社会保険料(厚生年金・健康保険)は、私たちが受け取る毎月の給与を一定の幅で区分した「報酬月額」に当てはめて決める「標準報酬月額」が、保険料や年金額の計算に用いられています。しかし、これを毎月計算は大変なので、原則として年に1回、4~6月の平均給与額をもとに標準報酬を見直しており、それが1年間継続されるのです。そこで気になるのが、6月のボーナスは含まれるのかどうかということです。今回は、社会保険の計算について詳しく見ていきましょう。
社会保険料は毎月の給与と賞与に共通の保険料率をかけて計算され、事業主と被保険者従業員が半分ずつ負担します。
しかし毎月の給与に合わせて保険料が変わるのは非常に計算が大変になってしまいます。
毎月の事務処理の軽減を図るために、以下の処理を行って保険料率を求めています。
①保険料の計算をするベースとなる標準報酬を求める
②そこに給与額を当てはめた標準報酬月額に保険料率を掛け合わせる
③1年の給与から引去る月々の保険料額を計算する
給与明細を見て頂いたらお分かりかと思いますが、毎月の給与の金額が異なるにも関わらず社会保険料は1年を通して一定の金額が引き去りされています。それはこの標準報酬月額から月々の保険料を求めているからなのです。
それでは、社会保険料の元となる標準報酬月額についてどのように決まるのか見ていきましょう。
報酬月額は基本給+手取り+現物支給すべての額面
社会保険料(厚生年金・健康保険)は、毎月の給与額をもとに計算されますが、この「毎月の給与」というのは、基本給だけでなく、時間外手当や通勤費など、事業所から現金又は現物で支給されるものをすべての額面の金額を指します。
現物はどうやって計算するの?と思われるかもしれませんが、実はちゃんと「全国現物給与価額一覧表」なるものがあり社宅や寮などはその広さや食事の額が定められています。また、そのほかの報酬については時価で換算するように決まっているのです。
出典:日本年金機構WEBサイト:全国現物給与価額一覧表 令和2年4月~
標準月額の基準となるのは1年間を通した報酬ではなく毎年4月から6月の給与が基準となっています。
先ほども見たように報酬月額は基本給だけでなく残業手当や通勤費といった、会社から支給される全てのものが対象となります。また、所得税とは異なり、1年間の収入に合わせた還付もありません。
そのため、たまたまこれからの4月から6月までの残業が多くなってしまったり、4月に交通費の支給が半年分まとめてあったりすると、平均した際の標準報酬月額が多くなってしまうのです。
標準報酬が決まるのは以下のタイミングです。なお新入社員など4月から6月の給与実績がない場合や、大幅に給与が変わった場合などについてはその都度報酬を決定します。
なお賞与(ボーナス)については「標準報酬月額」とは別に、「標準賞与額」という基準があり、その料率を実際の賞与の額に掛け合わせて保険料を求めます。
つまりボーナスは標準報酬月額の算出には関係しないのです。
「標準賞与額」は、実際の税引き前の賞与の額から1000円未満の端数を切り捨てたもので、1回の支給につき、150万円が上限となります。標準賞与額は、ボーナスは支給回数が少ないことから標準報酬月額とは異なりその都度の金額で計算されます。
ただし注意が必要なのは賞与として認められるのは、「年3回以下の回数で支給されるもの」ということです。
例えば、月額の給与を少なく、賞与を多くして標準報酬月額の金額を下げようとしても、賞与は年に3回までとなっており、もし4回以上賞与が支給されたとしたら、標準報酬月額の対象となりますので注意が必要です。
具体的な標準報酬月額・標準賞与額については以下のリンクより確認いただけます。もし健康保険が協会けんぽでなく健康保険組合の場合は自身の会社が加入している健康保険組合のページを参照してください。
当コラム内では、標準報酬月額についての記事を他にも公開しています。併せてぜひご一読ください。