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標準報酬月額はボーナスを含む?含まない?

HUPRO 編集部
標準報酬月額はボーナスを含む?含まない?

社会保険料(厚生年金・健康保険)は、私たちが受け取る毎月の給与を一定の幅で区分した「報酬月額」に当てはめて決める「標準報酬月額」が、保険料や年金額の計算に用いられています。しかし、これを毎月計算は大変なので、原則として年に1回、4~6月の平均給与額をもとに標準報酬を見直しており、それが1年間継続されるのです。そこで気になるのが、6月のボーナスは含まれるのかどうかということです。今回は、社会保険の計算について詳しく見ていきましょう。

標準報酬月額とは?

社会保険料は毎月の給与と賞与に共通の保険料率をかけて計算され、事業主と被保険者従業員が半分ずつ負担します。
しかし毎月の給与に合わせて保険料が変わるのは非常に計算が大変になってしまいます。
毎月の事務処理の軽減を図るために、以下の処理を行って保険料率を求めています。

①保険料の計算をするベースとなる標準報酬を求める
②そこに給与額を当てはめた標準報酬月額に保険料率を掛け合わせる
③1年の給与から引去る月々の保険料額を計算する

給与明細を見て頂いたらお分かりかと思いますが、毎月の給与の金額が異なるにも関わらず社会保険料は1年を通して一定の金額が引き去りされています。それはこの標準報酬月額から月々の保険料を求めているからなのです。

標準報酬月額の決まり方

それでは、社会保険料の元となる標準報酬月額についてどのように決まるのか見ていきましょう。
報酬月額は基本給+手取り+現物支給すべての額面

社会保険料(厚生年金・健康保険)は、毎月の給与額をもとに計算されますが、この「毎月の給与」というのは、基本給だけでなく、時間外手当や通勤費など、事業所から現金又は現物で支給されるものをすべての額面の金額を指します。

出典日本年金機構WEBサイト:厚生年金の保険料

現物はどうやって計算するの?と思われるかもしれませんが、実はちゃんと「全国現物給与価額一覧表」なるものがあり社宅や寮などはその広さや食事の額が定められています。また、そのほかの報酬については時価で換算するように決まっているのです。

出典:日本年金機構WEBサイト:全国現物給与価額一覧表 令和2年4月~

毎年4~6月の報酬月額から9月以降の標準報酬月額が決まる

標準月額の基準となるのは1年間を通した報酬ではなく毎年4月から6月の給与が基準となっています。
先ほども見たように報酬月額は基本給だけでなく残業手当や通勤費といった、会社から支給される全てのものが対象となります。また、所得税とは異なり、1年間の収入に合わせた還付もありません。

標準報酬月額の対象となる報酬 基本給のほか、能率給、奨励給、役付手当、職階手当、特別勤務手当、勤務地手当、物価手当、日直手当、宿直手当、家族手当、休職手当、通勤手当、住宅手当、別居手当、早出残業手当、継続支給する見舞金等、事業所から現金又は現物で支給されるもの

出典:日本年金機構WEBサイト:厚生年金の保険料

そのため、たまたまこれからの4月から6月までの残業が多くなってしまったり、4月に交通費の支給が半年分まとめてあったりすると、平均した際の標準報酬月額が多くなってしまうのです。

標準報酬が決まるのは以下のタイミングです。なお新入社員など4月から6月の給与実績がない場合や、大幅に給与が変わった場合などについてはその都度報酬を決定します。

・就職したとき(資格取得時決定)
・毎年7月1日現在(定時決定)
・昇給・降給などで給与等が大幅に変わったとき(随時改定)
・職場に復帰した際に報酬が低下したとき(育児休業終了時改定)

出典:東京都情報サービス産業健康保険組合

ボーナスは標準報酬月額に関係ないが・・・

なお賞与(ボーナス)については「標準報酬月額」とは別に、「標準賞与額」という基準があり、その料率を実際の賞与の額に掛け合わせて保険料を求めます。

つまりボーナスは標準報酬月額の算出には関係しないのです

「標準賞与額」は、実際の税引き前の賞与の額から1000円未満の端数を切り捨てたもので、1回の支給につき、150万円が上限となります。標準賞与額は、ボーナスは支給回数が少ないことから標準報酬月額とは異なりその都度の金額で計算されます。

標準賞与額の対象となる賞与 賞与(役員賞与を含む)、ボーナス、期末手当、年末手当、夏(冬)季手当、越年手当、勤勉手当、繁忙手当、もち代、年末一時金等

出典:日本年金機構WEBサイト:厚生年金の保険料

ただし注意が必要なのは賞与として認められるのは、「年3回以下の回数で支給されるもの」ということです。

例えば、月額の給与を少なく、賞与を多くして標準報酬月額の金額を下げようとしても、賞与は年に3回までとなっており、もし4回以上賞与が支給されたとしたら、標準報酬月額の対象となりますので注意が必要です。

具体的な標準報酬月額・標準賞与額については以下のリンクより確認いただけます。もし健康保険が協会けんぽでなく健康保険組合の場合は自身の会社が加入している健康保険組合のページを参照してください。

参考:全国健康保険協会 都道府県ごとの保険料額表

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