同じ所得を得るとしても、法人として所得を得る場合と、個人として所得を得る場合とでは異なります。個人である程度の所得を得た場合、法人として利益を得るか、法人として利益を得るのかを迷う人もいるでしょう。ここでは、法人として所得を得た際に課される法人所得税について解説していきます。
個人は所得税を納税する義務がありますが、これと同様に法人所得税は法人が納税義務者となります。法人も個人と同じように法人格が与えられ、社会において「人格」をもつと考えられているためです。実際に、会社が会社名義で契約を交わし、金融機関で預金がきたり借り入れもできたりするなどの法律の権利をもっているのですから、税金が課されることも当たり前のことといえます。
個人の所得に対して所得税が課せられるのに対し、法人税では会社の「利益」が課税対象となります。ここでいう法人の「利益」とはどのようなものを指すのかというと、個人において「所得」に当たるものを指します。「所得」とは収入より必要経費を差し引いたものであり、「利益」も「所得」も同じ内容を指しますが、「利益」とは収益より費用を差し引いたものです。また、法人税の場合は、会社の「利益」に対して一定額の調整額を足したり、もしくは差し引いたりした税務調整後の金額を対象に法人所得税が課せられます。この点が個人の所得税と大きく異なるといえるでしょう。
個人の所得税の対象は1月1日から12月31日までの1年間です。この期間に得た所得に対して所得税が課されることとなり、翌年の2月16日から3月15日の期間中に確定申告の手続きをしなくてはなりません。会社に勤務をしている場合は、会社側が手続きをしていますが、個人で給与とは別に収入を得ている場合などは、自分で確定申告をします。
一方、法人の場合は、会社法の定款によって定められた期間、つまり言い換えれば、事業年度の1年以下の期間が法人所得税の課税対象となります。この事業年度の間に得た利益に対し、法人と説く税が課されることとなり、事業年度終了日の翌日より2ヵ月以内の間に確定申告の手続きを済ませる必要があります。
ある会社を「親会社」として、連結した法人を「子会社」をしてもつ法人もあります。このようなものは「連結事業」といわれます。このような連結した会社の場合は、親会社と子会社は区別せずに「ひとつの組織である」と考えられるため、この組織全体の所得に対して税金が課せられることとなります。これを「各連結事業年度の所得への法人税」といいます。このような方法で法人所得税の納税を行う場合は、組織全体の所得を合算しなければならないため、子会社の所得もすべて含めて税金の対象となると理解しておきましょう。
世の中には、さまざまな法人が存在していますが、課税対象とされる法人と課税対象とはならない法人があります。課税対象となる法人は、会社で事業を行うことにより、利益を得ることができている法人のことを指します。
具体的には、普通法人である「株式会社」や「有限会社」をはじめ「相互会社」「医療法人」」「日本銀行」などがあります。また協同組合などの「農業協同組合」「漁業協同組合」「信用金庫」「労働者協同組合」「生活協同組合」なども課税の対象に含まれます。ただし、協同組合に限っては、課税率が低く設定されています。また、普通法人においても、資本金額の大きさによっては課税が軽減される場合もあるため、確認が必要です。
一方、課税対象とならない法人とは、公共法人である「地方公共団体」「日本道路公団」「国民金融公庫」「国立大学法人」など、公益法人等である「財団法人」「社団法人」「社会福祉法人」「学校法人」など、人格のない社団である「PTA」「同窓会」「実行委員会」などを指します。これらの法人は、法人ではあるものの、営利目的ではないことから、納税義務が発生しないのです。ただ、公益法人などが収益事業を行ったようなケースは、法人所得税の対象となりますので、注意が必要です。
法人所得税を算出する場合は、課税所得を計算しなければなりません。その課税所得の合計額に法人税率を乗じて、控除額を差し引いた額が法人所得税となります。法人の所渡航とは「収益」ではなく、事業を行った際に必要となった経費または損金を差し引いたものが対象となります。法人の場合、「利益」と「所得」の違いとしっかりと理解しておく必要があるといえるでしょう。
法人も個人と同じく、納税の義務を負います。ただ、法人の課税対象額は少し複雑なため、経理担当者などが税金の知識をもち、手続きをする必要があるでしょう。期間内に納税をできていなかったり、規則に反するようなことがあったような場合にはペナルティが課せられますので、十分気を付けるようにしてください。
士業・管理部門に特化!専門エージェントにキャリアについてご相談を希望の方はこちら:最速転職HUPRO無料AI転職診断
空き時間にスマホで自分にあった求人を探したい方はこちら:最速転職HUPRO
まずは LINE@ でキャリアや求人について簡単なご相談を希望の方はこちら:LINE@最速転職サポート窓口