事業では取引先の倒産等により債権の回収ができなくなってしまうことは珍しいことではありません。このように売掛金やその他の債権が回収不能となった場合は、貸倒損失として会計処理をすることになります。今回はその債権に消費税がかかっていた場合にどのように処理するべきかについて解説していきます。
債権が回収不能となった場合に、その回収不能額をなんでも損金経理できるわけではありません。一定の要件を満たした場合に貸倒損失として処理することができます。
貸倒損失として税務上処理できるケースは三つの区分とされています。
①金銭債権が切り捨てられた場合(法律上の貸倒れ)
②金銭債権の全額が回収不能となった場合(事実上の貸倒れ)
③一定期間取引停止後弁済がない場合等(形式上の貸倒れ)
以下、貸倒損失として計上できるそれぞれの要件を見ていきます。
以下の事実が生じた場合は、その事実が発生した課税期間に貸倒損失として計上することができます。
(1)会社更生法・会社法・民事再生法などの法令に基づいて切り捨てられた金額
(2)債権者集会や行政・金融機関などの協議で切り捨てられた金額
(3)債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、債権の弁済を受けることができない場合に、債務者に対して書面でした債務免除の金額
なお、ここで貸倒損失として計上できるのはあくまで決定された日の属する課税期間となります。申し立て中など手続き中の債権はまだ貸倒損失として計上することはできませんので注意が必要です。
債務者の状況(資産・支払能力など)を鑑みて、債権の全額を回収できないことが明らかになった場合に、その債権額を貸倒損失として処理することができます。しかし、その債権に担保がある場合はその担保対象物の処分後に、実質的な回収不能額を初めて貸倒損失として計上することができます。
なお、事実上の貸倒損失となるのは「全額」が回収できない場合となります。債権のうち一部でも回収できる部分が残っているのであれば、まだその段階では貸倒損失として計上することはできませんので注意が必要です。
以下の場合、その債務者に対する債権を貸倒損失として計上することができます。ただし、ここで貸倒損失として処理できるのは売掛債権のみで貸付金などは含まれません。
(1)継続取引を行っていた債務者との取引停止から1年以上が経過した場合
(2)同一の地域の債務者に対する債権総額が、その取り立てに必要な費用よりも少なく、支払いを督促しても弁済が得られない場合
なお、貸倒損失の金額の計算に当たっては、債権額から1円の備忘価額を控除しなければなりません。備忘価額を控除するのを忘れて全額を貸倒損失として計上してしまうと、あとあと発覚した場合は損金計上が否認されてしまうので注意が必要です。
売掛金などの債権が貸倒損失となった場合で、債権に消費税がかかっていた場合、その消費税額を貸倒損失が発生した時の売上げに対する消費税額から控除します。
貸倒損失は債権の計上時から一定期間が経過した後に生じることが一般的です。そのため、消費税率が変わってしまっていることもあるはずです。
この場合、適用される消費税率は「債権の計上時の消費税率」となります。貸倒損失の発生時の消費税率ではありませんので、注意が必要です。
貸倒損失にかかる消費税の取り扱いについて、以下にあげる点は特に注意が必要です。
計上時に消費税が課税されていなかった債権が貸倒損失になった場合は、そもそも消費税が発生していないため控除の対象とはなりません。
免税者事業であった時期に取引したことによって発生した債権が後々になって回収不能となって貸倒れた場合、そもそも計上時に消費税を納めていないため控除の対象とはなりません。
一度回収不能となって貸倒損失として消費税の控除を受けた債権で、その後になって債権が回収できる場合もあります。このような場合、今度は回収金額にかかる消費税額を「控除過大調整税額」として調整し、回収した課税期間の消費税額に加算処理しなければなりません。
今回は債権の貸倒損失が発生した場合の区分と消費税の処理について解説しました。特に債権が回収できなくなった場合に、それが税務上の貸倒損失に該当するかどうかは非常に判断が難しいケースもあるため、分からない場合は専門家に相談することをオススメします。