会計監査は監査法人や公認会計士が行うものという認識をお持ちの方も多いと思いますが、監査法人が一体どういう組織なのか、公認会計士は試験に受かっている以外にどういう特徴があるのか具体的に説明できるという方は多くないかもしれません。そこで今回は会計監査にはどういう資格が必要かについて解説していきます。
金融商品取引法上、同法で規定されている株式会社が発行する有価証券報告書等に含まれる財務計算に関する書類は、公認会計士又は監査法人の監査証明を受けなければなりません。これは情報公開により投資家保護の必要性があるからです。
会社法上、大会社(資本金が5億円以上または負債が200億円以上)や監査等委員会設置会社や指名委員会等設置会社は、会計監査人を置くことが義務付けられています。
上記の株式会社は社会的影響力が大きいため、当該株式会社の会計情報の正確性を担保し、債権者などの利害関係者の利益を保護する必要があるという理由からです。
また、会計監査人を置く旨を定款に定めれば、すべての株式会社は会計監査人を置くことができます。この会計監査人の資格として、公認会計士又は監査法人でなければいけません。
上記のように会社法は株式会社に会計監査人という機関を用意しています。会計監査人を置く義務がある会社および任意で会計監査人を置いた会社を会計監査人設置会社と言います。
会計監査人設置会社において、会計監査は会計監査人が第一次的に行います。一方、会計監査人非設置会社において、会計監査は監査役が第一次的に行います。
資本市場に参加する株式会社は、投資家に財政状態や経営成績などを伝えるために財務情報を公開します。これを情報公開(ディスクロージャー)と言います。
また会社法上、株式会社は利害関係者に計算書類等を開示します。利害関係者の利益を保護するためです。
経営者は、当然、正しい情報に基づき正しい財務計算に関する書類および計算書類等を作成する責任を負っていますが、経営者が作成した書類の正しさを経営者自らが証明することはできません。
そこで株式会社は、独立した第三者に財務計算に関する書類および計算書類等の正しさの証明を依頼します。この独立した第三者が公認会計士であり、公認会計士が作成された書類の判断するために行う検証が会計監査です。
金融商品取引法では、すべての上場会社に公認会計士監査を義務付けています。これは、公認会計士が企業の財務情報を検証しその正しさを保証することによって、投資家の利益を保護するためです。
また、公認会計士は、株式会社だけでなくさまざまな法人の会計監査を行い、公共の利益を擁護しています。
上記の者は、会計監査人になれないとする厳格な欠格事由が会社法に規定されています。
監査法人は、公認会計士法に基づき、会計監査を目的として設立される法人です。
設立にあたっては公認会計士が5人以上必要となります。
監査法人の話になると、多くの場合、世界的に4つの監査法人がシェアの多くを占めているという話になります。
世界の4大監査法人の日本における法人は
です。
公認会計士になるには以下の5つの条件をすべて満たす必要があります。
ここまで会計監査そして独占業務として会計監査を行う資格を持つ公認会計士および監査法人についてみてきましたがいかがでしたでしょうか。株式会社の会計監査には上記のように、会社法監査および金融商品取引法監査がありますが、それぞれに目的や趣旨に応じた違いがあります。また、公認会計士は試験に受かる以外にもいくつかの要件をクリアした人でないと登録することができません。そういったことを踏まえて今後も会計監査に関する理解を深めていって下さい。