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みなし役員とは?登記しない役員?会長や執行役員は?など解説!

Hupro Magazine編集部 剱持
みなし役員とは?登記しない役員?会長や執行役員は?など解説!

税務調査で会社の登記上は役員として登記していなくても、法人税法上では役員としてみなされる場合があります。

こうした人たちは「みなし役員」と呼ばれ、その報酬に制約がかかることになるのですが、なぜそのようなことをするのでしょうか。

本記事では「みなし役員」について解説します。

みなし役員とは何?登記していなくても税法上役員とみなされる!

みなし役員とは何?登記していなくても税法上役員とみなされる!

会社法で役員という場合は、株主総会で選任された取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人を指します。

しかし、法人税法上においては、役員報酬の取扱についてより実効性を高めるため、登記上だけではなく、役員報酬や経営への参画、株式の取得状況などの実態に応じて役員と解釈します。これを「みなし役員」といいます。

つまり、役員登記していないにも関わらず、法人税法上はその給与や賞与は役員報酬として扱うことになるのです。

なお「みなし役員」はあくまで法人税法上の概念なので、「会社法」や「労働基準法」においてはあくまで「従業員」・「雇用されている側」になります。

そのため、登記上の役員とは異なり、雇用保険や労災保険の被保険者になることが可能です。

◆みなし役員とは
・法人税法上→役員と同じ扱い
・会社法・労働基準法上→「従業員」・「雇用されている側」として雇用契約を締結。雇用保険や労働保険の対象となる。

みなし役員としてとらえられるのはどんな場合?

どのような実態がある場合「みなし役員」としてみなされるのでしょうか?以下についてそれぞれ詳しく見ていきます。

  • 法人の使用人以外のものでその経営に従事している
  • 同族会社の使用人で所定の条件を満たし、かつ経営に従事している
  • ※執行役員は原則「役員ではない」

法人の使用人以外のものでその経営に従事している

役員でも使用人でもないのにその経営に従事している人とみなされるのは、具体的には以下のケースです。

  • ①取締役又は理事となっていない総裁、副総裁、会長、副会長、理事長、副理事長、組合長等
  • ②合名会社、合資会社及び合同会社の業務執行社員
  • ③人格のない社団等の代表者又は管理人
  • ④法定役員ではないが、法人が定款等において役員として定めている者
  • ⑤相談役、顧問などで、その法人内における地位、職務等からみて他の役員と同様に実質的に法人の経営に従事していると認められるもの

出典:国税庁HP|タックスアンサーNo.5200 役員の範囲

同族会社の使用人で所定の条件を満たし、かつ経営に従事している

これはいわゆるファミリー企業の使用人でありながら、株式の所有割合が高く、会社の経営に携わっている人が該当します。

  • イ.自分の属する株主グループが上位3位以内で50%超所有していること
  • ロ.自分の属する株主グループが10%超保有していること
  • ハ.自分(配偶者を含む)が5%超保有していること

出典:国税庁HP|タックスアンサーNo.5200 役員の範囲

中小企業では、一般的に家族はこの持株割合の条件を満たしているケースがほとんどです。

どちらも、会社の「役員」としては登記されていませんが、その役職や株式保有率に加え、会社の重要な意思決定に関わっていることが「みなし役員」とされる条件となっています。

この「会社の意思決定に関わる」については、どの程度の参画なのかによって「みなし役員」とするかそうでないかの判断が別れます。詳しくは税理士など専門家に確認しましょう。

※執行役員は原則「役員ではない」

執行役員というポジションは、会社法上必ずしも役員として登記されているわけではなく、雇用契約または委任契約の関係で設置されていることがあります。

税務上、一般的には「取締役会の議決権を持たない」「経営方針の決定ではなく日常業務・執行が中心」といった執行役員は、使用人扱い(=役員ではない)という考え方が有力です。

ただし、実際には「執行役員が経営の重要な意思決定に関与している」「会社の経営に実質的に従事している」と認められる場合には、税法上のみなし役員と判断されるケースがあります。

みなし役員への給与はなぜ役員報酬とみなされるの?

みなし役員というのは、役員ではありませんが、その給与は「役員報酬」とみなされます。従業員の給与と役員報酬には以下のような違いがあります。

  • 従業員への給与・賞与
  • 役員報酬
  • なぜみなし役員は役員報酬なのか

従業員への給与・賞与

従業員の給与・賞与は「給与手当」として全額損金です。また、従業員の給与・賞与については、本人の成績や会社の業績、さらには時間外勤務の手当などで毎月変動があるなどします。

これは給与規程に定めた範囲内で、会社が自由に決めることができます。

役員報酬

役員報酬は、従業員に対する給与手当とは異なり、「定期同額給与」の条件を満たしていない場合は経費になりません。

その額の増減には株主総会の決議が必要で、自由に変えることはできないのです。

仮に、役員報酬を期中で増額しても、増額分は経費とは認められませんし、逆に減額すると減額前に多く払っていた金額が経費として認められないということになります。

みなし役員もこれと同じで、使用人でありながらその報酬は簡単に変えられないという制約を受けることになります。

なぜみなし役員は役員報酬なのか

みなし役員についてが、使用人でありながら役員報酬とみなされるのは、企業側による利益操作と過度の節税を防ぐ目的があります。

ほとんどの中小企業は、オーナー経営者とその一族が株式を持っているため、役員報酬を自由に決めることが可能です。

家族であることが多いみなし役員の報酬を使用人と同様に給与手当として取り扱うと、法人税の支払いを逃れる手段を与えることになってしまいます。

例えば急に自社商品がヒットして予期せぬ利益が出たというような場合に、家族である使用人が従業員扱いであったら、利益分を賞与を与えてこれを損金とし、利益はなかったものとして法人税の支払いを行わないというような脱税行為を行うことができてしまうのです。

これは極端な例ですが、家族を社員として給与・賞与を支払っていると「みなし役員」として税務調査で指摘され、追徴課税を課されるケースも多々あります。

「みなし役員」については、定義よりもその実態で該当するかどうかを判別するため、詳しくは税理士など専門家に確認することをおすすめします。

この記事を書いたライター

株式会社ヒュープロにてオウンドメディア「Hupro Magazine」のライティングなどを担当。大学法学部法律学科卒業後、銀行にてエネルギーや金属など"コモディティ"の取引、司法試験を中心とした資格試験予備校にてWEBマーケターとしての記事ディレクションなどを経て現職。法令や金融、資格試験の知識も活かしつつ、分かりやすくもためになる記事の作成に注力しています!士業や管理部門、FASなどの業界に就職・転職をご検討されている方は、ぜひ業界特化の転職エージェント「ヒュープロ」をご活用ください!
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