年末調整は、とても大変で、後回しにしたり、そのうち忘れてしまったりすることもあるでしょう。会社への年末調整の書類が遅れた場合や個人で年末調整の期限が過ぎてしまった場合には、どうしたらいいのでしょうか。今回は、年末調整の期限が過ぎた場合について、詳しく解説していきます。
本来の年末調整の期限は、翌年の1月31日までと決まっています。この期限は、市町村や税務署に提出する期限です。会社で年末調整の事務手続きを行う場合は、これより早めに、年末調整を行っていることが多いでしょう。
年末調整の期限は、会社によって違いがあります。会社によっては、とても早く、11月頃から準備するように言われるでしょう。給料の支払いの時期に合わせて、その前に年末調整の書類の期限を設けていることがあります。
実際には、1月31日までに市町村や税務署に提出すればいいのですが、会社の期限はとても早く設定されています。
会社が早めに年末調整の書類の期限をしているのは、多くの従業員の書類の確認と処理をしなければいけないからです。時間がかかるために、早めに出してもらって、不備がないか、必要な書類が抜けていないかをチェックする必要があります。
期限に遅れてしまうと、それだけ会社に負担をかけてしまうことになります。また、誰かの分が足らないと、一緒に提出できなくて困ることもあるでしょう。
ここで、年末調整の期限が過ぎてしまうケースはどんなケースかも考えてみます。年末調整で遅れそうな書類は、生命保険控除証明書などで、証明書が届かない場合や紛失した場合などがあるでしょう。
社員にお願いする場合には、早めに年末調整の準備を予告するのもいい方法です。保険の控除を受けるための生命保険控除証明書や家族が働いている場合の給与証明などの書類を準備してもらうようにします。
自分で準備する場合も、毎年のことですので、早めに必要な書類を自分で準備しておくことが大切です。大体、10月~11月に送られてきて、会社の年末調整の期限にギリギリのこともあります。保険会社などから送られてくる書類や外部に委託する書類は、自宅に送られてきているかを自分でチェックし、必要な書類を確認しておけば期限を過ぎることはないでしょう。
年末調整で、会社で出さなければいけない期限が過ぎた場合には、もう間に合わないかどうか、一度確認してみるのも方法です。書類の不備などの場合には、最初に相談していつまでだったら、揃えられるということを伝えておくのもいいでしょう。待ってもらえることがあります。
年末調整の期限が過ぎてしまった場合には、どうしたらいいのでしょうか。期限が過ぎると、会社ではやってもらえませんので、自分で確定申告をする方法があります。
会社がまとめて申告する1月31日まで、もしくは会社の期限に間に合いそうにない場合には、2月16日頃~3月15日が確定申告の時期ですので、自分で申告をしましょう。
年末調整の期限が過ぎた場合も、自分で確定申告をすることで、源泉徴収分が返ってくる可能性があります。住民税にも反映されるために、確定申告をするようにしましょう 。
自分で確定申告する場合も、前年の1月~12月までの分の収入について、確定申告をするよう準備をしましょう。
最近では、e-Taxで、ネットで電子申告することも可能です。ネットで行うか、住んでいる地域の税務署に行って、確定申告をします。自分で申告するのが不安な人は、待ち時間がありますが、税務署で相談に乗ってもらいながら、申告するのもおすすめです。混雑しない2月の中旬の早い時期に行くと、ゆっくり相談できます。
年末調整の期限が過ぎた場合に、そのまま自分で確定申告もしないでおくと、無申告となって、無申告税を課税されることがあります。そのままにしないで、とにかく早めに税務署に相談するようにします。
3月15日までに確定申告をするか、それもできなかった場合は、早めに住んでいる場所の所轄の税務署に相談するのが、いい方法です。
また、年末調整を一度して、控除を受けたかったけれども、書類などが間に合わなかった場合は、確定申告は5年以内なら受けられます。例えば、高額の医療費を払った場合や、住宅ローン控除、ふるさと納税をした際や、地震により被害を受けて雑損控除を受けていない場合などは、還付申告をすると源泉徴収税分が戻ってきます。
期限が過ぎたとあきらめないで、5年以内に確定申告を自分で行えば、控除が受けられます。
年末調整の期限が過ぎた場合について、紹介しました。会社に相談すると、まだ間に合うこともありますし、間に合わない場合も、自分で確定申告ができます。申告はどちらにせよ、所得があれば必要ですので、期限に遅れないのが一番です。間に合わなかった場合は、3月15日まで、自分で確定申告を行うようにしましょう。