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派遣社員における有期雇用契約の3年ルールを解説

HUPRO 編集部
派遣社員における有期雇用契約の3年ルールを解説

2015年の派遣法改正において、登録派遣で働く人が同一事業所で働き続けるのは3年までと明確に定められました。それを超える場合は、派遣先への直接雇用をはじめとした雇用の安定化をはかる措置を行う必要があります。しかし、実態は3年で雇い止めが頻発、直接雇用や無期雇用への不利な条件を提示され、結果的に派遣先を渡り歩くことになるというケースになることも。
本記事では、派遣法と労働契約法の違いを明確にし、知識を付けて派遣就労を行うことができるよう派遣社員における3年ルールの内容と、無期雇用転換についての法改正を解説します。

そもそも「有期雇用契約」ってなに?

有期雇用とは、期間の定めがある雇用契約のことです。
派遣期間の定めがある登録制の派遣社員だけでなく、一般に「契約社員」・「パートタイマー」・「アルバイト」などと呼ばれる方、その呼び名がどうであろうと、契約期間に定めのある場合は、その名称にかかわらず、有期雇用契約を結んだ「有期契約労働者」と見なされます。

有期契約労働者とは
・派遣社員
・契約社員
・パートタイマー
・アルバイト
・準社員
・メイト社員
・パートナー社員
・アシストスタッフ
など

派遣の3年ルールを定めた有期雇用契約に関する法律改正をおさらい!

2015年に労働者派遣法(以下、派遣法)の改正が行われ、同じ事業所で3年を超えて働くことは、基本的にできないという、いわゆる「3年ルール」が設けられました。

事業所単位では、3年たっても3年を限度として派遣期間が延長される場合もありますが、同じ部署では働くことができません。

出典:厚生労働省 派遣で働く皆様へ リーフレット

せっかく合う職場が見つかったと思っても3年以上働くことができないということで、派遣法改正どころか改悪だと不評の法改正となっています。

なぜこのような制度になったのでしょうか?

同一組織で3年以上雇用する場合は雇用安定の措置が必要

登録制の派遣社員が3年以上同じ場所で派遣就業できなくなったのには、3年以上有期雇用で働くのであれば、無期雇用をはじめとした雇用安定措置を取るべきという前提があります。

まずは1年以上派遣の場合に雇用安定をはかる「努力義務」が課せられ、更新などにより3年を超える場合は「義務」として雇用の安定を図る必要があります。

出典:厚生労働省 派遣で働く皆様へ リーフレット

派遣社員が3年以上派遣される場合の雇用安定措置について

派遣会社による登録制派遣社員の雇用安定措置については1年以上となる場合は努力気義務、3年以上となる場合は義務となります。
基本的には派遣先への直接雇用を目指すのが前提ですが、以下のいずれのパターンにするかは派遣社員が希望できます。

派遣先に直接雇用を求める

いま、派遣されている先の企業で直接雇用して正社員としてもらうケースです。派遣社員であっても正社員よりも勝るような働きをしている場合、派遣先より派遣会社に依願してもらうことができるかもしれません。そうすれば、派遣先企業の正社員となることができます。

有期雇用のまま新たな派遣先を提供

3年で派遣先の就労が雇い止めになってしまった場合、その人の能力・経験にみあった同程度の条件の派遣先を提供するものです。
しかし、このパターンを繰り返すと最大3年で職場を転々とすることになります。

派遣元で無期雇用される

3年を超えるようであれば、派遣元の企業で社員として無期雇用され、そのまま働き続けるというパターンです。派遣元会社の社員となるため、雇用は安定しますが、今までのように職務を選べないというデメリットがあります。派遣先の企業を条件によって選ぶことができなくなります。派遣会社が派遣先企業を指定するのが業務命令になりますので、人事権として行使されるようになるためです。

紹介予定派遣の対象になるなどどのほかの手段

(1)~(3)以外で、雇用を安定させるために紹介予定派遣にしてもらうなどの手段を講じます。派遣社員の場合は、派遣元事業主に対し、派遣終了後も継続して就業することを希望することが必要です。

有期雇用から無期雇用への転換について

派遣社員の3年ルールについて見てきましたが、ここで労働契約法の改正によってあらたに定められた、有期雇用契約者が無期雇用契約者に転換する「5年ルール」についてもおさらいしましょう。

同一の使用者(企業)との間で、有期労働契約が更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるというルール改正がなされました。(労働契約法第 18 条)

有期雇用契約でよくある契約期間1年と3年を例にとると、以下のようになります。

出典:厚生労働省 無期転換ルールのよくある質問リーフレット

派遣社員として勤務されている場合も、有期労働契約を結んでいれば無期転換の対象となります。
同じ派遣会社との間で通算契約期間が5年を超えた場合、無期転換申込権が発生し、その契約期間の初日から末日までの間、いつでも無期転換の申込みをすることができます。

派遣法改正により、派遣社員は同一の事業所・部署での3年以上の勤務ができませんので、2回目以降の登録型派遣終了時に希望すれば派遣元会社の無期雇用契約者となることが可能です。

ただし、働いていない期間が一定以上あると、無期雇用契約への転換における通算に含まれなくなることがあります。

ルールを知ってより良い雇用を

派遣法改正と労働契約法改正については、3年と5年、またその対象となるケースが異なり、内容が混同されがちです。
ルールを正しく知って、不利な立場になることがないよう、場合によっては派遣元会社の登録を変えたり、派遣先で正社員となれるように高いパフォーマンスを見せるなど、主体的に動きましょう。

この記事を書いたライター

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