新入社員の入社時期が近づいてきました。
入社時に行われるものの一つに「健康診断」がありますが、会社は雇入れの際、労働者に対して医師による健康診断を実施しなければなりませんし、労働者は、会社が行う健康診断を受けなければなりません。
今回は、「雇い入れ時の健康診断」に係わる基礎知識について解説していきます。
会社が義務付けられている「一般健康診断」は以下の通りです。
「雇い入れ時の健康診断」は、会社が労働安全衛生法第66条に基づき、常時使用する労働者を雇い入れるときに実施しなければならない健康診断であり、常時使用する労働者であれば、新入社員に限らず中途入社の社員に対しても行わなければなりません。
①雇用期間の定めのない人
例)正社員
②雇用期間の定めがある人で「契約期間が1年以上の人」または「契約更新により1年以上引き続き使用される人」
例)契約社員
※深夜業などの特定業務に常時従事する「特定業務従事者」は6ヶ月以上となります。
③1週間の所定労働時間が同じ業務に従事する通常の労働者の4分の3以上あるとき
例)パート、アルバイト
「雇い入れ時の健康診断」の項目は以下の通りで、定期健康診断は雇い入れ時の健康診断に「かくたん検査」が加わります。
定期健康診断については、基準に基づき医師が必要でないと認めるときは省略できる項目がありますが、雇い入れ時の健康診断は、すべての項目を行う必要があります。
中途入社の場合、入社前後の「定期健康診断」を一緒に受けさせることがありますが、その際は省略項目がないように注意しなければなりません。
1 | 既往歴及び業務歴の調査 |
2 | 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 |
3 | 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査 |
4 | 胸部エックス線検査 |
5 | 血圧の測定 |
6 | 貧血検査(血色素量及び赤血球数) |
7 | 肝機能検査(GOT、GPT、γ-GPT) |
8 | 血中脂質検査 (LDLコレステロール,HDLコレステロール、血清トリグリセライド) |
9 | 血糖検査 |
10 | 尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査) |
11 | 心電図検査 |
雇い入れ時の健康診断の実施時期については、雇い入れる直前又は直後に実施しなければならないと解されていますが、具体的な期限は定められておりません。
医師による健康診断を受けた後、3ヶ月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、その項目についての健康診断を行わなくてよいことになっています。
上記労働安全衛生規則第43条の「3ヶ月以内の健康診断結果」があれば雇い入れ時の健康診断を省略できることや、雇い入れ時の健康診断の目的は、労働者の適正配置や入社後の健康管理に役立てることを考慮すると、「雇入れの前後3ヶ月以内が妥当」であると思われます。
会社は、雇い入れ時の健康診断を行ったからもうそれで終わり!というわけにはいきません。
前述のとおり雇い入れ時の健康診断は入社後の健康管理に資するためのものであるため、会社は雇い入れ時を含む健康診断実施後に取り組むべきことがあります。
健康診断の結果は「健康診断個人票」を作成し保存しておかなくてはなりません。
なお、「雇い入れ時の健康診断」および「定期健康診断」の健康診断個人票の保存期間は5年です。
健康診断の項目に異常の所見のある労働者については、労働者の健康を保持するための必要な措置について、医師の意見を聞かなければなりません。
上記により、医師の意見を勘案し必要があると認めるときは、作業の転換、労働時間の短縮などの措置を講じなければなりません。
健康診断結果は、労働者に通知しなければなりません。
健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要がある労働者に対し、医師や保健師による保健指導を行うよう努めなければなりません。
健康診断(定期のものに限る。)の結果は、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。
なお、雇い入れ時の健康診断の結果は、労働基準監督署への報告は必要ありません。
いかがでしたか?
「雇い入れ時の健康診断」は、会社が法的義務としてではなく、「主体的に労働者の健康管理をしっかり行っている」という姿勢を労働者に理解してもらう「ファーストステップ」です。
「雇い入れ時の健康診断」を手抜かりなく迅速に行うことで、その後の、「面倒で受けなかった」のような健康診断未受診者が減ることでしょう。
「定期健康診断を受けていない」労働者を個々フォローすることは、とても時間を要し、頭を悩ませる業務の一つです。
そのような業務が軽減するよう「雇い入れ時の健康診断」を徹底していきましょう。