相続税というと、なんとなく高い税金が取られるという印象をお持ちではないでしょうか。では相続税の最高税率は?と聞かれたら答えられますか?
今回は、相続税の最高税率や、計算方法について解説します。
早速本題に入ります。相続税の最高税率はいくつとなるでしょうか。
答えは、55%です。
これだけ聞くと、めちゃくちゃ高い!と思われる人もいるかもしれません。例えば1億円の財産を相続した場合は5500万円の税金を払わなければいけないのか?というと、そうではありません。段階的に税率が上がる仕組みとなっていて、いわゆる累進課税制度がとられているのです。
ここから、相続税の税率について紹介していきます。
では、相続税の税率は一体どのようになっているのでしょうか。相続税の税率をご紹介します。
出典:国税庁ホームページ
このように、最低税率は10%、最高税率が55%となっています。また、最高税率が適用されるのも6億円超からと、それほど多くの人には関係のない税率となっています。
そう考えれば、思ったよりも税額は少ないと思う人も多いのではないでしょうか。
では実際の相続税の計算はどのような方法で行われるのでしょうか。順番に確認していきましょう。
まず、相続税がかかる場合とかからない場合について解説します。
相続税は、相続財産に直接税率をかけるわけではなく、「基礎控除」と呼ばれる誰でも控除できる金額を差し引いてから計算されます。
この基礎控除の金額は、3,000万円+600万円×法定相続人の数で計算されます。法定相続人というのは、民法上決められている、例えば配偶者や子供などが挙げられます。法定相続人ですので、実際に相続した人が誰かが重要ではなく、あくまでも法律上相続する権利のある人が何人いるかが重要となります。
よって、最低でも3,000万円の基礎控除があるので、相続財産が3,000万円以下の人はそもそも相続税がかからない仕組みとなっています。
次に、遺産額の確定をします。遺産は、現金や預金などの正の財産から、借入金などの負の財産を差し引いて計算されます。
例えば、死亡時に預金が4,000万円、株式が2,000万円あり、借金が1,000万円あったばあいの正味の遺産額は、
4,000万円+2,000万円-1,000万円=5,000万円
となり、この5,000万円が相続税計算のスタートとなります。
例えば、財産がたくさんあって相続税もたくさん払わなければならないと思っていても、思った以上に借金があって、結果相続税をあまり払わずに済んだということもあるでしょう。
次に税金の計算の仕組みを紹介します。
先ほど、相続税の計算は次の式で計算されるとお話しました。
3,000万円+600万円×法定相続人
この、「法定相続人」に注目してください。実際に相続をした人ではなく、相続をする権利のある人が何人いるかで相続税が決まります。
ですので、相続できる権利がある人が5人いて、実際に相続した人がそのうちの1人だけ、という場合でも相続税の計算上、財産の金額から3000万円と600万円×5人の6000万円が差し引かれることとなります。
では、相続しなかった人も相続税を支払わなければならないかというと、そうではなく、最終的に計算された相続税を、相続した人たちに配分して納める義務が決まるのです。
配偶者については、相続税が優遇されています。具体的には、次のうちどちらか高い方までは相続税がかかりません。
(1) 1億6千万円
(2) 配偶者の法定相続分相当額
となると、配偶者に全ての相続財産を寄せてしまえば非課税になってお得、と思われるかもしれません。
場合によってはその方が得になりますし、現に若干配偶者に相続財産を寄せることが多いです。これは、夫婦で生活をしていたにも関わらず、その一方が亡くなってしまったら、残された人は生活に苦しむ可能性が出てくるからです。
ただ、落とし穴があります。全ての財産を配偶者に寄せてしまうと、次にその人が亡くなった時の相続に困るのです。
配偶者に全て寄せず、うまく財産をわけていれば低い相続税率が適用されたはずなのに、次の相続の時点で多額の相続税が発生する可能性が出てきてしまいます。
ですので、次の相続も含めた対策やスケジューリングをすることで、全体として最適な相続をすることができるようになります。
相続税の最高税率は55%ですが、財産にそのままかけるわけではなく、各種控除を行った上で税率をかけることとなります。
相続税の計算は複雑に思われがちですが、構造自体はいたってシンプルですので、概要を把握したうえで適正な相続をする必要があります。