監査役は会計監査と業務監査を行うということをどこかで聞かれたことがあるでしょう。ただし、会計監査は会計監査人が行うという認識もあるため、違いが分からず混乱してしまうという方もいるかもしれません。そこで今回は、会計監査と業務監査とは何なのか、および、その違いについて解説していきます。
会社法上の会計監査は、その名の通り、会社の会計に関して監査を行うことです。具体的には、株式会社の場合、計算書類およびその附属明細書、連結計算書類、臨時計算書類が、一般に公正妥当な会計の基準に準拠して全ての重要な点において適正に表示しているか、について監査を行います。連結計算書類および臨時計算書類に関しては、会社が発行していなければ、会計監査の対象になりません。また、会社法上、連結計算書類は会計監査人設置会社でないと作成することができません。連結計算書類の作成には高い専門性が必要であるため、その専門性を会計監査人の設置によって担保するためです。
この会計監査に関しては、会計監査人設置会社においては会計監査人が、会計監査人非設置会社であれば監査役が、第一次的に行います。
監査役は、会計監査人設置会社の会計監査においては、会計監査人の監査の方法・結果の相当性を判断することが大きな役目になります。そのため、会計監査人設置会社の会計監査においても、監査役は重要な存在です。もし、会計監査人の監査の方法・結果が、相当でないと認めた場合は、監査役が自ら監査したうえで、その結果について監査報告に記載します。
以上、ようするに、会計監査人設置会社においては会計監査人が会計監査を第一次的に行い、会計監査人非設置会社であれば、監査役が会計監査を第一次的に行います。
一方で、業務監査は、取締役の職務執行が法令や定款を遵守して行われているかどうかに関し、監査役によって行われる監査のことです。適法性監査と呼ばれることもあります。
業務監査を遂行するため、監査役には、会社法上の様々な権限・義務が与えられています。
監査役は、取締役および使用人に対して事業の報告を求め、また会社の業務・財産の状況を調査することができます。なお、業務監査に要した費用は、会社が当該費用は監査役の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、会社が負担します。さらに、取締役は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、当該事実を監査役に報告しなければなりません。
監査役は、取締役会に出席しなければならず、必要な場合には意見を述べなければなりません。また、監査役は、取締役が不正の行為をし、もしくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、または法令もしくは定款に違反する事実もしくは著しく不当な事実があると認めるときは、その旨を取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)に報告しなければいけません。当該事項に関して、必要があると認めるときは、取締役に対し、取締役会の招集を請求することができます。取締役会の招集を請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を取締役会の日とする取締役会の招集の通知が発せられない場合は、その請求をした監査役は、自ら取締役会を招集することができます。
監査役は、取締役が株主総会に提出する議案・書類に法令もしくは定款に違反し、または著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を株主総会に報告しなければなりません。さらに、 監査役は、取締役が会社の目的の範囲外の行為その他法令もしくは定款に違反する行為をし、またはこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該取締役に対し、当該行為をやめることを請求することができます。
ここで、会計監査と業務監査の違いを整理します。
まずは、会計監査と業務監査とでは、第一次的な監査実施者が異なります。会計監査については、会計監査人設置会社においては会計監査人が、会計監査人非設置会社であれば監査役が、第一次的な監査実施者です。一方、業務監査については、監査役が第一次的な監査実施者です。
次に、会計監査と業務監査とでは監査の対象が異なります。会計監査については、会社の会計、具体的には、計算書類およびその附属明細書、連結計算書類、臨時計算書類を監査します。業務監査については、取締役の職務執行を監査します。
ここまで、会計監査と業務監査について見てきましたがいかがでしたでしょうか。会計監査と業務監査の共通点および相違点をしっかりと認識できましたでしょうか。
会計監査と業務監査も、株式会社がコンプライアンスを遵守し、適切に成長していくために非常に重要なものです。よく理解しておきましょう。
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