仕事をするにおいて、同じ仕事であってもその契約形態によってはいざという時の対応がまるで違います。しかし、雇用には社会保険料や雇用保険・労災などの負担が生じることから、本来であれば雇用関係なのに業務委託契約を締結しているケースも多々あります。「社員のつもりで働いていたら業務委託契約だった」というような事にならないよう、両者の違いをしっかりと把握しておきましょう。
雇用契約とは、従業員が会社に労働を提供し、提供された会社側がその労働に対して賃金を与える約束のことです。
民法には以下のように定義されています。
出典:e-Gov 民法
雇用契約がある場合、正社員、パート・アルバイト、インターンなどの雇用形態は関係なく、正規・非正規ともに雇用側を「使用者」、雇用される側を「労働者」と呼びます。
雇用契約の場合は、働くにあたって以下のような決まりがあります。
◆雇用契約◆
・使用者による労働者への使用従属性(指示系統のもとにおかれること)がある
・使用者は労働者が業務を行うにあたり、必要な環境を整える
・定められた時間を超えて働く場合の残業代の支給
・条件を満たした場合の有給休暇の取得
・条件を満たした場合の社会保険(厚生年金・健康保険・介護保険、労災保険・雇用保険)の適用等
・労働基準法や労働契約法などの労働法による保護
次に、業務委託契約を見てみましょう。
業務委託契約は、当事者の一方が注文主から受け業務を行い、仕事の完成をもって、注文者が報酬を支払う請負契約や委任契約のことを指します。
民法には以下のように定義されています。
出典:e-Gov 民法
業務委託契約の場合は、業務を行うことに対する契約のため、使用者と労働者という関係性は生まれません。
委託業務契約の場合は、働くにあたって以下のような決まりがあります。
◆委託業務契約◆ ・依頼主による事業主への使用従属性(指示系統のもとにおかれること)はない ・業務を行うにあたり、必要な環境を整えるのは事業主側にて行う ・労働時間の制約はない
仕事を引き受けた「事業主」は、労働者ではありませんので、「労働者」としての保護を受けることはできないのが業務委託契約の特徴です。
ふたつの働き方の違いを、以下にまとめてみました。
例えば、雇用契約の場合は、いわゆる定時(9:00~17:00など)には会社の指示の元に働く必要があり、ちょっと業務が途切れたからといって自分の自由に過ごすことは認められません。
その代り、有給休暇があったり、労働保険(労災や雇用保険)があり、通勤・業務中の事故や、失業した際の手当などが補償されています。
これに対して業務委託契約は、会社ではなく業務ごとの契約になるため、自身が納得して契約した業務だけに取り組めばよいという気楽さはありますが、いざという時の補償はありません。
自分で自分をマネジメントできる方には業務委託契約がおすすめですが、業務がいつまでも補償されるわけではないことを考えると、雇用の方が安心して働くことができると考える方が大半ではないでしょうか。
実は、雇用か業務委託かというのは、形式的な契約形式にかかわらず、あくまで、実態で総合的に判断します。
つまり、実態が雇用契約であるにもかかわらず、業務委託契約を締結していたとしても、実際の裁判では「どのように働いていたか」が問われることになるのです。
例えば、業務委託契約なのに、定められた業務以外の仕事をさせられ、〇時~〇時まではオフィスにいなければならないなどといった社員と同じような扱いを受けている場合は、実態としては「雇用契約」とみなされます。
業務委託契約であれば、仕事の成果物以外の成約を受けることはないので、もし、社員と変わらないような働き方をさせられているようであれば、契約内容の見直しについて会社と話をするべきでしょう。
本来、業務委託契約であれば、副業や兼業も自由ですし、自由な働き方を求める方にとっては様々な仕事を通じて自身の成長を図ることもできます。
雇用と業務委託契約、その違いをきちんと把握し、どちらが自分の働き方として性に合っているかを考えた上で、自らのキャリアをどう構築していくかを考えていきましょう。