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【会計士が解説】資本金1億円以下のケースの税制上のメリットは?

公認会計士 大国光大
【会計士が解説】資本金1億円以下のケースの税制上のメリットは?

会社を設立する時に「資本金はいくらにした方が良いですか?」というご相談を必ずと言っていいほど受けます。その時は「少なくとも1億円以下にしてください」と答えます。
では、なぜ資本金は1億円以下の方が良いのでしょうか。税制上のメリットも含めて解説します。

資本金を1億円以下にするメリットは?

早速ですが、資本金を1億円以下にするメリットをご紹介します。それは、資本金が1億円以下の場合は法人税法上「中小企業」という扱いになり、中小企業だけに認められる節税項目がたくさんあるからです。
ただし、気をつけなければならないのが、大法人(資本金の額が5億円以上である法人等)が100%株式を持っている場合における子会社は資本金が1億円以下であってもこの特例は利用できません。
では資本金が1億円以下の法人にはどのようなメリットがあるのか、具体的に紹介します。

法人税率の優遇

資本金が1億円以下の法人の場合は、法人税率が優遇されます。通常、法人税率は23.2%となりますが、中小企業では、年間800万円以下の所得については15%の税率が適用されます(年度により異なります)。
これだけでも8.2%もの税率が異なるため、かなりの優遇装置となると言えるでしょう。ただ、所得が800万円を超える部分については大法人と同じルールで課税されますので、毎年の所得が800万円付近になるように運営すると大きな節税に繋がります。

欠損金の繰越控除、繰戻還付

法人は過去の赤字である繰越欠損金と当期の所得を控除できますが、資本金1億円超の法人については控除時の所得の50%までしか繰越欠損金が利用できません。例えば、繰越欠損金が1,000万円あったとして、当期の所得が1,200万円であったとするとそのうち600万円しかその期は欠損金を利用することができません(翌期に持ち越し)
ところが、資本金1億円以下の中小企業の場合は所得の範囲内で繰越欠損金が全額使えるため、過去に赤字を出している会社にとってはとてもメリットがあります。
また、前年度黒字で法人税を払っていて当期が赤字であった場合、資本金1億円超の法人については特に前回払った法人税を取り戻すことはできませんが、資本金1億円以下の中小法人については法人税を繰戻還付といって、取り返すことが可能となります。

交際費の損金算入

資本金1億円超の法人については、原則交際費は損金に算入できません(外部の人間との飲食に係る部分は損金算入されることがあります)
しかし、資本金1億円以下の中小法人では交際費が年間800万円まで損金算入が認められています。中小法人以外の会社の税率は、法人税、事業税、住民税合わせて30%超と言われているので200万円強の節税にもなると言えます。

少額減価償却資産の特例

通常、資本金が1億円超の会社については取得価額が1件当たり10万円未満の償却資産についてはそのまま損金算入をすることができます。資本金1億円以下の中小企業については、この10万円が30万円未満まで拡大されるため、多くの資産を一時期に償却することができます。
ただし、1年間で300万円に達するまで利用できることと、事業年度が1年に満たない場合は300万円を月割した金額のみ利用することができます。
ただし、この制度については毎年適用できるか最新の税制を確認する必要があるのと、特別償却、税額控除、圧縮記帳とは同時に利用できません。また、中古資産でも適用ができることも忘れないようにしておきましょう。

中小企業投資促進税制

この他、資本金1億円以下の中小企業特有の税制として、「中小企業投資促進税制」というものがあります。これは、特定の資産を購入して事業用に供した時に取得価額の30%相当額を特別償却として償却できる制度となります。
具体的には次のような資産が対象となります。

・機械装置で1台160万円以上の資産
・製品の品質向上が期待できる測定工具及び検査工具で1台120万円以上の資産
・上記に準ずるものとして1台120万円以上のもの
・ソフトウェアのうち一定のものについて70万円以上のもの(合計額も可)
・車両運搬具のうち普通車で貨物の運送用に使われるもの(3.5トン以上のもの)

ちなみに、特別償却以外にも取得原価の7%部分について税額控除を受けることもできますが、限度額があることに注意が必要です。

その他の中小法人の優遇について

資本金が1億円以下の法人はこれ以外にも次のような優遇措置があります。

・留保金課税の停止
・貸倒引当金の設定
・試験研究費の税額優遇

まとめ

このように、中小企業は資本金が1億円超の法人と比べて様々な優遇措置があります。資本金の額は以前と比べて取引先が気にすることが減ってきています。よって、もし資本金をいくらにするか迷っているようであれば、せっかくの優遇措置ですので1億円以下とすることをお勧めします。また、優遇措置は年々異なることがあるため、毎年どのような優遇措置があるかを調べることが必要です。

この記事を書いたライター

公認会計士、税理士。監査法人東海会計社代表社員、税理士法人クレサス代表社員。大学時代に公認会計士旧二次試験に合格後大手監査法人に就職し、27歳で独立開業。国際会計と株式公開支援が専門。セミナーや大学で講師を務めたり書籍の出版も行っている。
カテゴリ:コラム・学び

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