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雑損控除の必要書類を解説!盗難・災害にあってしまった人へ

HUPRO 編集部
雑損控除の必要書類を解説!盗難・災害にあってしまった人へ

地震や風水害といった災害に遭われた方や、盗難などの被害を受けた方は、雑損控除の適用を受けることができます。
雑損控除とは、所得税や住民税を安くしてもらえる仕組みのことで、税務署で手続きを行うことによって適用してもらうことが可能です。
今回は、雑損控除を利用するための必要書類について解説します。

雑損控除を理解しよう

雑損控除とは、住宅や家財、現金などの生活に必要な資産に災害、盗難もしくは横領によって損害があった場合に、税金の負担を小さくしてもらえる制度です。

具体的には、税務署に対して申告をすることで所得控除を受けることができます。所得控除によって所得金額が小さくなれば、負担する所得税額も小さくなるのです。大事な家や家具に被害があったときに、「税金の負担を減らす」というかたちで、その被害を国が補助してくれる仕組みといえます。

いざというときにスムーズに制度を利用できるように、必要書類や手続き方法をきちんと理解しておきましょう。

雑損控除の適用を受けるための必要書類

雑損控除の金額は、次の計算式のうち、どちらか大きい方の金額となります。

(保険金などを差引いた実際の損害額)-(総所得金額等)×10%
(災害等に関連したやむを得ない支出の金額)-5万円

「災害等に関連したやむを得ない支出」とは、損害を受けた住宅や家財を撤去するための費用などを意味します。

雑損控除の手続きでは、この金額の計算根拠を示すために必要書類が決められています。どのような書類が必要となるか、具体的にみていきましょう。

受け取った保険金等に関する書類

「受け取った保険金等に関する書類」とは、保険会社から発行される、保険金の支払い証明書が該当します。

義援金や弔慰金、支援金などは原則差引かなくて良いため、申請する際に明細をつける必要はありません。

罹災証明書の写し

罹災証明書とは、台風や地震などの災害があった場合に市区村長がその被災状況を調査し、どの程度損害があったかを証明する書類です。

被災者の側から申請しないと調査されないため、忘れずに調査申請をしましょう。

所得金額を証明する書類

雑損控除の適用を受けるためには、「1年間の所得金額を証明する書類」が必要になります。

個人事業主など、自営業者の方は会計ソフトなどを使って決算書を作成していると思いますので、そちらを使います(毎年行う確定申告の手続きで雑損控除の適用を受けます)

一方で、サラリーマンの方は、勤務先が発行する源泉徴収票を用意しましょう。
年末から年始にかけて発行されるのが一般的ですので、大切に保管しておいてください。

雑損控除の必要書類を解説!盗難・災害にあってしまった人へ

雑損控除の適用を受けられるケースと、受けられないケース

雑損控除を受けられるのは、下記のような原因によって被害を受けた場合に限られます。

・震災、風水害、落雷などの自然災害
・火災、火薬類の爆発などの異常災害
・害虫などの生物による異常な災害
・盗難
・横領

詐欺や恐喝も同じような原因と思われがちですが、対象外なので注意が必要です。

雑損控除は、確定申告の手続きによって適用の申請を行います。税務署に対して提出する確定申告書には雑損控除の金額を記入する欄があるので、その案内に従って記入しましょう。

雑損控除は年末調整では適用を受けられない

なお、雑損控除は年末調整によって手続きすることはできません。必ず確定申告によって手続きを行う必要があります。
確定申告は、1月~12月までをひとつの期間として、その翌年の2月16日〜3月15日の間に行う手続きです。

サラリーマンの方は確定申告を行う習慣がない人が多いと思いますが、雑損控除の適用を受けるためには年末調整とは別に確定申告をしなければならないので、注意してください。

確定申告書の作成について

確定申告書は国税庁のホームページで作成することもできます。
入力方法もガイドしてくれ、途中で保存したり修正したりできるので、紙の申告書を記入するより簡単な場合が多いです。

ただし雑損控除はあまり事例が多くないためガイドが不十分な点が少なくありません。データ保存の際にエラーが出てしまう場合もあります。
不安な方は最寄りの税務署に相談したり、税務署が開催している確定申告の説明会に参加したりされることをおすすめします。

雑損控除と災害減免法のどちらの適用を受けるべき?

雑損控除と似た制度に「災害減免法」というものがあり、いずれか有利なものを選択できる仕組みになっています。

ただし、災害減免法は「災害」の場合しか適用を受けられないことに注意が必要です(雑損控除では適用がある盗難や横領は対象外です)

また制度を利用したい年の年間所得が1千万円を超える場合は、災害減免法の適用は受けられません(雑損控除は適用を受けられます)

災害減免法では、対象となる資産が住宅と家財に限定されていますが、雑損控除は一部の贅沢品と判断される貴金属や絵画を除いた、アクセサリーなども含まれるため、雑損控除の方が、対象資産が広いのも特徴です。

災害減免法は所得金額を基に、以下の計算式によって計算されます。

・所得金額500万円以下の場合、所得税の全額
・所得金額500万円超から750万円以下の場合、所得税の2分の1
・所得金額750万円超、1千万円以下の場合、所得税の4分の1

まとめ

今回は、雑損控除の適用を受けるために必要な書類について解説いたしました。
雑損控除は災害などの被害に遭われた方を国が援助する仕組みです。適用漏れのないよう確定申告の時期までに準備を進めておくようにしてください。

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