生前贈与が相続税対策としては有効であるということを耳にしたことがあるのではないでしょうか。しかし、実際には、贈与税率の方が相続税率よりも高くなります。では、贈与税と相続税は、実際にはどのような違いがあるのでしょうか?今回は贈与税と相続税の違いについて解説していきます。
贈与は、財産を持つ人が自分の財産を無償で相手に贈ることを伝え、それが相手から受け入れられた時に成立します。亡くなった人(被相続人)が持つ財産を配偶者や子供など(相続人)に引き継ぐことである相続と比較して「生前贈与」と言われています。
贈与額が多いときに、贈与された人に課せられるのが贈与税です。贈与された人自身が申告して、贈与税を納める必要があります。
贈与税の対象は、1月1日~12月31日の合計額になりますが、基本的に基礎控除額があるため110万円以内であれば課税されません。
このとき、贈与された金額や回数、贈与された人数によって課税されるかどうかに注意する必要があります。
贈与税は1年間に1人の贈与された人に対して計算するため、贈与された人が何人でも、何回でも、合計額が110万円をオーバーすれば課税されます。
例
・1人から1年間で2回にわけて50万円を贈与された
・2人から50万円ずつを贈与された
→贈与された人が受け取る合計額は100万円
→贈与税は課税されない
・1人から10回20万円ずつ贈与された
・2人からそれぞれ100万円を贈与された
→合計200万円
→贈与税は110万円をオーバーした90万円に対してかかる
また、贈与税としては相続時精算課税もあります。
相続時精算課税は、20歳以上の孫や子供に60歳以上の祖父母や親が贈与するときだけ課税され、贈与税を贈与するときに納め、贈与した人が亡くなったときに相続財産と合計した金額をベースに計算した相続税額から、納めた贈与税相当額を控除するもので、相続税と贈与税を通した納税方法です。
相続税というのは、遺産を遺言や相続で譲り受けるときに、合計の財産額が大きいときに課税されます。
相続税は、金額に応じた相続税率が財産が次のような基礎控除額をオーバーするときに課税されます。
もし、次のような基礎控除額をオーバーしないときは、相続税そのものを申告する必要がありません。
基礎控除額をオーバーしているようなときは、相続税を申告する必要があります。
なお、相続税は55%の最高税率です。
不動産が財産の中にあり、評価額がそれなりにつくようなときは、相続税を相続財産となる預貯金で支払うことができなく、銀行で借入して支払ったり、相続人の財産で支払ったり、不動産を売って支払ったりする必要があります。
現在、実務的にはほとんど相続税の物納は利用されていないため、預貯金がほとんどなく不動産の評価額が高いようなときはすぐに相続税額、相続税率を掴んで、納税がどのようにしてできるかを検討する必要があります。
ここでは、贈与税と相続税の違いについてご紹介します。
贈与税は、財産を無償で生きている人からもらったときに支払う必要があるものです。一方、相続税は、相続人が亡くなった人の財産をもらうときに支払う必要があるものです。
つまり、贈与税は財産を生きている人からもらうことで、相続税は財産を亡くなった人からもらうことです。これが、贈与税と相続税の最も大きな違いです。
基礎控除は、一定金額以下の財産であれば課税されないものです。
相続税の基礎控除額は、3000万円に法定相続人数に600万円を掛けたものをプラスしたものです。
例えば、3人の法定相続人であれば、3000万円に3人に600万円を掛けたものをプラスした4800万円になります。
4800万円の基礎控除額であるため、4800万円以下に残った相続財産がなったときは、相続税を支払う必要がありません。
一方、贈与税は、1年についての基礎控除額が110万円です。
贈与として1年間に受けたものが110万円をオーバーしたときは、贈与税がオーバーした部分についてかかります。
贈与税も相続税も累進課税になっています。
累進課税というのは、税率が贈与や相続でもらった財産が多いほど高くなるものです。
相続時精算課税制度は、子供に65歳以上の親から贈与するときに2500万円までは課税されないものです。
相続するときに財産が相続税の課税対象ほど残っていれば、2500万円の贈与も相続税を計算するときに相続財産に含めるものです。
相続税の特例のように相続時精算課税制度は思えますが、財産を生きている人からもらっても課税されない制度であるため、贈与税の特例に税法上はなります。
相続時精算課税制度の2500万円をオーバーする贈与の部分については、税金が一律20%かかります。
「夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除」
居住用の不動産を配偶者に贈与する、またはそれらを取得するための金銭を贈与するときにこの控除が受けられます。
要件はいくつかあり、
①婚姻期間が20年以上の夫婦である
②贈与された財産が居住用の不動産、それを取得するための金銭であること
③贈与を受けた人が取得した居住用の不動産に今住んでおり、今後も住み続ける見込みがあること
を満たしている必要があります。
この要件をみたした場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除を受けることができます。
参考:No.4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除 国税庁HP
「配偶者の税額の軽減」
無くなった人(被相続人)の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、下の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。
①1億6千万円
②配偶者の法定相続分相当額
いかがでしたでしょうか。相手に財産を送るといった意味ではおなじである「贈与税」と「相続税」。しかし、対象となる年度や税金がかからない金額、財産をもらう時期が違うことなど、様々な違いが存在します。
もし実際に贈与や相続を行うことがあっても対応できるように、2つの違いをしっかりと確認しておきましょう。