個人事業主から法人化するうえで、合同会社という会社形態を選ぶメリットとデメリットは何か、株式会社との比較を知りたい方も多いのではないでしょうか。今回は、個人事業主から合同会社への変更を検討している方向けに、株式会社と比べて、合同会社を選ぶメリットとデメリットについて解説していきます。
日本には4種類の会社形態(株式・合同・合資・合名)がありますが、合同会社はそのうちのひとつです。
合同会社には、株式会社と比べて、次のような特徴があります。
合同会社と株式会社を比べて、合同会社を選ぶ場合のメリットには次の点が挙げられます。
合同会社と株式会社の設立費用の違いは、表に記載したように、合同会社が約6万円、株式会社が約20万円と、3倍以上の差があります(電子定款を選択しない場合、どちらにも収入印紙代4万円がプラスされます)。
加えて、合同会社では役員の任期がなく公告も不要のため、その分の費用がかかりません。これに対して株式会社は、役員の変更登記(2年に1回)と公告が必要なので、その分の費用が必要です。
合同会社では、利益の配分比率や方法などを自由に決められます。
たとえば、事業のノウハウがあり出資額が少ないAさんと、出資額が多いBさんがいるとします。株式会社では、利益の配分比率は出資額に比例するため、Aさんの取り分は少なくなります。
しかし、合同会社では、BさんよりAさんのほうが会社への貢献度が高いため、Aさんに利益を多く配分したいと思えば、希望通りに配分比率を決めることが可能です。
株式会社では出資者と経営者は異なり、株式の発行により出資者を多く募ります。これに対して、合同会社では出資者と経営者は同じであるため、株式総会などの手続きが必要なく、柔軟でスピーディーな意思決定が可能です。
特に、個人事業主から合同会社への変更する場合のメリットは次になります。
合同会社は、株式会社と同じ法人であるため、出資者(=経営者)は自分が出資している範囲で有限責任を負います。これに対して、個人事業主は無限責任を負うため、事業を通して債務が発生しそうな場合は、個人事業主ではなく合同会社に変更したほうがメリットを享受できます。
合同会社は法人であるため、個人事業主よりも節税や資金調達の方法が広がります。たとえば、携帯電話の料金は、個人事業主なら事業分と個人使用分を按分する必要がありますが、合同会社では電話が法人名義であれば、全額を経費として計上できます。
また、個人事業主においては所得税が累進課税ですが、合同会社の法人税は一定税率です。さらに、一定の条件下で、設立から2年の間は消費税の納税が免除されるというメリットもあります。
加えて、社債などを発行できるため、資金調達の幅も広がります。
反対に、株式会社ではなく合同会社を選ぶデメリットには、次の点が挙げられます。
合同会社という会社形態は、株式会社に比べて知名度が低いために信用度も低いです。取引先によっては、株式会社でないと契約できないという相手先もあります。
ただし、カフェやマッサージなどBtoCのビジネスでは、顧客が会社形態を気にすることはあまりないため、この点がそれほどデメリットにはならないケースもあります。
合同会社には株式という仕組みがそもそもありません。そのため、株式を発行して多くの人から資金を募ることも、株式市場に上場することもできません。
ベンチャー企業の場合は、株式会社であれば上場時の値上がり益を目当てにファンドが出資してくれるケースもありますが、合同会社ではそのような資金調達ができないため、資金調達の幅が狭まります。
利益配分を自由に決められるのは合同会社のメリットですが、裏を返せば、利益配分について事前に協議して定めておかないと、社員間で争いが生じる可能性もあります。
設立費用などのコストを抑えられる点は、合同会社という会社形態を選ぶうえでの大きなメリットといえるでしょう。利益の配分や意思決定を柔軟に行えるため、少人数での法人化に適した会社形態です。
個人事業主から合同会社へと法人化すれば、責任の範囲が有限責任に変更され、節税や資金調達の幅が広がるのも大きなメリットです。そのため、個人事業主など少人数・低コストでスタートした事業の法人化には、合同会社という会社形態はおすすめといえるでしょう。