主の高年齢者雇用への支援
・助成金や相談体制づくり、企業の雇用対策への支援など
・高年齢者の再就職やキャリア形成に関する支援
・ハローワークのマッチング機能の強化、中高年齢層向け訓練の実施など
・地域の雇用・就業機会の確保に関する支援
・地方公共団体を中心とした協議会の取組の推進、シルバー人材センターの機能強化

高年齢者雇用を支援する助成金は「65歳超雇用推進助成金」

政府のよる高年齢者雇用への支援の重要施策が、「65歳超雇用推進助成金」で下記の3つのコースがあります。

・65歳超継続雇用促進コース
・高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
・高年齢者無期雇用転換コース

厚生労働省の平成30年「高年齢者の雇用状況」集計結果によると、従業員31人以上の企業で65歳までの雇用確保措置のある企業は全体の99.8%である一方、65歳定年の企業は16.1%しかありません。つまり、雇用確保措置の多くは継続雇用制度(60才定年退職後の再雇用など)の導入なのです

高年齢者雇用を支援する助成金は「65歳超雇用推進助成金」

企業の再雇用に対する助成金は「65歳超継続雇用促進コース」

継続雇用制度(定年退職後の再雇用)を導入した企業が受給できるのが、「65歳超雇用推進助成金」の「65歳超継続雇用促進コース」です。

「65歳超継続雇用促進コース」の支給要件

「65歳超継続雇用促進コース」の主な支給要件は、下記の通りです。

・65歳以上への定年引上げ
・定年の定めの廃止
・希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入

そのほか、上記制度を規定した労働協約または就業規則を整備していること、制度導入に経費を要してること、などの要件があります。

「65歳超継続雇用促進コース」の支給額

「65歳超継続雇用促進コース」の支給額は、コース、引き上げ幅、60才以上の雇用保険被保険者数に応じて決まります。継続雇用制度(定年退職後の再雇用)に対する支給額は、下記の通りです。

継続雇用制度に対する支給額

また、65才以上への定年延長や定年廃止の場合の支給額は、下記の通りです。

定年延長・定年廃止に対する支給額

「65歳超継続雇用促進コース」の申請方法

「65歳超継続雇用促進コース」の申請方法は下記の通りです。

【申請先】
「65歳超継続雇用促進コース」の申請先は「独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構」で、各都道府県の支部高齢・障害者業務課(東京・大阪は高齢・障害者窓口サービス課)に申請書を提出します。

【必要書類】
・支給申請書(様式第2号)
・登記事項証明書(写)
・労働協約又は就業規則等(写)
・旧就業規則に関する申立書  ※従業員10人未満で就業規則のない場合
・雇用保険適用事業所設置届事業主控(写)等
・雇用保険適用事業所等一覧表 ※複数の雇用保険適用事業所を有する場合
・対象被保険者の雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(写)等
・対象被保険者の雇用契約書、労働条件通知書(写)等 ※退職後の継続雇用者
・対象被保険者の雇用契約書、労働条件通知書(写)等
・対象被保険者の賃金台帳(写)、出勤簿 (写)
・経費の支払いを確認できる書類(写)
・預金通帳(写)等、助成金の振込先口座を確認できる書類
・支給要件確認申立書 (65歳超雇用推進助成金)
・高年齢者雇用管理に関する措置を確認する書類
・提出書類チェックリスト

高年齢労働者に対しては「高年齢雇用継続給付」

高年齢雇用継続給付は、企業への助成金ではなく高年齢労働者に対する雇用保険制度からの給付金です。

60才定年退職後に再就職して、現役時代に比べて給与が75%を下回った場合に、最大で現役時の給与の15%を補助する制度です。企業に対する支給はありませんが、高年齢者に給付金があることで再雇用時の給与を抑えることができるので、企業にとってもメリットのある制度と言えます。

まとめ

改正高年齢者雇用安定法では、働く意欲がある高年齢者が70歳まで仕事ができるように、企業に対し定年延長などの高年齢者就業確保措置をとるよう努力義務を課しました。

企業への政府の支援策により、継続雇用制度(定年退職後の再雇用)を導入した企業は、「65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)を受けることができます。
少子高齢化が進むなか、高年齢者の雇用確保という企業の社会的責任はますます大きくなっていくでしょう。

この記事を書いたライター

生命保険会社に25年勤務の後、西岡社会保険労務士事務所を開設。保有資格は社会保険労務士資格、ファイナンシャルプランナー2級、生損保各種販売資格。得意分野は人事・労務、金融全般、生命保険、公的年金。
カテゴリ:コラム・学び

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