もし、定年が延長になったら、60歳時点でもらえるはずの退職金はどうなってしまうのでしょうか。65歳までの雇用確保義務は2025年から全業種に適用されますし、厚生労働省は希望次第で70歳まで働くことができる制度を整えることに関して、2021年4月から企業の努力義務にすることを決定しました。定年が65歳、場合によっては70歳になるのはもう既定路線です。本記事では、定年延長になった際の退職金について解説します。
なぜ定年が60歳から延長になるのでしょうか?その理由は、主に以下の2つです。
・少子高齢化による労働人口の減少
・老齢年金の原資不足による支給開始日の繰り下げ
今までは、60歳で退職しても、新卒で入ってくる新入社員がいましたが、少子高齢化により、若手の労働力の確保が難しくなっていることがその理由の一つです。
労働人口が減ると、年金の保険料を納める人も少なくなります。老齢年金は、納めたものをそのままもらう「積立方式」ではなく、将来のインフレなどを考慮し、現役世代からもらう保険料を原資とした「賦課方式」を採用しているため、払う人が少なくなると年金減資も不足してしまうのです。
この事から、国民年金はすでに65歳からの支給、厚生年金も2025年4月以降については65歳からとなる事が決まっています。
60歳定年の場合、年金が出るまで無収入の期間が生じてしまうこともあり、定年を65歳、さらには70歳まで延長しようという「定年延長」の動きが進められているのです。
平成25年に65歳までの雇用の確保を企業に義務づけた「高年齢者雇用安定法」が施行されました。この中では、定年が65歳未満となっている場合は、3つの措置よりいずれかの対応が義務付けられています。
①定年の廃止
②65歳までの定年の引き上げ
③65歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
これは厚生年金の支給開始の段階的な引き上げと共に、70歳まで働く機会の確保を企業の努力義務とするものです。
2020年3月には、改正高年齢者雇用安定法などが成立しました。2021年4月より上記の対応を行う年齢が65歳→70歳に引き上がるほか、以下の4つの選択肢が新たに加わることになりました。
④他社への再契約
⑤フリーランスとして契約
⑥起業支援
⑦社会貢献活動支援
どれを選ぶかは企業と労働組合が話しあって決めることになりますが、⑤~⑦については雇用契約からはずれるため、企業に従業員や勤め先と業務委託契約を継続的に結ぶよう求めることになります。
本来は退職時に支払うことになる退職金。公務員をはじめ「安定している」と言われる職種ほど、退職金をライフプランに組み込んでいることもあり、その支給は本人だけでなく企業にとっても大きな問題です。
定年が延長された場合の退職金支払いパターンについては、以下の2つのパターンがあります。
・60歳でいったん退職一時金を支払う
・65歳まで退職金支払いを延長
退職金については、一時金の額が大きいことから、住宅ローンの返済や子どもの学資といったライフプランに組み込まれているケースも多いです。
また、定年延長をしたからといって、退職金規程をすぐさま変えられません。退職金規程を含む就業規程は「従業員にとって不利益な変更」が出来ないと定められているからです。
そこで、打ち切り支給といって、定年延長にかかわらず、延長前の定年である満60歳の月末に達したときに退職一時金を支給するパターンがあります。
退職金については、いったん支払ったものの、そのまま延長された定年まで同様の雇用が続く場合、退職所得ではなく一時所得として扱われてしまうことがありますが、定年を延長した期間に対する退職金の支給がないことが前提です。
出典:国税庁:定年を延長した場合にその延長前の定年に達した従業員に支払った退職一時金の所得区分について(照会)
一時所得と退職所得では、税金の額が大きく異なりますので、実際には企業ごとに国税局や税務署に確認をとりながら検討を進めることをおすすめします。
また、会社によっては、いったん退職後に再雇用という形式のところもあるでしょう。その場合は退職金を規定通りに支払うことには何の問題もありません。
再雇用後の賃金や、会社の退職金規程にもよりますが、65歳、70歳で再度退職した際に少額でも2度めの退職金がもらえることもあります。
本来は60歳で支払うはずだった退職金を65歳まで延長するパターンです。
この場合、退職金規程で支給年齢を定めている場合は、就業規則の変更が必要になります。
また、60歳での打ち切り支給でない場合は、退職金の設計そのものを検討しなおす必要があります。そのまま積み増していくか、65歳までに自己都合以外で退職した場合の退職金給付の減額はどうするかなどです。
確定拠出年金(DC)を採用している場合は、現状のまま資格喪失年齢を60歳のままにしておくのか、あるいは定年まで延長するのかを検討する必要があります。
おそらく定年は70歳まで延長されるため、同一事業所要件を撤廃するような法改正が行われるのではないでしょうか。
確定給付企業年金(DB)の場合は、受託機関等と相談しながら対応を検討する必要があるでしょう。制度設計によっては現在の法令では、定年を延長した場合に給付減額と判定され、従業員への説明や同意の取得が必要となる場合があります。
退職金については、「退職一時金」と「退職年金」の併用が一般的に行われていますが、長期で積み立て運用を行う非常に複雑な制度となっています。
定年延長に伴う制度の見直しについては、税金や年金に関する専門的な知識を持つ税理士や社会保険労務士、弁護士など専門家に相談を行い、対応を講じる必要があるでしょう。
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