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手形取引とは?概要やメリット・デメリットを解説

HUPRO 編集部
手形取引とは?概要やメリット・デメリットを解説

取引先から突然「今回は手形取引でお願いします」と頼まれ、聞き慣れない単語に「手形取引とは?」と戸惑った経験がある方もいらっしゃるのではないでしょうか。

今回は手形取引とは何か、概要と手形を使うメリット、手形の種類や手形を現金化する方法、注意すべき手形のデメリットを解説します。

手形取引とは

記載された金額を支払期日に相手方へ支払うと約束した証書が「手形」です。時代遅れといわれることもある手形取引ですが、一部の製造業などでは手形を利用している企業もあります。手形取引のメリットはどの点にあるのでしょうか。

手形は掛取引における支払期日を延期できる

BtoB(企業対企業)の取引では、一定期間内の取引金額を後でまとめて支払える「掛取引」が行われます。たとえば、工場で毎日、部品や材料の取引が発生する際に、その都度現金で支払っていたら非常に煩雑です。掛取引なら、毎日の現金支払に発生する時間や手間が短縮されます。

掛取引で支払う代金は、次の勘定科目で処理されます。
・受け取る側:売掛金
・支払う側:買掛金

掛取引の決済には、主に「振込払い」と「手形払い」が使われます。振込払いは、支払日に相手先の口座に現金を振り込む方法です。掛取引の振込払いでは、最も多いのが月末に集計した金額を翌月末に支払うパターンです。しかし、資金繰りが苦しいときには支払期限を翌月末より先に延ばしたい場合もあるでしょう。

こうしたケースで、相手先から同意をもらった上で、こちらに都合がいい支払期日を定めて手形払いを行うとしましょう。すると、トラブルなく支払期限を延ばすことができ、利息も発生しません。手形の振り出しには金融機関の審査が必要なため、オーソドックスな期限延長の依頼よりも相手方に与える印象はよくなります。

このように、手形の振出人には支払期限を延ばせるというメリットが存在するため、自動車関係など昔ながらの製造業で手形は今も使われているのです。

手形の種類:約束手形と為替手形

手形の種類には次の2種類があります。

約束手形

支払期日に、振出人が受取人へと記載された金額を支払うと約束した証書が「約束手形」であり、二者間の取引に使われます。手形取引では約束手形がメインで使われているといっていいでしょう。

為替手形

振出人が支払人に対して、支払期日に受取人へと記載された金額を支払うよう依頼した証書が「為替手形」であり、三者間の取引に使われます。

たとえば、BはCにお金を支払う必要があるとします。Bは、Aから受け取る予定のお金をCに支払おうと思っているパターンでは、Bを介せずAからCへと直接お金を支払ってもらったほうが効率的です。こういった場合に用いられるのが為替手形ですが、商取引よりも輸出入などに用いられることが多いです。

手形を現金化する方法

もらった手形を現金化するのには、次のふたつの方法があります。

支払期日(満期)になるのを待つ

手形に記された支払期日がいつかを確認し、支払期日がきたら金融機関で現金と交換する手続きを行います。支払期日から3営業日内に手続きが必要な点(振出人が引き落としを受ける銀行と持参先の銀行がちがう場合は2営業日以内)に要注意です。

手形割引

支払期日まで待てない場合は「手形割引」を利用します。支払期日(満期)がきていない手形を金融機関などにもっていって買い取ってもらう方法です。満額を受け取れるのではなく、支払期日までの利息が日数分引かれた金額となります。

受取人には手形の買取りをしてもらうかのように感じられますが、実際は金融機関からの融資となります。振出人が確実に手形金額の支払ができるかなどの審査が必要なため、審査に落ちると現金化できないケースもあります。

手形取引のデメリットに注意

手形取引により支払期日を延ばせるのは、振出人にとってはメリットですが、受取人にとってはデメリットです。手形割引を利用するにしても、満額を受け取れないため売却損が生じてしまいます。

特に、元請と下請の関係では、下請側が強い主張ができずに長期間の支払手形サイト(振出日から支払期日までの日数)を受け入れてしまう傾向があります。そのため、公正取引委員会は2016年に、支払手形サイトについては、繊維業:90日以内・その他の業種:120日以内とし、将来の展望的には60日以内に収まるよう努力することといったガイドラインを発表しています。

下請代金の支払手段について|公正取引委員会

また、振出人においても手形取引を利用するには「不渡り」に注意する必要があります。支払期日に支払金額が口座から引き落とされないと不渡りになり、その事実が金融機関に知らされるため、資金繰りの審査などに影響が及びます。さらに、半年のうちに不渡りが2度発生すると、銀行との取引が2年もの間停止になる点に要注意です。

まとめ

手形取引は、振出日から支払期日までの期間を長く確保できる点が振出人にはメリットですが、受取人にとってはデメリットといえます。手形を現金化する方法は支払期日まで待つか、手形割引を行うかのふたつです。

聞き慣れない取引方法ですが、取引先から依頼を受けたときにも、手形のメリットとデメリットを踏まえて対応できるように心がけましょう。

この記事を書いたライター

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