企業が取引活動をしている中で、商品代金を支払ってもらえない、貸したお金を返してもらえないといったトラブルは避けて通ることはできません。金額が大きければ会社の経営に多大な影響を及ぼしかねないので、早く解決をする必要があります。そこで検討をするのが債権回収です。しかし、どのような方法で債権回収をすればいいのか、具体的な方法を知っている人は少ないでしょう。そこで今回は、債権回収の方法と注意点について解説します。
債権回収とは、商品の販売先から代金を支払ってもらう、お金を貸した相手から返済をしてもらうことです。期日に相手がきちんと約束を果たしてくれれば問題ありません。債権回収は相手が約束通りに支払ってくれない場合に問題になります。
債権回収の方法は、任意に支払いを求める方法と、法的手段を行使して行う方法とがあります。
①電話、メール等で請求する
②内容証明郵便を送る
まずは相手方に電話やメールで支払いを請求しましょう。単に忙しくて忘れているだけということもあるかもしれません。相手に請求しないことには何も始まりません。
また請求書を再送してもいいでしょう。これらは、一番簡単で費用も時間もさほどかかりません。
次に電話やメールで請求しても相手が支払に応じない場合は、内容証明郵便を送る方法があります。内容証明郵便とは、①いつ、②誰が、③誰に対して、④どのような内容の文面を送ったのかを郵便局が証明してくれる制度です。
文面の最後に「この郵便物は令和○年○月○日、第×××××号 書留内容証明郵便物として差し出したことを証明します。 郵便事業株式会社」というスタンプが押されているので、受け取った側はそれなりのプレッシャーを感じます。内容証明郵便を送ることで相手が支払いに応じる可能性は十分にあります。
任意の支払いの求めに応じない場合は、法的な手段の行使を検討します。
①支払督促の申し立て
②少額訴訟、通常訴訟などの訴訟の提起
③強制執行の申し立て
支払督促の申し立ては、相手の住所地を管轄する簡易裁判所の書記官に申し立てて行います。書類審査のみで、裁判所に出頭する必要がありませんし、費用も通常訴訟の半額で済みます。支払督促の申し立てをすると、裁判所から債務者に対して督促状が送付されます。これに対して相手方が異議申し立てをすると通常訴訟に移行します。異議申し立てがなかった場合には、債権者は一定の期間内に、仮執行宣言の申し立てをするひつようがあります。
少額訴訟は、60万円以下の支払を求める場合に限り利用できる、特別な訴訟手続です。1回の期日で審理を終えて判決を下します。また、証拠がすぐにそろい内容が複雑でないことも必要です。同一の簡易裁判所では年10回までしか少額訴訟を利用することができません。通常訴訟は、勝訴後に債務者が支払を怠った場合は、強制執行をかけることも可能です。債権回収の手段としてはもっとも確実です。しかし、弁護士に依頼する必要があるため費用が掛かりますし、判決がでるまで時間も要します。そのため通常訴訟は、費用対効果をよく検討する必要があります。
強制執行とは、相手方の財産を差押えて債権を回収することです。支払督促状が裁判所から送られたり、勝訴判決を得たにもかかわらず、債務者が支払に応じない場合には、強制執行をかけることになります。強制執行は、債権、動産、不動産の3種類にかけることができます。どの資産に強制執行をかければスムーズに債権を回収できるか、事前によく調査する必要があります。
任意に支払いを求める方法、法的手段を行使する方法以外に債権を回収するには次の4つの方法が考えられます。
①相殺
②債権譲渡
③代物弁済
④債権者代位権
相殺とは、双方が互いに債権債務を持っている場合に、いずれか低い債権額を上限に債務を消滅させることで債権回収を図る方法です。
例えば、A社がB社に対して100万円の商品代金債権を持っているとします。逆にB社はA社に対して100万円の貸金債権を持っているとします。
この場合A社は相殺をすることによって商品代金債権をB社から回収することができます。
債権譲渡とは、①債権者が債権を第三者に売り渡す、②債務者が持っている債権を譲り受けることによって、債権回収を図る方法です。
例えば、A社がB社に対して100万円の債権回収を図る場合についてみてみます。
①の場合、A社はC社に対して手数料分を差し引いてB社に対する債権を販売することで、債権回収を図ります。この場合C社は債権回収を専門に行う業者であることが考えられます。
②は、B社がD社に対して100万円の債権をもぅている場合、A社はB社よりD社に対する債権を譲り受けて債権回収を図ります。
この場合A社はD社に対して自分に対して直接支払うよう請求することができます。
代物弁済は、債権者が債務者の資産を譲り受けることで、債権の回収を図る手段です。
例としては、債権者が債務者の車や土地など資産価値のあるものを譲り受けることなどです。
債権者代位権とは、債権者が、債務者が第三者に対して持っている債権を債務者に代わって権利行使することです。
例えば、A社がB社に対して100万円の金債権を持っているとします。そしてB社はC社に対して100万円の金銭債権をもっているとします。
この場合、A社はB社に代わってB社のC社に対する100万円の債権について権利行使することで債権回収を図ります。
ただし債権者代位権は、債務者に対して強く介入することになりますので、以下の要件が必要です。
・債権者が自分の債権を保全する必要があること
・債務者が第三債務者に債権を行使していないこと
・債権者が持つ債権の支払期限が過ぎていること
債権者代位権の行使を検討するときには、この要件を満たすかよく検討してください。
一口に債権回収といっても、任意に支払を求める方法、法的な手段を行使する方法などいろいろな手段があることがわかったと思います。債権回収をスムーズに行うためには、債権の金額や現在相手が置かれている債務状況をよく見極めてどの手段を取るべきかを冷静に判断する必要があります。場合によっては弁護士などの専門家にアドバイスを求めることも考えたほうがいいでしょう。
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